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個人再生ができない場合について解説をしていきます。
個人再生は任意整理に比べて、借金をより多く減額することができますし、自己破産と違って、住宅ローンは整理する対象から外せるというメリットがあります。
ただ、個人再生は条件によってできない人もいるので、その条件についてお伝えしていきます。
目次
個人再生ができない場合(共通項目)
個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生という二つの手続きに大きく分かれます。
どちらの手続きを選択するかによって個人再生ができない条件は多少変わってくるのですが、まずはどちらにも共通した条件からお伝えしていきます。
債務が5,000万円(住宅ローンを除く)を超える場合
個人再生では、住宅ローンを除く債務が5,000万円を超える場合は、個人再生を行なうことができません。
その場合は、自己破産の手続きで対応するしかなくなってきます。
返済能力がない
個人再生を行なうと、債務の額をかなり減らすことができますが、全額をチャラにすることはできません。
そして残った弁済額は原則3年以内(長くても5年)で分割返済を行なっていくようになります。
(毎月払うケースもありますが、3ヶ月に1回払うという形でも大丈夫です)
ですので、1回あたり返済額を払えるだけの安定した収入を得られる見込みがない場合は個人再生ができません。
また、個人再生の手続きを行なうと、事前に返済テストが行なわれて、そこでも返済能力がしっかりチェックされるようになります。
小規模個人再生だと個人再生ができない場合
小規模個人再生では、債務者が提出した再生計画案に対して、債権者の反対が以下の条件を満たしてしまうと、個人再生ができず失敗という形になってしまいます。
- 再生計画案に同意しない債権者が総数の半数を超える
- 再生計画案に同意しない債権者の債権額が、総額の2分の1を超える
給与所得者等再生で個人再生ができない場合
一方、給与所得者等再生であれば、債権者の同意は得られなくても個人再生の手続きは行なうことが可能です。
ただし、給与所得者等再生ができるのは、サラリーマンなど給与により一定の所得がある人であり、自営業者は小規模個人再生しかできません。
さらに、以下の条件を満たしていないと給与所得者等再生という形での個人再生はできません。
- 給与等の安定した収入があり変動率が20%以内である
- 自己破産を以前にした人は免責確定日から7年が過ぎている
- 給与所得者等再生をした人は以前の申立て日から7年が過ぎている
個人再生が失敗するケース
その他にも以下のような形で、個人再生ができなくなり、失敗してしまうケースがあります。
- 裁判所に提出する財産目録に財産を記載していなかった
- 財産を隠していたことがバレてしまった
- 裁判所が再生計画を不認可にした
- 支払いが遅れてしまった(一度でも遅れると個人再生の取り消しの申立てがされます)
このように個人再生の手続きは条件がかなり厳しいというデメリットがあります。
個人再生を行なうか、或いは任意整理や自己破産など別の形で債務整理を行なうべきかは、弁護士や司法書士に相談をしながら、慎重に進めていくようにして下さい。