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個人再生 親 同居

個人再生を内緒で行いたいと思っている方の中には、親と同居をしている方もいらっしゃいます。

その場合は、同居している親にバレずに手続きをすることは可能なのでしょうか。

ここでは、親にバレてしまうケースや、できるだけバレないための対策についてお伝えしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

親と同居していたらバレてしまうケース

個人再生を行う場合、任意整理と違って、同居している親にバレてしまうリスクは、グッと高くなってしまいます。

特に、以下の条件に該当していると、バレるリスクはさらに高まってしまうでしょう。

親と家計を同一にしている

親の実家にいながら、食費や光熱費などを、分担して払っている場合は、家計が同一の状態になっていると言えます。

個人再生を裁判所に申し立てる際には、直近2ヶ月分程度の家計簿を提出する必要があります

ですから、家計が同一になっていると、家計簿を作成する際、親の協力を得なければならない可能性が高くなります

また、同一家計が同じになっている同居人の親に収入がある場合は、

  • 給与明細
  • 源泉徴収票の写
  • 市県民税課税証明書の写し
  • 年金額の通知書

など、親の収入が分かる書類の提出が求められます。

さらに、お金の流れを把握するため、親の預金通帳の写しを求められる場合もあります

個人再生をする場合、手続きをする人のお金の流れは、徹底的に調べられますし、収入と支出の面において、親のお金が絡んでいると裁判所が判断したら、親からの書類がいろいろ求められると思ってください。

そういった過程の中で、親にバレてしまう可能性は高くなってしまうのです。

自分名義の車のローンが残っている場合

個人再生を行う際、もし、車のローンを返済中であれば、車が引き上げられる可能性が高くなります。

特に、ディーラーを通じて、信販会社のローンを組んでいる場合は、基本的に、ローンの返済が完了するまで、ローン会社に所有権が留保されています

個人再生を行う場合、車のローンが残っていれば、必ず整理の対象としなければなりませんが、ローンの残債も減額される代わりに、車も引き上げられてしまいます。

普段、あまり車を使っていなければ、「もう、必要でなくなったから」とうまく言い訳をすることができるかもしれません。

しかし、車が欠かせない生活をしていると、いきなり車がなくなったら、同居している親から不自然に思われ、バレる可能性も出てくるのです。

>>個人再生での車の引き上げ時期はいつ?拒否するための4つの解決策

親からの借金がある

親と同居しているか否かに関わらず、親からお金を借りている場合は、その借金も個人再生で減額をする対象にしなければなりません。

個人再生を行う際は、すべての借金を平等に扱わなければならない債権者平等の原則があるからです。

また、親にバレるのが嫌で、親からの借金を隠してしまったり、個別に親への返済を行ったりしてしまうと、偏頗弁済と見なされます。

そうなると、

  • 親へ返済した分が弁済額に上乗せされる
  • 場合によっては、再生計画案が不認可になる

という形で、個人再生の手続きが厳しくなってしまうリスクが発生します。

ですから、親からの借金がある場合は、決して隠さず、正直に申告し、手続きを進める必要があります。

そのため、親には、確実にバレると言って良いでしょう。

親が保証人になっている

これも親と同居しているかどうかは関係ないのですが、もし、あなたの借金の中に親が保証人になっているものがあれば、その場合も個人再生をすれば親にバレてしまいます。

奨学金などが、その典型的な例と言えますね。

親からの借金と同様に、保証人を含む借金も、整理の対象から外すことはできません

借金自体は、約5分の1に減額されますが、減額された分は、保証人である親に請求されてしまうため、そこで完全に親にバレてしまうのです。

>>個人再生で保証人や連帯保証人へはどれぐらい迷惑が掛かる?

親が同居している場合の対策

では、親と同居している方が、個人再生で行う場合は、どういった点に注意をすれば良いのでしょうか。

生計を別にする!?

同居している親と生計が同一の場合は、親にバレる可能性が高くなりますが、生計が別であれば、家計簿も、親の協力を得ずに作成することができますし、親の収入を証明する書類も必要なくなります。

ですから、一応、生計を別にすれば、親にバレる可能性はかなり下げられるということになりますね。

ただ、既に個人再生を検討するほど、多額の借金を抱えている方にとっては、今から、生計を別にすることは至難の業かと思います。

また、生計が別になっているかどうかは、最終的に裁判所が判断することです。

債務者側が、生計は別だと思っていても、裁判所側がお金に不自然な流れがあると思えば、生計が別だと判断せず、同居家族の書類の提出を求める場合もあるので、注意が必要です。

自分で書類をそろえてしまう!?

親と生計を同一にしている場合でも、こちらの弁護士事務所で個人再生をされた方のように

  • 親の力を借りずに、家計簿を作成する
  • 家族の種類を債務者が自分で撮り寄せてしまう

という形で、同居している親に内緒で手続きをしたケースもあります。

普段から、家計を管理し、家のお金の流れをしっかり把握している方であれば、同居している親にバレずに個人再生の手続きを行うことは決して不可能ではありません。

ですから、自分もそうだと思っている方は、一度、弁護士に相談してみると良いでしょう。

任意整理でできないか検討してみる

個人再生であれば、同居している親にバレてしまうリスクがどうしても高くなってしまいますが、任意整理であれば、親に内緒で解決できる確率は非常に高くなります。

なぜなら、任意整理は、

  • あくまでも債権者と任意の交渉を行って和解していく手続きである
  • 親からの借金や親が保証人になっている借金は整理の対象から外せる
  • 裁判所を通さない手続きということもあり、同居人の書類は一切必要ない

というメリットがあるからです。

しかし、その一方で、任意整理では、個人再生に比べると、借金の元本が減額されることは基本的にありません

(過払い金が発生していれば、元本が減額されますが、最近は、そういったケースも非常に少なくなっています)

親にバレることを避けたいがために、無理をして任意整理をしたけれども、任意整理後の返済ができなくなければ本末転倒です

ですから、この点に関しては、専門家に相談しながら、慎重に進めていくことをおすすめいたします。

親に正直にいう

もし可能性であれば、個人再生の手続きを行うことを親に正直に話してしまえば、それが最も無難なやり方にはなります。

親に事情を話せば、書類の作成や入手も、よりスムーズになるからです

逆に、無理に親に隠そうとして、後でバレてしまうと、もっとマズイ雰囲気になってしまうことも考えられます。

また、個人再生では、再生計画案を作成した際、そこで決められた、月々の弁済額を確実に払うことができるかという点が非常に重要となってきます。

その際、もしかしたら、同居人の親の収入が、再生計画案を認可してもらう上で、後押しになるかもしれません。

確かに、親に個人再生の手続きのことを言うのは、非常に抵抗を感じることかもしれませんが、キチンと話して、理解をしてもらった後は、メリットが非常に大きいと言えます

まとめ

個人再生を行う場合、親と同居している場合は、

  • 親と家計を同一にしている
  • 親からの借金がある
  • 親が保証人になっている借金がある

という状態だと、親にバレてしまう可能性がどうしても高くなってしまいます。

もちろん、生計を別にしたり、自分で書類をそろえてしまったりして、親に内緒でできてしまうケースも決してない訳ではありません。

また、可能性は低いかもしれませんが、任意整理で借金問題が解決できてしまう場合もあります。

takeshi1

ただ、もし、可能であれば、親に、個人再生を行うことを正直に話してしまうことが、最もスムーズなので、何がベストなのか弁護士など法律の専門家に相談をしながら、検討してみることをお勧めいたします。