※この記事にはプロモーションが含まれています。
債務整理をする場合、退職金が最悪は没収されてしまうのではないか心配する方がいらっしゃいます。
実際のところ、退職金が全額没収されることはないのですが、債務整理の手続き内容によっては、大きな影響を受ける場合も出て来ます。
ここでは、債務整理の種類ごとにおける退職金の扱いについて解説をしていきます。
退職金見込額とは?
債務整理で個人再生や自己破産を行なう場合、まだ会社を退職していなくても、退職金見込額証明書を勤務先から取得する必要が出て来ます。
退職金見込額とは、債務整理をする段階で、会社を辞めた場合に支払われる退職金の予定額となります。
また、退職金見込額証明書を勤務先に請求する際、債務整理をすることが会社にバレるのではないかと心配する方もいらっしゃいます。
ただ、この書類は債務整理以外にも、住宅ローンや教育ローン、あるいは不動産購入などの際にも必要になることもあります。
ですから、会社にどういった理由を言って取得するかは、弁護士や司法書士に相談をしてみると良いでしょう。
退職金の扱いは債務整理の種類によって異なる
退職金がどうなるかは、債務整理のどの種類の手続きを行なうかによって対応が変わって来ます。
自己破産での退職金の扱い
自己破産をした場合、退職金の扱いは以下のようになります。
- 退職が間近の方:退職金見込額の4分の1が債権者へ
- 退職がまだ先の方:退職金見込額の8分の1が債権者へ(ただし20万円以下であれば自由財産と見なされ没収されません)
- 退職をした方:既に退職金は支払われているので、現金や預貯金として扱われるようになる(保有する現金が99万円を超える分が債権者へ)
まだ退職していない人は、手元にお金がない訳ですが、その分は分割して支払うことになります。
個人再生での退職金の扱い
個人再生では、基本的に債務額の約5分の1が最低弁済額となります。
ただ、その金額よりも、清算価値(現在保有している財産価値の総額)の方が大きければ、そちらの金額が弁済額となります。
個人再生を行なう場合、退職金が没収されることはありませんが、以下の基準で清算価値にプラスされてしまいます。
- 退職が間近の方:退職金見込額の4分の1が清算価値にプラス
- 退職がまだ先の方:退職金見込額の8分の1が清算価値にプラス
- 退職をした方:全額が清算価値にプラス
ですから、退職金(退職金見込額)の額が大きくなればなるほど、個人再生後の返済額が大きくなってしまうリスクがあります。
参考記事:個人再生で退職金の額が多い人は要注意!
任意整理であれば退職金への影響なし
その一方で、任意整理であれば退職金への影響はありません。
個人再生や自己破産であれば、すべての財産を報告して整理する必要があります。
しかし、任意整理では裁判所を通さず、個別に債権者と交渉する手続きなので、退職金をいくらもらおうと関係がなくなるからです。
ですから、退職金をできるだけ確実にもらいたい方は、まずは任意整理で解決できないか検討をしてみると良いでしょう。
もちろん、勤務先に退職金見込額証明書を発行してもらう必要もないので、心理的な負担はかなり少なくなります。
退職金もあなたにとっては大切な財産となりますので、それを考慮した上で、ベストな債務整理の種類を選ぶようにして下さい。