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任意整理を行なう際、もし過払い金が発生していれば、元本が大幅に減額されます。
逆に過払い金がない状態だと元本は基本的に減額されません。
過払い金がない場合は、任意整理をやる意味がない思う方もいらしゃるかもしれません。
しかし、その場合でも、借金は減額されるので、その仕組みについて解説をしていきます。
法定金利内の場合は過払い金が発生しない
もし、あなたが2010年、または2007年以前から消費者金融などからお金を借りていた場合は、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金が発生しているかどうかは、債務整理を依頼した後、弁護士や司法書士が貸金業者から取引履歴を取り寄せ、引き直し計算をすると、計算することができます。
以前は、利息制限法ではなく出資法での上限金利の範囲内で融資していた貸金業者がたくさんあったからです。
利息制限法の上限金利(借入額が10万円未満の場合は20%)と出資法の上限金利(29.2%)の間の金利をグレーゾーン金利と言います。
しかし、2007年~2010年にかけて、改正貸金業法が段階的に施行された後、貸金業者は、法定金利内(利息制限法で定められた金利内)で融資することが義務付けられ、グレーゾーン金利が撤廃されました。
ですから、それ以降にお金を借りた人は、過払い金が発生しません。
実際、最近は過払い金が発生しないケースの方が多くなってきています。
過払い金なしだと借金は減額されない?
過払い金が発生しなければ、任意整理をしても元本が減額されません。
そのため、
「過払い金なしなら任意整理をやる意味がない」
と考える方もいらっしゃいますが、必ずしもそういう訳ではありません。
なぜなら、任意整理には将来利息のカットというもう一つの側面があるからです。
例えば、200万円の借金を15%の金利で消費者金融から借りていたとします。
それを3年間で返済しようとした場合、トータルで支払う利息は495,888円となります。
しかし、任意整理で将来利息をカットすれば、この利息を払う必要がなくなるため、実質的には50万円弱の借金が減額されたことと同じになるのです。
任意整理を弁護士や司法書士に依頼した場合の報酬費用は、債権者1件あたり約5万円ぐらいが相場です。
参考記事:任意整理の費用の相場
ですから、その分を差し引いても、あなたは十分得をするということになります。
さらに、利息を支払う必要がなくなれば、月々の返済額も減らすことができるので、借金の負担が軽くなるというメリットもあります。
このような観点から考えれば、過払い金なしでも任意整理を行なう価値は十分あると言えます。
実際にあなたの借金や月々の返済額をどれくらい減らせるかは以下の方法で試してみて下さい。
過払い金なしでも元本が減額される場合
過払い金がないと基本的に元本は減額されませんが例外もあります。
それは、一括返済をする場合です。
任意整理では、基本的には残債を3年間で返済をしていくのが基本的な流れとなります。
しかし、場合によっては、残債を一括返済して、その代わりに元本を減額してもらうこともあります。
参考記事:債務整理(任意整理)で一括返済する場合
どの方法が良いかは、弁護士や司法書士とよく相談しながら進めるようにして下さい。
(ただし、最近は一括返済による減額に応じない貸金業者は増えているという話もあるのでご注意下さい。)
任意整理が適さないケース
ここまでは、過払い金なしでも任意整理がうまくいくケースをお伝えしていきましたが、任意整理だとうまくいかないケースもあります。
例えば、
- 奨学金など低金利でお金を借りている場合
- 借金の額がそれほど大きくない場合
というケースでは、将来利息をカットしても、その金額はあまり大きくならないからです。
逆に、弁護士や司法書士へ支払う報酬費用の方が高くなってしまうケースも出て来てしまいます。
参考記事:任意整理で失敗する4つのパターンと防ぐための大切なポイント
任意整理以外という選択肢も
ただ、過払い金がなくて任意整理では難しいケースでも、個人再生や自己破産であれば解決できることもあります。
個人再生では、過払い金に関係なく借金を約5分の1に減らしたりすることができます。
(ただし、最低弁済額は100万円なので、借金が100万円以下などの少額の方には不向きです。)
自己破産であれば、すべての借金をチャラにすることができます。
過払い金なしの方でも、借金の状況に応じて、様々な方法で借金問題を解決することは可能なので、まずは弁護士や司法書士に無料相談するところから始めてみて下さい。