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借金問題を抱えてしまった場合、通常は任意整理を通じて解決できる場合が多いですが、借金の金額が大きすぎると任意整理で解決するのは難しくなってしまいます。また、自己破産をしたいけれども、住宅ローンを抱えている人は、マイホームを失ってしまう理由にさらされます。そんな時に便利なのが、個人再生の手続きです。
実際、個人再生をするのは人生の終わりだという人も中にはいるのですが、人によっては個人再生から復活をしていくことは十分可能だと言えるんですね。そこで、この記事では、個人再生からの復活はなぜ可能なのかお伝えすると共に、注意点についても詳しく解説していきます。
目次
個人再生からの復活が可能な理由
個人再生からの復活が可能な理由は大きくわけると以下の3つの点が挙げられます。
- 住宅ローンの返済はそのまま継続できる
- 弁済額を5分の1に減額することも可能
- 将来的な利息がカットされる
それでは一つずつ詳しく見ていきましょう。
住宅ローンの返済はそのまま継続できる
個人再生の最大の魅力の一つは、住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンの返済だけは従来通り返済を続けることによって、マイホームを守ることができるという点です。
個人再生は2001年4月1日から導入されましたが、それまでは、多額の借金を抱えてしまった場合、自己破産という形ですべての借金を免責してもらうことはできても、住宅ローンを返済中の人は、家を失ってしまって、人生の再出発が難しくなってしまうというデメリットがありました。
しかし、個人再生の手続きであれば、家は守ることができるので、そこから復活への足場を保つことができますよね。家は生活の基盤となるものなので、そういった意味で、個人再生が果たせる役割は大きいと言えるのです。
弁済額(借金)を5分の1に減額することも可能
個人再生の手続きを行なうと、自己破産のようにすべての借金がチャラになるというわけではありません。しかし、任意整理に比べると遥かに大きい金額の借金を減らせる可能性が高いです。実際、個人再生での最低弁済額は以下のような形になっています。
借金の金額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円以下 | 全額 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円以上1,500万以下 | 5分の1 |
1,500万円以上3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円以上5,000万円以下 | 10分の1 |
細かく言えば、清算価値(手持ちの財産を現金に換算した場合の金額)の方が大きいとそちらに弁済額を合わせる必要があったり、個人再生の中の小規模個人再生と給与所得者等再生という種類の手続きのいずれかを選択するかによっても、最終的な弁済額は違ってきます。
ただ、債務の額が500万円以上1,500万円以下であれば、最低弁済額が5分の1になるという点から見ても借金減額の効果は絶大だと言えますよね。実際、借金がこれくらい減額されたら、復活への道筋は、大分、明るく見えてくるはずです。
将来的な利息がカットされる
これは、任意整理を行なった場合にも言えることですが、個人再生を行なっても将来的にかかる利息がカットされるので、弁済額はどんどん減らすことが可能です。
借金問題を抱えている人の中には、この利息に悩まされる方は多いのではないでしょうか。特に、消費者金融からお金を借りていたり、クレジットカードの会社のリボ払いを利用していたりする人は高い金利(手数料)が重石となって、借金地獄から抜け出すのが困難になってしまいます。
しかし、個人再生の手続きを行なえば、そういった利息という重石が取れるので、一気に復活への道を進んでいける可能性は高いと言えるでしょう。
個人再生から復活するための注意点
しかし、その一方で個人再生から復活をするためには、いくつか注意すべき点もあります。その点が事前に分かっていないと「こんなはずではなかった」と思うことにもなりかねないので、以下の点も事前にしっかり把握するようにしておいてください。
一定期間ブラックリスト状態になる
個人再生の手続きを行なうと、約5年間~10年間はブラックリスト状態になってしまうので注意が必要です。具体的には信用情報機関に、債務整理を行なった情報が記録されたりしてしまうことを指すのですが、その状態になっている間は以下のような支障が起こります。
新たなローンが組めない
ブラックリストの期間中は新たなローンを組むことができません。例えば、車をローンで購入しようとしても審査に落ちてしまいます。これはマイホームを持っていない人が住宅ローンを組もうとした場合も同様で、審査に通るのがほぼ不可能になってしまいます。
ローンが組めないと、思い切った買い物ができなくなってしまうので、足枷がついたような気持ちになってしまう人がいるかもしれません。
クレジットカードが持てない
ブラックリスト状態の時は、クレジットカードを持つことができません。すでにクレジットカードを持っているという人も与信の審査の段階で落ちて使えなくなってしまう可能性があります。ましてや新規でクレジットカードを作ろうした場合の審査の壁はかなり高いでしょう。
ただ、新たなローンにしろ、クレジットカードにしろ制限を受けるのはブラックリストの期間中だけです。その期間を過ぎれば、信用状態は元の状態に復活します。
手続き後も返済は原則3年間は続く
個人再生の手続きは、自己破産をする時と違い、借金が免責になるというわけではなく、借金の減額という形になります。そのため、個人再生の手続きを行なった後、原則として3年間は、最終的に決まった弁済額を分割返済していくことになるわけです。
ただ、人によっては、この弁済の段階で、困難にぶち当たって弁済ができなくなってしまうケースがあるのです。弁済が困難な場合は、ハードシップ免責という形で残った弁済額の支払いを放棄することも可能です。
しかし、ハードシップ免責を受けるには条件が厳しいですし、ハードシップ免責を受けると、住宅ローンは除外できないため、住宅を手放すことになり、復活への道が遠ざかってしまう可能性が出てきてしまいます。
>>ハードシップ免責とは?個人再生で返済が厳しい時の救済手段
ですから、個人再生からの復活を確実なものにするためには、弁護士とよく相談しながら3年間の返済計画を余裕を持って立てていくことが大切です。
個人再生は人生の終わりではない
個人再生も含めて債務整理の手続きを行なうと、それだけで人生が終わりだと思ってしまうような人もいます。確かに個人再生の手続きを行なうと、新たなローンが組めなくなったり、クレジットカードを持てなくなったりすると、借金に依存していた人たちはそれだけでも、挫折感を抱くようになるかもしれません。また、個人再生の手続き後も3年間は弁済が続くので、それがキツイと思う人もいるでしょう。
しかし、そういった部分を差し引いても、個人再生では借金を約5分の1に減額することも可能ですし、住宅ローンの返済中でもマイホームをしっかり守ることができます。そしてブラックリスト状態になるといっても、その期間は5年~10年と限定されたものです。ですから、個人再生をすることは決して人生の終わりを意味することはないですし、むしろ人生の復活をするための必要な手続きだと言うことができるのです。
ただ、個人再生には、借金の状況や返済能力によってもやった方が良いかどうかは違ってきますので、債務整理、そして個人再生に強い弁護士に相談をしてみてはいかがでしょうか。
個人再生には大きなメリットがありますが、デメリットもいろいろあるので、それぞれの面を比較しながら、最終的に判断をしてみてください。