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個人再生の手続きで小規模個人再生を選択した場合は、提出する再生計画案が債権者から同意を受けなければなりません。
もし、反対する債権者の割合が一定数を超えると、再生計画案が認可されなくなってしまいます。
ここでは、個人再生で反対しやすい債権者と、小規模個人再生が失敗してしまった場合の対処法についてお伝えしていきます。
目次
どれくらいの反対があるとダメなのか?
小規模個人再生では、債務者が再生計画案を提出した後、裁判所が書面決議を行なう旨を官報で公告します。
そこで、再生計画案に対して反対する債権者(業者)は、不同意の回答を裁判所に提出します。
不同意の回答を出さない債権者は消極的な同意と見なされます。
(自己破産と違って個人再生では、債権者集会が行なわれたりはしません。)
もし、反対する債権者の数や割合が以下の条件を満たすと、再生計画案は否決されてしまいます。
- 債権者の半数以上(過半数)が反対する
- 反対した債権者からの債務総額が全体の半分を超える
その結果、小規模個人再生は失敗ということになってしまいます。
個人再生に反対しやすい債権者とは?
実際、個人再生に反対する債権者は割合的には多くありません。
その証拠に個人再生をする人達の9割は、小規模個人再生で手続きを行っているからです。
基本的に、一般的な貸金業者(銀行、消費者金融、信販会社)は、再生計画案に反対しません。
その一方で、以下の債権者は個人再生に反対しやすいと言われています。
信用保証協会
信用保証協会は中小企業が銀行などから融資を受ける際や個人が住宅ローンを受ける際に、資金を調達しやすくするため、信用保証を行ってくれる公益法人です。
しかし、債務者が返済できなくなり滞納が続くと、金融機関に対して代位返済を行ない、債務者に対して直接、債権回収を図ろうとします。
そして、債務者が個人再生を行った場合、信用保証協会は不同意の回答をすることが多いです。
信用保証協会は住宅ローンなど額が大きい債権の代位弁済を行なうことが多いので、反対すると小規模個人再生が失敗する可能性が高くなってしまいます。
また、信用保証協会だけでなく、通常の保証会社も個人再生には反対しやすいと言われています。
ですから、滞納が続いている方は、注意する必要があります。
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は、教育ローンなど低金利で融資が受けられる機関として知られています。
その一方で、個人再生で反対しやすい債権者としても有名です。
以前、国民生活金融公庫であった頃に比べると、反対するケースは減っています。
しかし、それでも日本政策金融公庫から融資を受けている場合は、弁護士と事前によく相談を行って下さい。
共済組合
共済組合では、公務員に対して低金利の貸付制度を行っています。
ただ、共済組合も再生計画案に対しては反対してくる可能性が高いです。
なので、共済組合からの債務が多い公務員は、小規模個人再生ではなく給与所得等再生の手続きを検討する必要性が出て来ます。
おまとめローンの業者
借金返済が大変な人の中には、おまとめローンを利用していた人もいます。
そういった人が、個人再生をする場合、おまとめローンでの借金が全体の半分を超えている可能性は高いです。
その場合、おまとめローンの業者が反対をすると、再生計画案は認可されなくなってしまうので、その状況を分かった上で反対してくるケースもあります。
楽天が反対するケースも
一般的な貸金業者であれば、個人再生に反対するケースは少ないのですが、楽天など一部の貸金業者では、小規模個人再生に反対したという事例も報告されています。
小規模個人再生に失敗しました。
過半の債権者である楽天クレジットに反対され、小規模個人再生が不認可になりました。引用元: 小規模個人再生に失敗しました。
反対する債権者(業者)がある場合の対処法
では、債権者の中に上記の業者が含まれている場合は、どのように対処すれば良いのでしょうか?
事前の根回しも大切
個人再生に反対しやすい業者だからといって、実際に反対するかどうかは、その時の状況にもよります。
ですから、弁護士などを通じて、事前に根回しをすることも大切です。
また、借入先が1~2社しかないケースや、反対するかどうか予測がつきづらい個人からの借金がある場合も、より確実に個人再生を成功させるために根回しをしておいた方が良いでしょう。
それでも債権者から反対されたら
しかし、事前の努力をしても、残念ながら反対されてしまうケースは出て来ます。
小規模個人再生で債権者から一定の条件を超える反対を受けてしまった場合、給与所得者等再生で個人再生を行なうという方法があります。
ただ、給与所得者等再生の手続きを行なうには以下の要件を満たす必要があります。
- 給与などの定期的な収入がある
- 収入の額の変動幅が小さい(変動率が20%以内)
- 過去に給与所得者等再生を行なっていた場合は、再生計画認可の確定日から7年が経過している
- 過去に自己破産を行っていた場合は、免責許可決定の確定日から7年が経過している
- 過去にハードシップ免責を受けている場合は免責確定日から7年が経過している
例えば、自営業などで収入が安定していない人は、給与所得者等再生での手続きができません。
また、給与所得者等再生では、最低でも可処分所得の2年分以上は個人再生の手続き後も弁済しないといけないので、過去2年の収入が多かった人は個人再生ができない可能性が出て来ます。
ですから、その場合は、自己破産の手続きも検討するということになります。
個人再生を行なう場合は、どういった債権者がいるのか、弁護士などによく相談をしながら、手続きを進めて下さい。