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個人事業主が債務超過になって債務整理を行なう場合は、個人のケースと違って気を付けない点がいくつかあります。
また、返済がどうしても難しい場合は、自己破産という選択肢もあるかもしれません。
しかし、自己破産を行う場合は、個人事業主ならではのデメリットがあります。
ここでは、個人事業主が債務整理を行なう際の注意点とリスクを回避する方法について解説をしていきます。
目次
自己破産を行う上での最大のデメリット
個人事業主が自己破産を行う場合の最大のデメリットは、事業を継続することができなくなるという点です。
自己破産は、すべての債務をチャラにできるというメリットがあります。
しかし、その一方で、個人事業主の場合は以下の問題が起こって来ます。
事業用の資産を手放さないといけない
個人事業主は、事業を行うため、様々な資産を所有しています。
自動車(営業車など)、事業用の機械、印刷機、不動産、事務所など
自己破産を行う際は、債務をすべてチャラにできる代わりに、換価して20万円を超える財産はすべて手放さなければなりません。
資産を失うと、当然、事業の継続は難しくなってしまいます。
連帯保証人に迷惑が掛かってしまう
個人事業主は、借りるお金が大きくなりやすいので、その際に家族や知人に連帯保証人になってもらっているケースが多いです。
自己破産で債務が免責になった場合、その支払い義務は連帯保証人に課されます。
例えば、家族で事業を行っていて、かつ家族が連帯保証人になっている場合は共倒れということになってしまい、事業の継続どころではなくなってしまいます。
取引先の信頼を失う
個人事業主が債務整理を行なう場合は、取引先に対して売掛金などの未払い金があることも多いです。
自己破産では、そういった未払い金も債権者平等の観点から整理の対象となります。
取引先は売掛金が未払い金となり、そのまま負債となってしまう訳ですから、個人事業主に対する信頼は完全に失われ、事業の継続は難しくなってしまいます。
自己破産では費用が掛かる場合も
個人事業主が自己破産を行なう上で、もう一つ注意すべき点は、費用が掛かるという点です。
もし、財産がほとんどなければ同時廃止という簡単な手続きで済ませることができます。
しかし、個人事業主は事業用の財産や資産があるケースも多い為、その場合は、管財事件となってしまいます。
管財事件になると、予納金として50万円以上(東京では弁護士事務所を通せば、少額管財という形で20万円以上)と追加費用が掛かってしまうため、気を付けないといけません。
自己破産以外の選択肢
自己破産以外の債務整理には、個人再生と任意整理があります。
どちらも、債務整理後に、支払いを続けていくという観点では共通しており、事業を継続できる可能性を残すことができます。
任意整理であれば、整理する債務を選ぶことができます。
そのため、連帯保証人がいて迷惑が掛かりそうな債務は外すこともできるので、ダメージを極力避けることが可能となります。
ただ、任意整理では、それほど借金の元本を減らすことができません。
ですから、弁護士や司法書士に相談をしながら、任意整理を行った際のシミュレーションを立てても、返済が難しいと判断した場合は、借金の元本をより多く減らせる個人再生を行うのが良いかもしれません。
個人再生では、資金特別条項(住宅ローン特則)によって、住宅ローンのみ借金の整理から外すことも可能です。
ですから、債務整理をしても、住宅だけは残したいという方にも個人再生はオススメです。
実際にどういった債務整理の方法が良いのか、また具体的にどれくらい借金を減らせるかは以下のやり方で簡単に診断することができます。
個人事業主という立場でもスッキリするアドバイスを受けられる可能性が高いので気軽に利用してみて下さい。
リース契約は債務整理ができる?
個人事業主は、リース契約(ファイナンスリース)で機械や設備を所有している場合があります。
リース契約自体は債務整理の対象とすることができません。
ですから、リース契約の支払いを減らしたい場合は、まず中途解約を行う必要があります。
ただ、リース契約を中途解約することは基本的にできません。
そこで違約金を支払い、再度、対象資産の買い手が見つかった場合に再計算をするなど、かなり面倒な手続きが必要となってしまいます。
個人事業主の債務整理は複雑になりがち
このように個人事業主は、資産を所有していたり、連帯保証人付きの債務があったり、リース契約を抱えていたりと複雑な事情が多くなりがちです。
その分、債務整理を行なう場合の手続きも面倒になってしまいがちです。

ですから、複雑な手続きが面倒な方は、弁護士や司法書士に相談しながら進めていかれることをオススメいたします。