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住民税(市民税)などの税金の滞納を続けていると、給与が口座が差し押さえられることがあります。
税金の場合は、債務整理を行う際も、非免責債権として扱われているため、滞納分が減額されたり、チャラになったりすることはありません。
では、給料や口座が差し押さえられた場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?
目次
税金で給料が差し押さえらる場合の金額
給与の計算
もし、銀行や消費者金融など民間の債権者から裁判を起こされて、給与が差し押さえになった場合、差し押さえられる金額(限度額)は、給与の手取り額の4分の1まで(4分の3が33万円を超える場合超えた分の全額)と民事執行法152条で定められています。
しかし、税金を滞納して、給与が差し押さえられる場合は、国税徴収法第76条第1項の内容が適用され、金額の計算はもっと複雑になります。
こちらのページでは、給与の支給額が342,000円(手取り額は273.620円)で生計を同一とする親族が2名いる場合の事例が紹介されています。
a. 給料等の総支給額:342,000円
b. 源泉徴収の所得税:9,200円
c. 特別徴収の住民税:16,400円
d. 社会保険料:42,780円
e. 差引手取額:273,620円(差押禁止金額)
f. 1項1号の金額:10,000円(bの1,000円未満を切り上げた金額)
g. 1項2号の金額:17,000円(cの1,000円未満を切り上げた金額)
h. 1項3号の金額:43,000円(dの1,000円未満を切り上げた金額)
i. 1項4号の金額:190,000円(※1)
j. 1項5号の金額:17,000円(※2)※1
100,000円(滞納者本人)+45,000円×2(扶養親族数)=190,000円
※2
{342,000円-(f+g+h+i)}×0.2=16,400円→17,000円(1,000円未満切り上げ)差押可能金額:342,000-(f+g+h+i+j)=65,000円
口座の場合は全額
税金滞納で給与が差し押さえになる場合は、差押え額が上記の計算によって算出され、給与の全額が差し押さえられることはありません。
しかし、口座が差し押さえの対象になった場合は、税金の滞納が解消されるまで、口座に振り込まれた給与の全額が差し押さえられてしまいます。
税金滞納で給与が差し押さえられたら会社はクビ?
もし、給与が差し押さえにあったら、会社に税金を滞納していたことがバレてしまいます。
それによって、会社をクビになってしまうことを恐れる人がいますが、会社は、従業員が税金を滞納していたからといって解雇にすることはできません。
もし、万が一、解雇にすると告げられた場合は、不当解雇に該当するので、裁判で争うことも可能です。
差し押さえを解除するには?
税金を滞納して給与が口座が差し押さえになった場合、それを解除するための条件は、国税徴収法第79条に記載されていますが、基本はやはり滞納した税金を完納することです。
また、銀行口座が差し押さえの対象となって、口座に振り込まれた給与から滞納分が差し引かれてしまった場合、それを返還してもらうのは基本的に難しいです。
さらに、まだ滞納分が残っている間は、次回の給与が振り込まれると、さらに差し押さえられてしまいます。
ですから、会社に対しては給与を現金で支給してもらうなどの対応が必要となってしまいます。
差し押さえられたら払うしかない
税金を滞納した場合、給与や口座に対する差し押さえの手続きは容赦なく行なわれます。
差し押さえがされる前の段階には、住民税や市民税などの税金を滞納していた段階で、差し押さえ予告が来ていたはずなので、その段階で分納などの相談をしておくべきでした。
ですから、まずは税金の滞納を解消することを最優先にして対応していく必要があります。
そして、もし、銀行や消費者金融からの借金が滞納分の支払いの足かせになっている場合、民間の貸金業者からの借金は債務整理を行なうことによって、借金の負担を軽減することが可能です。
まずは、税金以外の借金を弁護士や司法書士を通じて何とかした上で、一気に税金の滞納分を解消していきましょう!