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奨学金の保証人になれない人

債務整理を行なう際、特にお子さんをお持ちの方は、お子さんが奨学金を申請する際に、保証人(連帯保証人)になれないのではないかとと心配する方がいらっしゃいます。

そこで、ここでは、奨学金の保証人や連帯保証人になれない人の条件や、親が債務整理中で連帯保証人になれない場合の対処法についてお伝えしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
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奨学金の保証人になれない人とは?

奨学金の連帯保証人や保証人になるための条件ついては、日本学生支援機構の公式HPに記載されていますが、簡単にまとめると以下のようになります。

基本的な条件


まず、連帯保証人や保証人になる人は、最低限、以下の条件をすべて満たす必要があります。

連帯保証人になれる条件 保証人になれる条件
  1. 奨学生本人が未成年者の場合は、その親権者(親権者がいない場合は未成年後見人)であること。
  2. 奨学生本人が成年者の場合は、その父母。父母がいない等の場合は、奨学生本人の兄弟姉妹・おじ・おば等の4親等以内の親族であること。
  3. 未成年者および学生でないこと。
  4. 奨学生本人の配偶者(婚約者を含む)でないこと。
  5. 債務整理中(破産等)でないこと。
  6. 貸与終了時(貸与終了月の末日時点)に奨学生本人が満45歳を超える場合、その時点で60歳未満であること。
  1. 奨学生本人および連帯保証人と別生計であること。
  2. 奨学生本人の父母を除く、おじ・おば・兄弟姉妹等の4親等以内の親族であること。
  3. 返還誓約書の誓約日(奨学金の申込日)時点で65歳未満であること。また、返還誓約書の提出後に保証人を変更する場合は、その届出日現在で65歳未満であること。
  4. 未成年者および学生でないこと。
  5. 奨学生本人、または連帯保証人の配偶者(婚約者を含む)でないこと。
  6. 債務整理中(破産等)でないこと。
  7. 貸与終了時(貸与終了月の末日時点)にあなた(奨学生本人)が満45歳を超える場合、その時点で60歳未満であること。

様々な条件が記載されていますが、親であるにも関わらわず、保証人(連帯保証人)になれない人は、債務整理中である場合に限定されると言っても良いでしょう。

収入の条件

もう一つの大切な条件として、収入があります。

日本学生支援機構では、連帯保証人や保証人は、以下のような収入条件を満たす必要があると明示しています。

  • 給与所得者の場合:年間収人が320 万円以上
  • 給与所得者以外の場合(給与所得以外+給与所得のケースも含む):年間所得が220 万円以上(年金収入は給与として扱う)

もし、預金残高や固定資産の評価額もあれば、それも評価対象のプラスとなりますが、収入だけであれば、上記の条件を満たさなければなりません。

このように、親が連帯保証人になるためには、一定以上の収入があること、そして債務整理中ではないことが必要になってくるのです。

親が連帯保証人になれない時の対処法

もし、あなたが親で収入が少なかったり、債務整理中であったりして、連帯保証人や保証人になれない場合は、どのように対処をすれば良いのでしょうか。

債務整理後であれば大丈夫?

債務整理中(破産等)である場合は、連帯保証人や保証人になることができないと決められていますが、債務整理後である場合については言及がありません

実際、日本学生支援機構に連帯保証人や保証人が審査を行う場合、信用情報機関を通じた審査は行われません。

ですから、破産では、免責が確定して復権をした方など、債務整理の手続きを終えた方であれば、債務整理中ではないため、連帯保証人や保証人になれる可能性はあります。

ただ、弁護士などの見解を見てみると、債務整理の手続きが終わっても、信用情報機関に事故情報が残っていると、審査に落ちる可能性があるのではと指摘する方もいらっしゃいます。

ですから、その場合は、次のような方法も考えるのも良いでしょう。

機関保証を利用する

親の収入や債務整理の履歴の有無に関係なく、お子さんが奨学金を申し込みたいということであれば、機関保証がおすすめです。

機関保証は、日本学生支援機構が指定する保証機関に対して、保証料を支払うことによって、万が一、奨学金の返還が一定期間延滞した場合は、保証会社が保証人に代わって返済をしてくれるという制度です。

(ただし、その後、保証機関は、奨学生に対して、一括請求をするので、その点は注意する必要があります。)

保証料は、毎月の奨学金から天引きされるので、奨学金の手取り額が少し減ってしまうというデメリットがあります。

しかし、その一方で、親の状況に関係なく、奨学金を受けられるという点ではメリットが大きいと言えます。

4親等以内の親族にお願いする


機関保証は、親の収入が少なかったり、債務整理中であったりしても利用できるという点ではメリットが大きいですが、やはり保証料が負担になってしまうというデメリットがあります。

機関保証の利率は、貸与額の1%ぐらいですが、奨学金自体の金額が大きいと、保証料も高額になってしまうからです。

奨学金の貸与額が月に3~5万円ぐらいの場合、月額の保証料は1,000~2,000円程度になりますが、それが4年間続くと、10万円近くの金額になってしまいます

奨学金自体の返済も大変なのに、保証料も取られるとなると、かなりキツイですよね。

ですから、その場合は、4親等以内の親族(奨学生本人から見た兄弟姉妹、おじ、おば等)に連帯保証人になってもらうよう依頼するという方法があります。

もちろん、もし、奨学生が奨学金の返済ができなくなってしまうと、連帯保証人などになった親族に一括請求されるリスクが発生するので、そのことは事前に理解してもらわなければなりません。

>>奨学金が返済できないとどうなる?その厳しい現実と対処法

ただ、そのことさえ、理解してもらえれば、保証料を節約できるので、経済的な負担は楽になります。

債務整理をしていない親が保証人になる

奨学金で人的保証を受ける場合、連帯保証人になる人も、保証人になる人も、それぞれ1名だけです。

片方の親が、債務整理中であったとしても、もう片方の親が、債務整理中でなければ、債務整理を行なっていない親が、連帯保証人になることも可能です。

ただ、連帯保証人になる人は、先ほど、お伝えしたように一定以上の収入条件を満たす必要があります。

もし、債務整理を行なっていない方の親が専業主婦などで、収入が少ない場合は、連帯保証人になれないので、その点は注意が必要です。

知人・友人に頼む

連帯保証人や保証人になるには、奨学生本人の4親等以内であることが基本的な条件となります。

ただ、4親等以内の親族でない人でも、返還を確実に保証できる人であれば、連帯保証人や保証人になることができます

ただ、その場合は、所得や資産に関する証明書を提出する必要があり、書類の手続きが面倒になってしまうので、他の方法での対応が可能であれば避けた方が良いかもしれません。

やはり、血が繋がっていない人に連帯保証人や保証人になってもらうと、何か不測の事態が生じた場合、信頼関係が損なわれる可能性がどうしても高くなってしまいますからね

まとめ

奨学金の保証人になれない人は、親である場合は、基本的に、債務整理中であるか、収入が少ないか、いずれかの条件に引っかかってしまった人ということになります。

しかし、仮に親が奨学金の保証人になれない人に該当してしまった場合でも、機関保証を利用すれば、親の状況に関係なく、奨学金に申請することが可能です。

ただ、保証料は、長い目で見ると、奨学生本人にとって、大きな金銭的負担になりかねないので、機関保証以外の方法についてもじっくり検討をしていくと良いでしょう。

takeshi1

これから債務整理を検討中の方は、機関保証やそれ以外の方法も含めて、総合的に考えながら、債務整理をどのタイミングで行うべきか検討してみてください。