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任意整理の手続きを行なうと、債権者と和解が成立してから、基本的には3年間(交渉によっては5年~7年になる場合も)で残債を返済していくことになります。
任意整理を行なうと、月々の返済額が減り、負担が軽くなって、繰り上げ返済(あるいは途中での一括返済)を考える人もいます。
ただ、そうしてもメリットはほとんどなく、デメリットの方が多いのでお勧めはできません。
ここではその具体的な理由について解説をしていきます。
目次
繰り上げ返済をするデメリット
任意整理後に繰り上げ返済をするデメリットは大きく分けて3つあります。
完済するまでのトータル返済額は減らない
もし、あなたが金利の付いた借金を返済しているのであれば、繰り上げ返済することはメリットが大きいと言えます。
なぜなら、繰り上げ返済によって、利息の支払いを軽減し、完済までに支払う返済総額を減らせるからです。
しかし、任意整理を行なうと、基本的には将来利息をカットしてもらえるので、余分な利息を払う必要が一切なくなります。
逆に、途中で繰り上げ返済をしたり、途中で一括返済をしたりしても、トータルで支払う返済総額は変わらないということになります。
※もし、任意整理の手続きで一括返済する場合は、返済総額の減額に応じてもらえるケースもあります。
期限の利益を自ら放棄することになる
期限の利益とは、債務者が返済までの期限を債権者から定めてもらうことによって受ける利益のことを言います。
そして、銀行や消費者金融への返済ができず、滞納の期間が続くと、期限の利益を喪失して一括返済を求められる可能性があります。
その一方で、任意整理を行えば、期限の利益が得られるので、それまでに債務者は、余裕を持って返済をしたり、余ったお金を他のことに回したりすることができるというメリットが生まれます。
しかし、繰り上げ返済や、途中での一括返済をすることは、自ら期限の利益を放棄することになってしまうのです。
思わぬピンチに遭うリスクも
任意整理を行なうと、信用情報機関に事故情報が登録され、ブラックリストに載った状態が5年間続くため、その間は、新たな借入れができなくなります。
実際、繰り上げ返済をしても、翌月の定期的な返済額が少なくなる訳ではありません。
そして、もし繰り上げ返済の際に無理をしていたり、不測の事態が起こったりして、次の返済額が支払えなくなったとします。
そうなった場合、銀行や消費者金融などから一時的にお金を借りることはできないため、窮地に追い込まれるリスクが生まれてしまうのです。
最悪は、任意整理が失敗ということになり、個人再生や自己破産の手続きを行なわなければならないケースも出て来ます。
信用情報に良い影響はある?
任意整理で繰り上げ返済や一括返済をすると信用情報に登録された事故情報が早く消えるのではないかと考える人もいます。
しかし、任意整理をすると約5年間は事故情報が信用情報機関に登録されることが決まっており、それは繰り上げ返済や一括返済を行ったからといって、影響を受ける訳ではありません。
繰り上げ返済は慎重に
任意整理後に繰り上げ返済を行なうと、残債が早くなくなって気持ち的にはそれなりにスッキリするかもしれません。
しかし、そういった気持ち的なメリットはあっても、実質的なデメリットはほとんどありません。
ですから、それでも繰り上げ返済をしたいと思う方は、担当の弁護士や司法書士に相談しながら、慎重に進めるようにして下さい。
実際、任意整理後は、月々の返済額が減って、負担が軽くなるので、繰り上げ返済をするよりは、その分を貯金に回して、さらに余裕を作っていかれることをお勧めいたします。