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任意整理は個人再生に比べて手続きが簡単ですし費用が安く済むのでオススメです。
ただ、任意整理だと借金問題が難しい時は、手続きの途中で個人再生へ切り替えをすることもあります。
しかし、判断がずれ込んでしまうと余計な費用が掛かったりするリスクもあります。
ここでは個人再生に切り替えをした方が良いケースや、個人再生に変更するメリット・デメリットについて解説していきます。
目次
個人再生へ切り替える方が良い場合
まず、任意整理から個人再生へ切替をした方が良いケースについてお伝えしていきます。
任意整理後の月々の返済額を支払えない場合
任意整理では、過去に利息制限法を超える金利で借入れを行っていて、払いすぎた利息、または過払い金が発生している場合、残債を減らすことが可能ですが、利息を払いすぎていなければ元本が減ることはありません。
もちろん、任意整理では将来利息をカットできるケースが多いので、それによって月々の返済額を減らすことは可能です。
ただ、債務者の借金の額が大きいと、任意整理後の毎月の返済額もその分、大きくなってしまうため、安定した高い収入がないと任意整理では手続きが難しくなってしまいます。
例えば、借金が600万円や700万円で任意整理をする場合の返済シミュレーションは以下のようになります。
実際にシミュレーションをすると、債務の金額が大きければ、任意整理が、かなり困難になってしまうことがお分かり頂けるかと思います。
債権者が和解交渉に応じてくれない時
任意整理は裁判を通さずに手続きができるという点でメリットが大きいです。
しかし、その一方で、弁護士や司法書士との和解交渉に応じてくれない貸金業者が出てくるリスクを抱えるというデメリットがあります。
中には、任意整理に応じないことを会社の方針にしている業者もあるので、そういった貸金業者からの借り入れがある場合は、和解ができなくなってしまいます。
また、債権者によっては、和解に応じないどころか、訴訟を起こす業者もあり、裁判に負けてしまうと強制執行されるリスクも発生してしまいます。
そのような状況だと、任意整理では難しいでしょう。
個人再生に変更するメリットとデメリット
任意整理から個人再生に変更した場合、具体的には以下のようなメリットとデメリットがあります。
個人再生に切り替えるメリット
個人再生では、各債権者との和解交渉ではなく裁判所を通じた法的手続きによって、以下のように弁済額(借金)を減らすことができます。
債務の額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円以下 | 全額 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円以上1,500万以下 | 5分の1 |
1,500万円以上3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円以上5,000万円以下 | 10分の1 |
- もし、清算価値(手持ちの財産をすべて現金に換価した場合の額)が最低弁済額を上回る場合は、そちらが弁済額となります。
- 給与所得者等再生の場合、可処分所得(給与の80%程度)の2年分が最低弁済額を上回る時は、そちらが弁済額となります。
個人再生では、任意整理に比べると借金の減額幅が格段に大きいことをお分かり頂けるかと思います。
また、個人再生は、任意整理と違い、裁判所を通じた手続きとなるので、原則として、法的強制力をもって、借金を減らせることができます。
もし、小規模個人再生の場合は、一定以上の債権者が反対した場合、再生計画案が認可されなくなってしまいますが、給与所得者等再生であれば、債権者が反対しても、手続きを進めることが可能です。
個人再生のデメリット
ただ、その一方で個人再生にはデメリットもあります。
ですから、任意整理から個人再生に切り替えを行なう場合は、事前にその点も把握しておく必要があります。
住宅ローン以外の債務がすべて対象となる
任意整理の場合は、整理をする債務を選択できますが、個人再生では、住宅ローンを除くすべての債務を対象にしなければならなくなります。
もし、車のローンや保証人(連帯保証人)のついた債務を整理の対象から外したくても、個人再生では外すことができなません。
そのため、車を失ったり、保証人に迷惑を掛けたりしてしまう確率が高くなります。
家族にばれやすくなる
債務整理をする人の中には、家族や職場の人に内緒で借金問題を解決したいという方も結構いらっしゃいます。
そういった意味で、裁判所を通さない任意整理は、内緒でできる可能性が非常に高いです。
ただ、その一方で、任意整理から個人再生に切り替えると、必要書類は格段に増えます。
その分、家族にバレる確率も高くなってしまいます。
>>個人再生は内緒で行なうことは可能?バレないための条件は?
個人再生に反対する業者もある
個人再生の手続きを行なう場合は、小規模個人再生か給与所得者等再生のどちからを選択するようになります。
小規模個人再生の方が最低弁済額(最終的に返済する金額)を少なくしやすいので、約9割の方は、こちらの手続きを選択します。
ただ、小規模個人再生では債務者が再生計画案を提出した際、反対する債権者が半数を超えるか、反対する債権者の債権の総額が全体の半分を超えてしまうと、再生計画案が認可されなくなってしまいます。
その場合は、給与所得者等再生を選択するしかないのですが、その手続きだと、あまり負債が減らないケースも出て来ます。
そうなると、条件によっては、自己破産を選択せざるを得ないケースもあるので注意が必要です。
官報に載る
個人再生の手続きは、任意整理と違って、裁判所を通じて行なう手続きとなるため、官報という国が発行する機関誌に個人情報が載ってしまいます。
官報は一般の人が見ることはまずないのですが、ずっと残ってしまう記録ではあるのでその点は認識しておく必要があります。
判断が遅れると費用がかさむ場合も
任意整理から個人再生へ切り替えをする場合、一つ気を付けないといけないのは、そのタイミングです。
一番理想的なのは、やはりできるだけ早い段階で、任意整理と個人再生のどちらら良いか適切な判断することです。
弁護士や司法書士に支払う費用は個人再生の方が任意整理よりも高くなりますが、切り替えのタイミングが早ければ、その差額分を支払うだけで済む可能性が高くなります。
しかし、タイミングがずれ込めばずれ込むほど、その分、追加料金が掛かりやすくなってしまいます。
一番良くないのは、任意整理後に個人再生を行なうことです。
時々、和解をして、残債を分割返済している途中で、返済が難しくなった段階で任意整理から個人再生へ切り替えを行なう方もいらっしゃいます。
そういった手続きも可能ではありますが、二度手間になってしまう分、お金も手間も掛かってしまいます。
まとめ
債務整理の中では、任意整理の手続きが、一番、負担が少ないので、まずは、任意整理の手続きができないか、検討していくのが良いです。
ただ、任意整理後の返済額を支払うだけの返済能力がなかったり、債権者が和解交渉に応じてくれない場合は、任意整理から個人再生に切り替える方が良いケースも出て来ます。
個人再生は、法的な手続きを通じて、任意整理よりも借金を大幅に減額できるという点でメリットが大きいです。
ただ、その一方で、任意整理にはないデメリットもいろいろあるので、本当に個人再生の方が良いか、よく検討する必要があります。
実際、任意整理と個人再生のどちらにすべきか判断が難しいケースもありますが、そこで間違った選択をしないためにも、最初から債務整理に強い法律の専門家に相談することをお勧めいたします。
最初から、あなたに合った手続きを選ぶことができれば、任意整理から個人再生の切り替えという面倒な手続きを避けることができますよね。
そのためにも、今の借金をどれだけ減らせるか無料の減額診断を受けてみて、正しい借金問題の解決法についてアドバイスを受けてみることをお勧めいたします。
上記のサービスであれば、債務整理に強い弁護士や司法書士に相談をすることが可能なので、任意整理と個人再生のどちらの手続きが良いか、早めに判断できるでしょう。