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2回目の任意整理を行なうことは可能なのでしょうか?
これは、過去に行なった任意整理を行った後の状態によって、状況はかなり変わって来ます。
ここでは、条件ごとの対応の違いや必ず押さえるべきポイントについて解説をしていきます。
2回目の任意整理の可否について
既に完済をしている場合
もし、過去の任意整理で決まった和解案に基づいて完済をしていれば2回目の任意整理は成功する確率が高くなります。
ちなみに、自己破産の場合は、免責の許可が確定してから7年間が経過しないと、2回目の手続きを行なうことが難しくなります。
また、個人再生に関しても給与所得者等再生の手続きを行った人は、認可決定から7年間は、2回目の手続きができません。
しかし、任意整理は、そのような法的な規制を受けないので、理論上は何回でもできるということになります。
返済ができていない場合
その一方で、過去の任意整理後の支払いで滞納してしまったりするなど、返済が厳しくなった場合に、2回目の任意整理を行なうとすると、交渉はかなり難航します。
債権者から見れば、1度ギリギリのラインで和解をして上げたのに、そこでの約束を守ってくれなかった人に対する信用はがた落ちしているからです。
ですから、再和解をするのが厳しくなるのは、ある意味当然だとも言えるでしょう。
2回目の任意整理が難しい場合は?
もし、2回目の任意整理が難しくなってしまった場合は、個人再生や自己破産など別の債務整理の手続きを選択していくようになります。
個人再生では、借金を約5分の1に減らしたりできますし、自己破産ではすべての借金をチャラにすることができます。
また、任意整理は任意の交渉となりますが、個人再生や自己破産は裁判所を通じた法的な手続きなので、より確実に借金を減らしていくことが可能となるのです。
債務整理に強い専門家に相談をしよう
2回目の任意整理が可能かどうかは、状況によっても違って来ますが、共通して言えることは、必ず債務整理に強い専門家に相談をする必要があるということです。
このことが非常に重要なポイントになってきます。
特に過去の任整整理で返済が厳しくなった人は、弁護士や司法書士の交渉力の重要性が非常に高まってくるので、誰にお願いをするかはとても大切になってきます。
また、過去の任意整理の残債を完済をした人でも、2回目の任意整理をするということは、何らかの問題があったということになります。
ですから債務整理に強い弁護士や司法書士から、より的確なアドバイスを受けられることをお勧めいたします。
債務整理は長い目で見れば何回でもできますが、やはり2回目よりも3回目、4回目とどんどん条件は厳しくなってきますので、2回目の任意整理が最後の債務整理となるようにがんばって下さい!