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税金 払えない 死ぬしかない

借金の返済が厳しくなると、税金も払えない状況が生まれてきますよね。実際、役所は税金の滞納に対してはシビアな対応を行なうので、もう死ぬしかないとさえ考えながら、自分を追い詰めてしまう人もいます。

では、そんな時は、どのように対応していけば良いのでしょうか?ここではその具体的な対策について解説をしてきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

税金が払えないで死ぬしかないと思う人達


税金が払えないと死ぬしかないなんて大袈裟じゃないかと思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、税金が払えないと悩む人たちの体験談を聞くと、死にたいという気持ちになってしまうことも理解できるような気がします。

税金は借金してまで払うべきなのか

税金とは、借金してまで払わないといけないのでしょうか?
今払えるだけの収入が有りません
生活するのに精一杯です・
それでも払えと言われても・・
私に払えないのなら死ねということでしょうか?

借金と税金の滞納分を同列に考える方もいらっしゃるかもしれませんが、実は、税金の滞納分の方が遥かに厳しいです。だから、借金をしてでも税金を払った方が良いというのは、ある意味、事実なんですね。

役所の人達に死ぬしかないと訴えたが・・・

知人と一緒に役所の窓口に行き、「10万円も差し押さえられたら死ぬしかない」と訴えたが、「生活が厳しくても納めている人もいる」と言われたという。交渉の末、半分の5万円を返してもらった。今は生活保護を受けて暮らす男性は「恐ろしかった」と振り返る。

もちろん、役所の中には、良い人もたくさんいます。ただ、民間企業はサービスの質が下がると、業績が下がり、給料も下がるので、サービスの質を上げざるを得ないのに対し、役所は、そんなこと関係ありません。

ですから、中には、サービス精神のかけらもなく、冷淡な言葉を浴びせる方がいることも事実です

税金を払うために生きている!?

税金負担が本当に辛いです、辛いどころか払えません!!!!払えなければ利息を付けると脅し借金が膨れ上がって債務奴隷になってしまいます!!

税金を納めることは、憲法において、国民の三大義務の一つだとされています。ですから、逆の見方をすれば、払わないことは絶対許されないのです。

税金を払えている内は良いですが、払えないスパイラルに陥ると、精神的にもどんどん追い詰められてしまいます。

税金が払えず本当に自殺をしてしまった方

こちらのサイトでは、固定資産税を滞納し、延滞税も含めて、750万円が未納になってしまった80歳の男性が、市税事務所の職員から脅しのような取り立てを受け、自殺をしてしまった事例が紹介されています。

税金は払わないという選択肢を取れないので、その分、追い詰められやすくなってしまうところがあります。

税金が払えないと死ぬしかないと考えてしまう理由


では、なぜ、人々は、税金を払えないと死ぬしかないと思ってしまったり、実際に、死を選ぶ人まで出てきてしまうのでしょうか。

税金の取り立てはシビア

税金の支払いは憲法でも定められている国民の義務ということもあり、かなりシビアな側面があります。実際、住民税の例を挙げると、税金が払えない場合は

  1. 高い延滞金が掛かる(納付期限の1ヶ月までは2.7%、1ヶ月を経過すると9.0%)
  2. 督促状が届く
  3. 差押予告書が届く
  4. 差押え予告通知書が届く
  5. 差押えが行なわれる

という順番で確実に追い込まれていきます。住民税が滞納した時の流れは以下の記事で詳しく書いています。

>>住民税を滞納して払えないとかなりヤバイって本当?

住民税の滞納に関しては、通常の債権と違って、裁判所の許可を得なくも、差押えが可能です。その分、差押えまでの期間が短いですし、より確実に実行されるということで、非常にシビアなのです。

税金は自己破産をしてもチャラにはならない

税金が払えなくて死ぬしかないと思っている人は、

「払えないのであれば、自己破産をすればいいじゃないか」

と考えるかもしれませんね。ただ、残念ながら、払えない税金は自己破産をしてもチャラにすることができません。自己破産だけでなく、任意整理の手続きを行っても、税金の滞納分や延滞金は減額することは一切できません。

>>任意整理で税金はどうなる?払えない時はどこに相談すべき?

