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実家暮らし 自己破産

実家暮らしをしている人が自己破産を行なうことは可能なのでしょうか?自己破産をしたくても裁判所から「親に頼ればいいのではないか?」と言われたら本当に困ってしまいますいよね。

また、もし、自己破産ができることになった場合でも、実家の家族には、極力、影響が出ないようにしたいものです。さらに、できれば、家族にバレることがないよう内緒で手続きを進めたいと思っている方も多いでしょう。

そこで、ここでは、実家暮らしの人が自己破産を行なう場合の注意点について様々な視点から徹底的に解説をしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

実家暮らしでも自己破産はできるか?


実家暮らしの人は、実家に収入があったり、実家暮らしで住居費がかからなかったりすることを考慮されて、自己破産が難しいのではと考える方もいらっしゃいます。しかし、実家暮らしの人でも自己破産をすることは可能です。なぜなら、借金の問題はあくまでもその人自身の問題だからです。

仮に実家がどんなに裕福であったとしても、あなた自身に資産がなく、借金の返済が難しいと判断された場合は自己破産ができるでしょう。

自己破産と実家への影響


では、次に、あなたが自己破産をした場合、親の家や実家の家族に影響が出る可能性があるのかお伝えしていきます。

親の家が差し押さえに遭うリスクは?

自己破産をしたからといっても、あなた名義の資産でない限り、実家の資産が没収されることはありません。

例えば、実家が持ち家である場合、あなたが自己破産をすると差し押さえになるかと心配される人もいらっしゃいます。しかし、持ち家の名義人が両親などあなた以外の人であれば、まったく問題はないのです

保証人でなければ実家の家族に返済義務はなし

自己破産は、あなた自身の債務を対象にして行われるので、あなたが自己破産をしたからといって、実家の家族があなたの借金を返済する義務は一切ありません。また、あなたが自己破産をすることによって、債権者が、実家の家族に対して、取り立てを行うことは法律で禁止されています。

ただ、もし、実家の家族が、あなたの借金の保証人になっていれば、自己破産をした段階で、債権者から残債の金額を支払うよう請求されてしまいます。

例えば、奨学金の残債があって、実家の親が連帯保証人になっていた場合、あなたが自己破産をすれば、残った金額が親に一括請求されます。債権者と交渉をすれば、分割払いも可能となりますが、それでも確実に家族が影響を被るのでご注意ください。

あなた名義の財産がある場合

自己破産を行う際、20万円を越える財産を持っている場合は、処分の対象となります。もし、あなた名義の車などがあり、同居家族も利用しているケースがあれば、そこで実家の家族に影響が出てしまいます

ただ、その一方で、実家の家族名義の家、車、預貯金などは処分の対象になりません。ですから、自己破産をする場合は、あなた名義の財産が没収された場合、家族に影響が出るかどうかだけをチェックしてみると良いでしょう。

実家にバレずに自己破産はできる?


実家暮らしで自己破産をする場合に同居家族に内緒でできるかどうか心配される方は多いです。もちろん、弁護士や司法書士に対して、同居家族に内緒で自己破産をしたいと伝えれば、協力自体はしてもらうことが可能です。

ただ、実家の家族にバレないようにするためには、いくつか気を付ける点があるので、以下の内容をチェックしてみてください。

家計収支表の作成が面倒になるケースも

自己破産では、様々な書類を提出する必要がありますが、その中て、やっかいになってくる書類がいくつかあります。その中でも問題になりやすいのが家計収支表です。

もし、実家と同一家計になっている場合は、同居家族に協力を求めざるを得なくなってしまう可能性があるため、内緒で自己破産を続けるのが難しくなってしまいます。

自己破産で同居家族の収入証明書は求められる?

次に問題になりやすいのが、同居家族の収入証明書を求められるケースです。ただ、実際に同居家族の収入証明書が求められるかどうかは、管轄の裁判所によっても判断が異なります

実際に、弁護士の中には以下のような見解を出している方がいらっしゃいます。

大阪地裁の場合は同居親族の収入証明資料は裁判所の個別指示があるまでは必要ないという扱いですが,裁判所によっては申立てに際しての標準資料として指定されている場合があります。これは基本的に生活状況(家計収支表などの基礎事情)を確認するためであり,返済などとは無関係です。また,裁判所によっては,添付資料として必要とされていても,家族に内緒で申し立てるなどの事情を上申書で説明することで提出しなくてよい場合もあります。

