
自己破産をする際に、浪費などがあって、免責不許可事由に該当すると免責がされなくなってしまう場合があります。
しかし、そのような場合でも裁判所の裁量で免責を認めてもらうことも可能です。
これを裁量免責と言います。
関連記事:自己破産ができない場合~免責不許可事由に該当したらダメ?
目次
破産法での裁量免責に関する条文
裁量免責については、破産法の第252条第2項の条文に記載がされています。
前項の規定にかかわらず,同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても,裁判所は破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは,免責許可の決定をすることができる。
裁量免責を相当とする事情とは?
では、免責を許可することが相当であると認められる時とは、どういった事情があった時なのでしょうか?
この点に関しては、条文では具体的に明記されていません。
また、裁量免責を認めるかは、最終的には裁判所の判断に委ねられるので、裁判所によっても判断の基準が異なる場合があります。
裁量免責を受けられやすい条件とは?
ただ、それでも裁量免責を受けられやすい事情というものはあります。
故意ではなかった(過失であった)
もし、パチンコやギャンブルなどで浪費し、多額の借金を抱えてしまったような場合でも、でき心でついついやってしまい、現在は反省しているのであれば、裁量免責を受けられる可能性は高いでしょう。
また、買い物依存症となって浪費をしてしまった場合でも、職場で大きなストレスを受けるなどやむを得ない事情があった場合は考慮されます。
違反の程度が小さい場合
仮に、免責不許可事由に該当をしてしまっても違反の程度が小さい場合は、裁量免責を受けられる可能性が高いです。
例えば、個人が職業を偽って借りていたとか、ルール違反ではあるけれども、軽微な場合は大きな問題とならないでしょう。
また、クレジットカードを現金化したようなケースでも換金率が高ければ問題とされないケースも多いです。
被害者的側面が強い
借金を抱えてしまった人の中には、詐欺的な行為で騙されて、借金をしながら、壺など高価な買い物をさせられたり、無理矢理、献金やお布施をさせられてしまったケースもあります。
そういった被害的側面が強い場合は、裁量免責が認められやすいでしょう。
今後、収入が見込まれないケース
高齢者であったり、病気などで自己破産をした後でも収入が見込めない人がいらっしゃいます。
そういった場合は裁量免責が認められやすいです。
1回目の自己破産である
もし、自己破産が1回目であれば、裁量免責は受けやすくなるでしょう。
ただ、自己破産が2回目で、最初に免責を受けてから7年間が経っていないと、そこで免責不許可事由に該当してしまいます。
さらに、浪費など他の理由でも免責不許可事由に引っ掛かると裁量免責を受けるのが難しくなってしまうでしょう。
参考記事:2回目の自己破産でも免責は受けられる?
破産手続きに協力的である
破産手続きをする際、裁判所や管財人に対して、非協力的であった場合は、免責がされづらくなります。
管財事件となった場合、予納金の支払いや破産管財人の面接や債権者集会への参加に対しても協力的であることが大切です。
裁量免責になる可能性は高い!?
実際、免責不許可事由に該当してしまった場合、裁量免責が認められるか心配になる方もいらっしゃいます。
ただ、統計データを見てみると、自己破産で普通に手続きを行ない、免責が下りなかった確率は限りなく0%に近いです。
参考記事:自己破産で失敗したらどうなる?実はできない確率は0%!?
もちろん、どうしても裁量免責が難しそうな場合は、任意整理や個人再生で解決ができないか考慮する場合もあります。
しかし、実際に裁量免責を受けられないケースはほとんどないので、必要以上に心配する必要はないと言えます。
裁量免責は同時廃止でも可能?
もし、免責不許可事由に引っ掛かり、裁量免責を認めてもらう必要がある場合は、原則として管財事件(少額管財)となります。
管財事件となった場合は、予納金が50万円以上(少額管財の場合は20万円以上)掛かってしまうので、できれば、同時廃止という形で裁量免責を受けられればと考える人もいらっしゃいます。
ただ、同時廃止の場合は、裁判官が調査できる範囲が限られてしまうため、債務者の意図がうまく伝わらず、裁量免責ができなくて免責不許可になってしまった判例もあります。
ですから、ここら辺は弁護士ともよく相談をしながら、より確実に免責を受けられる方向性で手続きされることをお勧めいたします。
裁量免責の反省文の書き方
裁量免責を受けられる可能性が高いからといって、油断をしてはもちろんいけません。
免責不許可事由に該当した時、裁判所から反省文の提出を求められる場合もあります。
その場合の書き方としては、直筆で、自己破産をすることになった経緯をしっかり書いた上で、謝罪や反省の気持ちをしっかりと伝え、今後の生活再建に向けた意欲や決意を示すことが大切となってきます。
また反省文は原稿用紙1枚ぐらいで簡単に書いてしまうと、反省の意思を伝えづらくなるので、2~3枚ぐらいは書くようにしましょう。

万が一、免責不許可事由に該当しても、よっぽど悪質でない限り、裁量免責が認められる可能性は高いので、あまり心配し過ぎることなく弁護士とよく相談しながら手続きを進めていって下さいね。