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自己破産をする場合に気を付けなければならないことの一つに偏頗弁済があります。

これは、支払い不能になった後、特定の債権者に対して返済をしてしまう行為であり、これは債権者平等の原則に反するため、自己破産の手続きをする場合に引っ掛かって来ます。

では、偏頗弁済はいつからの支払いが対象になってくるのでしょうか?

また、税金や家賃など偏頗弁済と見なされないケースについても解説していきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

偏頗弁済はいつからの返済が該当する

では、偏頗弁済はいつからの返済が可能するのでしょうか?

否認の対象となる偏頗弁済について記載されている破産法第162条第1項の条文では、支払い不能になった後ということになります。

では、支払い不能(支払いの停止)になった時期はいつなのでしょうか?

この点に関してはいろいろな考え方がありますが、平成24年10月19日の最高裁の判決では、弁護士が債権者一般に対して受任通知を送ったタイミングだとされています。

ですから、基本的には、弁護士や司法書士に対して債務整理の依頼をして受任通知が債権者に対して送られた後は、一切、返済をしないことが原則となります。

偏頗弁済とは何なのか?

ただ、偏頗弁済については、どこまでの弁済が該当するのか、分かりづらい時もありますよね。

ですから、破産法の観点から、偏頗弁済についてより詳しく解説をしていきます。

偏頗弁済と見なされる条件

もし、少額の返済など偏頗弁済の意図や悪意がない形で返済をしていた場合は、破産管財人から偏頗弁済の否認という形で処理をされます

偏頗弁済を否認されると、返済した分は債権者の財産ということになり、その分を返還しなければならなくなります

ここで否認の対象となる偏頗弁済の行為は、破産法第162条第1項の条文で以下のように定められています。

次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。
イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合 支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。
ロ 当該行為が破産手続開始の申立てがあった後にされたものである場合 破産手続開始の申立てがあったこと。
二 破産者の義務に属せず、又はその時期が破産者の義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。

つまり、簡単にまとめると、偏頗弁済だと見なされる時期は

  • 破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。
  • 破産者の義務に属せず,又はその時期が破産者の義務に属しない行為である場合は支払不能になる前30日以内にされたもの。

ということになります。

免責不許可事由に該当するケースも

もし、偏頗弁済に悪意があったものでなければ、偏頗弁済の否認という形で簡単に手続きがされます。

しかし、悪意を持って意図的に行なった場合は、破産法252条1項3号の条文で免責不許可事由に該当してしまいます。

特定の債権者に対する債務について,当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で,担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって,債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

免責不許可事由になった場合でも、裁量免責という形で許される可能性は高いです。

しかし、それでも管財事件として扱われ、予納金を払ったり、時間が掛かってしまったりするデメリットがあります。

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また、悪質だと判断された場合は、破産法第266条の規定で、犯罪と見なされ、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、又は併科となってしまうことがあるので、編場弁済には十分気を付けるようにして下さい。

偏頗弁済と見なされないケース

実際、債務者の状況によっては、やむを得ず支払いをせざるを得ない場合がありますし、以下のようなケースでは、基本的に偏頗弁済と見なされません。

第三者弁済である場合

もし、あなたではなく、家族や親戚など第三者が弁済をした場合は偏頗弁済に該当しません

家賃や携帯電話の代金

家賃や携帯電話の費用は生活に欠かせないものなので、そのまま支払いを行っても偏頗弁済には該当しません。

ただ、滞納をしていた場合は、少額であれば問題ない可能性が高いですが、金額によっては偏頗弁済に該当してしまう時があります

租税等の請求権に該当する場合

税金、健康保険、年金、保育料などは、租税等の請求権に該当するため、こちらの支払いを行っても偏頗弁済にはなりません。

税金などの場合は、仮に滞納をしていた場合でも偏頗弁済に該当されません

逆に税金を滞納している差し押さえをされる可能性があるので、早めに支払われることをお勧めいたします。

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実際に、偏頗弁済になるかどうかは、状況によっても異なりますので、必ず弁護士や司法書士と相談をしながら進めていくようにして下さい。