もちろん、自己破産をしても税金は免責の対象外となっています。ですから、自己破産をした後も、税金の未払い分は支払い続けなければならないのです。

つまり、役所は、自己破産をした人に対しても、しっかり払えと言って来るわけですから、ある意味、非情ですよね。

借金で税金が払えない時の対処法

税金が払えない人の中には、借金を相当抱えている方も多いです。ただ、借金が多い方は、以下の方法で、税金の問題も解決できる可能性があります。

まず通常の借金を何とかする

通常の借金も利子が掛かりますし、払えないと辛いですよね。ただ、通常の借金に関しては、税金に比べると、まだ何とかなるところがあります。

もちろん、借金の返済ができず、滞納を続けた場合でも、督促状が届き、再三の催促を無視していると最後は裁判所から差し押さえに遭うリスクが発生します。しかし、借金の場合は、弁護士や司法書士を通じて債務整理の手続きを行なうことによって、返済額を減らしたり、場合によってはチャラにしたりすることもできます

どれくらい借金を減らせるかは以下の方法ですぐに無料で調べられるので、気になる方は調べてみてくださいね。

>>借金をどれだけ減らせるか調べてみる【所要時間1~2分】

余力を作って税金の支払いを

借金の負担を減らすことができれば、月々に支払えるお金の余裕が生まれてきます。そうなったら、その金を税金の支払いにどんどん回して滞納分を解消していきましょう。

また、それでも税金の支払いが厳しい場合は、2つの観点から相談をしてみましょう。

分割払いにできないか

税金の滞納分は、基本的には一括払いを請求されます。そして、一括払いができなけば、差押えが行われるという厳しい現実があります。

ただ、管轄の役所に出向いて、相談をすれば、分納に応じてもらえる可能性は高いです。そして、その際に

  • 納付期限日までに払えない理由
  • 分割払いをする場合のペース

について、具体的な相談をする必要があるので、前もって準備をしておきましょう。また、分割払いの交渉をする時は、税金はしっかり支払う意思があることを示し、誠意を持って対応することが大切です。

こういった誠意が重要だということは、実は、国税庁のサイトでも、換価の猶予(差押えを猶予し分納を認めること)をしてもらうための条件の一つとして記載されています。

猶予をしてもらえないか

その時の事情によっては、どうしても、すぐに税金を支払えない時ってあると思います。税金の場合、通常は問答無用なのですが、以下のような特別な事情がある場合は、支払いの猶予を認めてもらいやすくなります

  • 災害や盗難に遭った時
  • 病気や怪我をしたりして働けなくなった時
  • 事業を廃業したり失業したりした時
  • 事業で著しい損失があった時

また、滞納した際に発生した延滞金を免除してもらうのは、原則として難しいですが、上記のようなケースでは、それも可能となってくるので、該当する場合は相談をしてみると良いでしょう。

住民税の滞納延滞金は免除が可能?減免が可能な条件とは?

まずは弁護士や司法書士に相談してみよう

税金を滞納してしまうと、かなりやっかいですし、役所の対応は非情なところがあります。分割払いや猶予に応じてもらえることもありますが、基本的に減額や免除に応じてもらうことは、ほぼ不可能です

しかし、その一方で、通常の借金に関しては、弁護士や司法書士に相談すれば、親身になって対応してもらえます。弁護士や司法書士は借金の相談に乗って解決策を提示することが仕事なので、その点では役所と大きく違いますよ。

ですから、まずは借金に関して、弁護士や司法書士に相談をしながら解決して、そこで余力を作って、税金の滞納分を支払っていけるよう取り組んでみることをおすすめします。

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税金が払えないと死ぬしかないという人でも、今の借金の返済額を一気に減らすことができれば、税金を払おうとう気力も湧いてくるはずなので、まずは弁護士や司法書士など、法律の専門家に一度相談してみてください。