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借金 返済義務

借金の返済義務は、基本的に家族(親・子供・兄弟などの身内)が負うことはありません。

ただ、夫婦間の場合だと、少しややこしい事態が発生する場合もあります。

なぜなら、夫婦は財産や家計を共有しているので、どこで線を引くべきかが曖昧になるケースがあるからです。

そこで、ここでは夫婦間で借金の返済義務はどこまで発生するかについて解説をしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

返済義務はどこまで発生する?

夫婦間での借金の返済義務といっても、条件によっても変わる部分も大きいので、ケースごとに説明していきます。

日常家事債務について

例えば、妻が専業主婦であったとします。

そして、旦那が多額の借金を抱えてしまった場合、債権者から「奥さんも旦那さんが借りたお金で生活をしていたではないですか?」と追及される場合があります。

もし、夫が借りていたお金を日常の家事などに充てていた場合は配偶者である妻に対して返済義務が発生します。

こういった種類の借金を日常家事債務と呼ぶのですが、その内容は民法の761条で定められています。

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

具体的には、食費、光熱費、医療費、保険料、娯楽費、子供の養育費・教育費、家の家具・調度品などが該当します。

ですから、例えば、夫の名義で子供の教育ローンを組んで、返済ができなくなった場合、借金の返済義務は妻にも発生します。

その一方で、夫または妻が借金をした原因が、パチンコ、麻雀、競馬などのギャンブル、キャバクラ、風俗、高級車、ゴルフなどの趣味用品、ブランド用品など、日常生活でなく個人の浪費が目的であった場合、配偶者に借金の返済義務が課せられることはありません

配偶者が連帯保証人である場合

もし、夫や妻が連帯保証人になっている場合は、債務者が返済不能になった際、その配偶者が借金の返済義務を負うようになります。

これは、契約で決められた内容なので、仮に離婚をした場合でも、返済義務から逃れることはできません。

勝手に連帯保証人にさせられていた場合

ただ、夫婦間で時々起こるトラブルとして、夫や妻が配偶者の印鑑や本人確認書類を勝手に持ち出して、配偶者の知らない間に連帯保証人にしてしまっているケースがあります。

もちろん、債権者は債務者が連帯保証人を立てて、借入れの申し込みをする場合、審査の段階で、連帯保証人に対して、必ず電話で本人確認を取ることが義務付けられているので、こういうケースはあまり起こりません。

しかし、万が一、無断に連帯保証人にさせられていて、それが発覚した場合、配偶者は連帯保証人になることを了承していなかったという旨を事前に必ず申し出るようにして下さい。

>>勝手に借金の連帯保証人にするのは何の罪?対処法は?

申し出をしないと、連帯保証人になったことを黙認したと判断されてしまうからです。

また、たとえ無断に連帯保証人にさせられていた場合でも、債権者から請求が来た際に、少しでも返済をしてしまうと、連帯保証人であることを認めたことになってしまいます

すると、その場合でも借金の返済義務が発生するので気を付けて下さい。

配偶者が亡くなった場合

もし、夫や妻が借金を抱えたまま亡くなった場合、遺産と同じような形で、債務も配偶者に対して引き継がれるため、借金の返済義務が発生します

配偶者は常に法定相続人という立場になり、最低でも2分の1以上の相続権を持つようになります。

つまり、配偶者の借金に関しても、半分以上は返済義務を負うようになっているのです。

ただ、相続が発生することが分かった日から3ヶ月以内であれば、相続放棄の手続きを行なうことによって、借金の返済義務から免れることができます

借金を理由に離婚はできるのか?

夫や妻が多額の借金をしたことを理由に、離婚をすることはできるのでしょうか?

この場合、協議離婚や調停離婚では、両者の同意があれば離婚することが可能です。

また、裁判離婚の場合だと、離婚の理由として認められる条件として、借金という項目は含まれていません。

しかし、夫や妻が勝手に浪費をして多額の借金を抱えるなどして、夫婦関係に深刻な亀裂が入った場合、“婚姻を継続し難い重大な事由”として認められる可能性が出て来ます。

ただ、夫婦間の借金がある場合、借金が財産分与の対象となり、返済義務を負うケースもあります。

また、離婚後に後悔をする方も多いので、慎重に検討する必要はあるかと思います。

>>旦那の借金が原因で離婚したら後悔する!?

配偶者が多額の借金を背負ったら・・・

夫婦は、ある意味、運命共同体です。

ですから、配偶者は借金の返済義務を負う必要はなかったとしても、生活を共にしている分、なんだかんだと影響を受けてしまう部分は必ず出て来ます

もちろん、借金の肩代わりをする必要はありませんが、夫か妻が借金問題を解決できるよう、夫婦間でお互いに助け合う必要はあるかと思います。

そんな時は、以下の方法で、どれくら借金を減らせるか調べることを通じて、借金で悩む夫や妻の気持ちを楽にして上げられないか調べてみて下さい。

>>借金をどれだけ減らせるか調べてみる【所要時間1~2分】

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