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信用保証協会 和解

信用保証協会は、中小企業などが銀行などの金融機関から資金融資を受ける際の信用保証を行うことによって、事業主の資金繰りを円滑化することを目的にとして設立された認可法人です。事業主は、信用保証料を支払うことになりますが、それによって融資を受けやすくなるというメリットがあります。

ただ、結果的に返済不能になって信用保証協会が代位弁済を行っても、それは、借金の肩代わりをしてくれたという話になりません。代位弁済によって、信用保証協会は求償権を得て、今度は、金融機関に変わって、事業主(あなた)に対して返済を要求してくるからです。

そこで、この記事では、信用保証協会と和解をすることは可能なのか、また返済不能の場合はどのような対応をしていけば良いのかという点について解説をしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

信用保証協会との和解は可能?

銀行などから受けた融資を滞納した期間が6ヶ月ぐらい続くと、信用保証協会が代位弁済をして、求償権を得ます。そして、信用保証協会から業務委託を受けた保証協会サービサーから呼び出しがかかり、まずは、一括請求での返済を要求されます。では、この場合、信用保証協会と和解をすることは可能なのでしょうか?

債務放棄という形で和解するケースは稀にある

信用保証協会は、公的機関であり、税金も使って運営されているところなので、その立場上、債務放棄には原則として応じてくれません。ただ、債務者の事情によっては「債権の一部さえ支払えば残債を放棄する」という形で和解に応じてくれたケースもあります。

こちらの経営者コンサルタントの方はご自身のブログの中で信用保証協会が和解に応じてくれたケースを紹介されていました。

債権放棄というよりも、和解と言った方がいいのでしょうが、一部残債を弁済することにより、残債件を放棄してくれることがあるのです。
私が、この仕事を始めて3年程の頃に、顧問契約を結んでくださったご高齢のお客様が、最近、信用保証協会と正式に文書を交わした和解を成立されました。
(中略)
(信用保証協会が)現在の状況を形式的に確認後、なんと和解の話を提案してきたのです。
元本残債は約8000万円で、1人200万円,老夫婦2人で計400万円を支払えば、残りは請求しないという条件になります。
しかも、和解書として、文書にするということですから、破格の提案だといえるでしょう。
老夫婦が、400万円の和解金を用意し、正式に和解をされたのは言うまでもありません。

また、みそら税理士法人が運営しているサイトでも、信用保証協会では、一定の条件のもので債務放棄を認める動きが出ていると伝えています。

信用保証協会は国の機関であるため、原則、債権の譲渡といったことは行っていません。そのため、前述のようにサービサー等から額面よりも安い金額で債権譲渡してもらうということはできませんが、債権放棄については、近時、一部の自治体で一定の条件のもと、これを認める動きが出ています。(2017年時点で19都道府県)

ただ、同サイト内で、債務放棄を受けるためには、かなり高いハードルをクリアする必要があると言及されています。こういったケースは稀であることに違いはないので、あまり期待はしない方が良いでしょう

分割払いという形での和解は可能

もう一つの和解方法として分割払いをするという方法があります。信用保証協会は原則として一括請求をしてきますが、実際のところ、事業主の人が最初から一括請求ができるとは思っていないでしょう。それだけの返済能力があるのであれば、返済不能になって代位弁済になることは、まずないからです。

ですから、信用保証協会の人と交渉をすれば、分割払いにしてもらうことも十分可能です

また、月々の返済金額も、数千円~数万円に収まるケースが多いです。ですから、返済が厳しくなって、結局、代位弁済になってしまったけれども、逆に月々の返済額が減ったというケースも意外に多くあります。

遅延損害金にご注意
ただ、月々の返済額が減ったからといって、喜んでいると痛い目に遭う可能性があります。なぜなら、信用保証協会が代位弁済を行った後、利息はかからないけれども、その代わり、年率で14%の遅延損害金がかかるからです。

ですから、月々の返済額が減る代わりに、いつまで経っても借金が減らないというジレンマに陥ってしまうリスクがあるのでご注意ください。ただ、遅延損害金に関しても、元金さえ早く支払えば遅延損害金は免除してもらえたというケースを聞くこともあります。

実際、ここら辺は、債務者の方の返済スピードを考慮した上で、信用保証協会と交渉しながら決まっていくということになります。

信用保証協会が代位弁済をした場合の時効

もし、返済不能であるという理由で、信用保証協会や保証協会サービサーからの呼び出しや取り立てを無視して、時効に持ち込むことは可能なのでしょうか?

信用保証協会が代位弁済をした場合、信用保証協会が元々どういった債権を保証していたかによって求償権の時効の期間が変わります。

  • 債務者が事業目的で借入れを行っていた場合:5年
  • 債務者が個人的な目的で借入れを行ったいた場合:10年

しかし、信用保証協会が業務委託をする保証協会サービサーは債権の回収を目的とした会社ですから、時効の期間が過ぎないように裁判をしてきます。最悪の場合は、差し押さえをされるリスクもありますので、ご注意ください。

>>借金返済をしないで時効が来るまで待つのはこんなに大変!

信用保証協会に対しても返済不能になったら?

ただ、信用保証協会との和解がうまくいかず、仮に分割払いなどで和解する条件が提示されても、やはり払えないものは払えず、返済不能になるケースもありますよね。そういった場合は、どうすれば良いのでしょうか?

そういった場合は、弁護士に相談をして債務整理を行なうという方法があります。債務整理にはいくつかの種類がありますが、その中でも、自己破産の手続きを行なえば、すべての債務を免責にしてもらうことも可能です

また、住宅ローンが残っていて、自己破産をすると家を手放さなければならなくなってしまう方は、個人再生を行うことによって債務を約5分の1に減らすという方法を選ぶこともできます。

しかし、信用保証協会は、個人再生で小規模個人再生を行った場合、以下の記事でも解説していますが、再生計画案に反対しやすいと言われています。

>>個人再生で反対する債権者(業者)にはこう対処しよう!

ですから、信用保証協会への返済が難しいという方は、弁護士などによく相談をしてから方向性を決めていくのが良いでしょう。

>>借金をどれだけ減らせるか調べてみる【所要時間1~2分】

まとめ

信用保証協会が代位弁済をしたと聞くと、かなりショッキングなことに聞こえますし、最初に一括請求をされると、絶望するような気持ちになってしまうかもしれません。

しかし、信用保証協会との交渉によっては、特定の条件下で債務放棄をするという形で和解ができたり、月々の返済額をかなり減らした形で分割払いができるようになったりすることもあるので、まずは粘り強く話をしてみることも大切です。

ただ、信用保証協会は、債務自体の減額などに原則として応じていないですし、遅延損害金もしっかりかかってきます。ですから、もし返済不能の状態なのであれば、早めに弁護士を通じて債務整理の検討をしてみることをおすすめいたします。

takeshi1

信用保証協会との交渉はいずれにせよ簡単ではないので、債務整理で一気に債務を減額することも一つの有効な方法だと思いますよ。