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債務整理を行なう場合、車などのリース契約はどうなるでしょうか?
実際、リース契約は中途解約をしなければ厳しい側面があり、リースしている物がどうなるかという問題も出て来ます。
そこで、ここでは、リース契約を債務整理する場合の流れについて解説をしていきます。
リース契約は債務整理の対象になる?
リース料金は負債として見なされるため、個人再生や自己破産を行った場合は、債務整理の対象となります。
しかし、その一方で、リース契約は、原則として契約期間をまっとうするまで、途中で解約をすることが簡単にはできません。
ですから、まずは違約金や解約金を払って、リース契約を中途解約し、その上で、債務整理の手続きを行なうという流れになります。
つまり、中途解約というのが、リース契約を債務整理する際にはポイントとなるのです。
リース契約を途中で解約する場合
例えば、月々の支払い額が3万円で、期間を5年とする車のリース契約を行っていて、まだ2年しか経っていないとします。
その場合、中途解約をすれば、残りの3年分、つまり3万円X3年分(36か月)で、合計108万円がリース料の残債ということになります。
また、リース契約を途中解約すると、その段階でリース契約の対象となる商品や機材(車や複合機など)はリース会社に引き上げられます。
リース契約の場合、商品などの所有権はあくまでもリース会社にあるからです。
そして、その商品の売却価格、あるいは査定価格を、リース契約の残債から控除した金額を支払うことが中途解約の基本的な流れとなります。
(ただし、リース契約の内容によっては、別途、違約金がプラスされたり、残債をそのまま請求されるケースもありますのご注意ください。)
ちなみに、リース契約を中途解約する場合、違約金や解約金は一括払いが原則となります。
債務整理では、その分を、個人再生で減額&分割払い、または自己破産で免責にしてもらう手続きを行なうことになります。
リース契約を残したい場合は?
しかし、その一方で、仕事や生活の関係上、リース契約をどうしても残したい方もいらっしゃるでしょう。
実際、個人再生や自己破産を行った場合、リース契約は債務整理の対象にできるというよりは、債務整理の対象から外すことができないというのが正確な表現となります。
ただ、任意整理であれば、リース契約を整理の対象から外すことが可能です。
ですから、まずはリース契約以外の借金を整理して問題を解決できないか、一度、チェックしてみることをオススメいたします。
債務整理後のリース契約について
債務整理を行って、借金の問題を解決した後は、再び、車などのリース契約を利用したいという方もいらっしゃるかと思います。
実際、債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されるため、約5年間は、リース契約が難しくなります。
ただ、カーリースなどに関しては、審査に甘い業者もありますので、そういったところを当たってみるのも一つの方法でしょう。
>>債務整理したらカーリースが組めないと諦めている方へのお役立ち情報
リース契約の中途解約は、違約金や解約金の計算方法でトラブルに発展するケースも多いので、債務整理をする場合は、必ず弁護士など法律の専門家へ相談するようにして下さい。