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過去に債務整理を行った人が2回目の債務整理を行なうことは可能なのでしょうか?
この場合、任意整理、個人再生、自己破産のどの手続きで行なうかによっても対応が変わって来ます。
ここでは、その全体像が分かるようにまとめてみました。
2回目の任意整理
任意整理は、元々、裁判所を通さない手続きなので、2回目の任意整理も債権者が応じてくれさえすれば問題なく行なうことができます。
ただし、まだ最初の任意整理の返済途中である場合は、債権者からの信頼を失っているため、任意整理の再和解という形では交渉がかなり難航するでしょう。
完済している場合 | 可能 |
---|---|
返済途中の場合 | 交渉はかなり厳しくなるので個人再生や自己破産に変更する必要がある場合も |
2回目の個人再生
2回目の個人再生は、給与所得者等再生の手続きを2回目も続けて行なうとする場合のみ、7年間はできないという制限が発生します。
しかし、それ以外のパターンでは、2回目の個人再生の手続きを行なうことが可能です。
ただし、2回目ということで、特に小規模個人再生では、債権者からの反対が大きくなって再生計画案が廃止になってしまうリスクがあります。
1回目の個人再生 | 2回目の個人再生 | 可否 |
---|---|---|
小規模個人再生 | 給与所得者等再生 | 可能 |
小規模個人再生 | 小規模個人再生 | 可能だけれども債権者から反対される場合も |
給与所得者等再生 | 小規模個人再生 | 可能だけれども債権者から反対される場合も |
給与所得者等再生 | 給与所得者等再生 | 7年間は不可能 |
2回目の自己破産
2回目の自己破産に関しては、過去の自己破産で免責許可を受けてから7年間が経っているかどうかがポイントになってきます。
また、2回目の自己破産は、1回目よりも、チェックが厳しくなる覚悟をする必要があります。
さらに免責不許可事由に該当すると、余分な費用や時間が掛かってしまうという点も注意して下さい。
7年が過ぎている | 免責不許可事由に該当するが、裁量免責を受けられる場合も |
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7年が過ぎていない | 免責不許可事由に該当しなければ免責を受けやすくなる |
もう借金問題で苦しまないために
2回目の債務整理を行なうことには、いろいろな原因が考えられますが、もしかしたら、過去の債務整理で、あなたに合ったやり方で手続きを行っていなかった可能性もあります
返済プランが甘くて、無理な計画を立ててしまっていたのかもしれません。
ですから、2回目の債務整理を行なう場合は、必ず債務整理に強い弁護士や司法書士に相談して、確実に借金問題を解決するようにして下さい。
また、2回目の債務整理は、裁判所や債権者からより厳しい目を向けられる可能性が高いので、そのためにも、弁護士や司法書士選びは非常に大切となってきます。
まずは、法律の専門家に無料相談をしながら、2回目の債務整理が最後の債務整理となるよう、あなたにとってベストな選択をしていって下さい。