この見解を見ると管轄の裁判所によって判断はマチマチになることがよくお分かりいただけるかと思います。

また、同居人の収入証明書が必要かどうかは、生活費をどれくらい負担し合っているかによっても、状況は違ってきます。世帯分離をしているなど、実家暮らしでも別家計であれば、同居人の収入証明書を求められる可能性は低くなります。

ですから、個別の詳細は弁護士や司法書士へ相談をする際に確認されるのが良いでしょう。

>>自己破産に強いおすすめ弁護士事務所

管財事件になると実家にバレやすい

もし、あなたに資産がない場合は、原則として、同時廃止という形で自己破産の手続きができるので、家族にバレる可能性を下げることができます。しかし、あなたが所有している財産の中で換価すると20万円を越えるものがあったりした場合は、管財事件となってしまいます。

管財事件になると、対象となった財産は処分の対象となります。さらに、管財人から実家に郵送物が届いてしまいます。つまり、いろいろな観点から同居家族にバレやすくなってしまうので、まずは同時廃止で自己破産ができないか弁護士や司法書士に確認をするのが良いでしょう。

実家からお金を借りていればバレる

あなた自身に財産がなくても、もし、実家の家族からお金を借りていれば、残念ながら自己破産をした際、家族にバレてしまいます。なぜなら、自己破産の対象となるのは、銀行や消費者金融など金融機関からの借金だけでなく、個人からの借金も含まれるからです。

もし、実家の家族からの借金を隠して、自己破産の手続きを行うとして、そのことがバレたら、免責不許可事由に該当し、最悪は、自己破産の免責が受けられなくなる可能性も出てきます。

ですから、実家の家族からの借金がある場合、良い意味で諦めて、家族に打ち明けるしかありません。

自己破産後に闇金からの郵送物が・・・

自己破産を行うデメリットに一つとして、官報に名前や住所が載ってしまうというデメリットがあります。

>>自己破産で官報に載るタイミングはいつ?

官報は、国が発行している機関紙で、その中で、破産をした人たちの名簿ということで記載されてしまいます。ただ、官報を見るのは、役所、金融関係者、法律事務所というような一部の人達のみで、一般の人達が見ることは、まずないため、官報を通じて実家の家族に自己破産を行ったことがバレることはありません。

しかし、一点気を付けないといけないのは、闇金業者が、官報を見て、あなたの名前と住所を見つけたら、融資に関する郵送物を実家に送りつける可能性があるということです。自己破産を行った人は、闇金業者から見れば、恰好の的ですからね。

もちろん、そういった怪しい融資の郵送物を実家の家族が見て、必ず、自己破産と結び付けられるというわけではありません。ただ、変に怪しまれる可能性がなきにしもあらずなので、念のため、ご注意ください。

自己破産以外の方法を検討


自己破産をする場合、提出書類も多いですし、あなた名義で共有している財産もあったりすることがあるので、家族にバレずに行うのが難しい時もあります

ですから、そういった場合は、自己破産以外の方法で借金問題を解決できないか検討してみることをお勧めいたします。

例えば、同じ債務整理の手続きでも、任意整理であれば、裁判所を通さずにできるので書類の数も少ないです。また、実家の家族からお金を借りていても、任意整理であれば、整理の対象とする借金を選べるので、実家にバレないよう手続きをすることも十分可能です。もし、任意整理ができれば実家の家族にバレないようにするための確実な対処法となるでしょう。

実際、自己破産以外の方法で借金問題を解決できるかどうかは、以下の方法で簡単に調べることができます。

>>借金をどれだけ減らせるか調べてみる【所要時間1~2分】

まとめ

実家暮らしの人でも、自己破産の手続きをすることは可能です。また、自己破産の手続きを行っても、実家の家族が、あなたの借金の保証人になっていたり、あなた名義の財産を使っていたりするようなことがない限り、影響は出ないでしょう。

ただ、実家の家族にバレないように、自己破産の手続きを行うには、書類の内容や、所有財産、そして、家族への借金の有無などによっても状況が変わってくるので、弁護士によく相談しながら進めていってください。

takeshi1

実家暮らしの人でも返済不能になっていれば、自己破産をすることは可能ですし、条件によっては親にバレずに手続きを行える可能性もあるので、まずは弁護士や司法書士へ相談してみると良いでしょう。