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住民税を滞納して、払えない状態が続くとかなりヤバイことになります。
また、一般的な借金であれば債務整理で解決できるのですが、住民税の滞納分は対象外となってしまうので、気を付けなければなりません。
ここでは、住民税を滞納した場合、具体的にどうなってしまうのか、解説をしていきます。
目次
住民税とは?
住民税とは、市町村民税(東京23区では特別区民税)と道府県民税(東京都では都民税)を総称したものとなります。
住民税の計算方法
住民税の額は均等割と所得割を合算することによって算出されます。
- 均等割:市町村民税(3,000円)+都道府県民税(1,000円)=4,000円
- 所得割:前年度の所得から控除額を引いた課税所得の10%から更に税額控除額を引いたもの
ちなみに、住民税は、生活保護を受けていたり、一定以下の所得であったりする場合を除いて、非課税にはなりません。
原則としてすべての国民に対して課せられる税金なのです。
住民税の徴収方法
住民税の徴収方法は2種類あります。
- 給与所得者:特別徴収という形で毎月の給料から天引き
- 事業所得者:普通徴収という形で6月、8月、10月、翌年の1月に納付
住民税を滞納すると?
では、そういった住民税を滞納すると何に気を付けないといけないのか、解説をしていきます。
延滞金が掛かる
住民税を滞納してしまうと、延滞金が掛かることを認識しておく必要があります。
延滞金の税率は1年ごとに見直されますが、基本的な計算方法は以下のようになります。
- 納付期限の翌日から1ヶ月まで:2.7%(平成29年)
- 納付期限の翌日から1ヶ月を経過してから:9.0%(平成29年)
ちなみに、延滞金が1,000円以下であれば切り捨てられて掛からないので、自分で住民税を払っている人はコンビニでそのまま支払うことも可能です。
ですから、滞納したら延滞金の額が大きくなる前に早めに支払って下さい。
住民税を滞納した後のスケジュール
住民税を滞納すると、まず20日以内に督促状が届きます。
その段階でも滞納を放っておくと、電話や書面で催促が来るようになります。
それでも、督促や催促を無視していると、次の段階として、財産調査を受けるようになります。
これは、財産を差し押さえるための事前準備となります。
ちなみに、督促状を送ってから10日を過ぎたら、財産を差し押さえることが法律で認められています。
その上で、役所から、「○月○日までに納付するか、役所に相談をしに来ないと差し押さえを行なう」という通告書が届き、それを無視すると差押さえが実行されます。
給与が差し押さえになる場合は、4分の1までと決まっていますが、差し押さえの前に、役所から会社に調査の連絡が行くので、その段階で、会社にバレてしまうというデメリットもあります。
また、給与以外にも銀行口座が差し押さえられる場合もありますし、それ以外にも、自動車、家、生命保険など、換金価値のあるあらゆる資産が差し押さえの対象となるのでご注意下さい。
住民税の滞納がヤバイ理由
住民税の滞納分は行政が持つ債権であり、滞納に対しては差し押さえをすることが法律で定められています。
ですから通常の債権と違って、裁判所の許可を得なくても、差し押さえは可能となり、その分、差し押さえまでの期間が短くスピーディーです。
早い場合は、納付期限から1~2ヶ月後ぐらいで差し押さえられることもあるので、十分気を付けて下さい。
住民税の滞納に時効はある?
なかには、住民税の滞納の時効が来るまで逃げ切ろうという人もいます。
一応、住民税の滞納分は5年を過ぎると時効になるというルールはあります。
しかし、役所も時効を中断するために、処置を行ってくるので、決して甘くはありません。
住民税が滞納してしまった場合の対応法
役所の窓口へ相談に行く
住民税を滞納して一番良くないのは、督促状や催促状をそのまま無視して放置しておくことです。
その場合は、住民税を払う意思がないものと見なされ、どんどん対応が厳しくなってきます。
ですから、滞納をしてしまったら、なるべく早い段階で役所の窓口へ行って、分割払いができないかなど、相談されることをお勧めいたします。
住民税の滞納分以外の借金を整理する
もし、住民税の滞納分以外にも借金があり、それが負担になっているのであれば、そちらの借金の負担を債務整理などで軽くして、住民税を払う体制を整えるという方法もあります。
滞納の中で一番厄介なのは、税金関係の滞納ですので、まずはそちらを優先して処理していくよう心掛けて下さい。