
実家暮らしをしている人が自己破産を行なうことは可能なのでしょうか?
また、家族にバレることがないよう内緒で手続きを進めることは可能なのでしょうか?
ここでは、実家暮らしの人が自己破産を行なう場合の注意点についてお伝えしていきます。
目次
実家暮らしでも自己破産はできるか?
基本的に実家暮らしの人でも自己破産をすることは可能です。
借金の問題はあくまでもその人自身の問題だからです。
実家暮らしの人は、実家に収入があったり、実家暮らしで住居費が掛からないから、自己破産が難しいのではと考える方もいらっしゃいます。
しかし、原則として実家の親があなたの借金を返済する義務はありませんし、あなた自身に資産がなく、借金の返済が難しいと判断された場合は自己破産が出来るでしょう。
自己破産と実家への影響
親の家が差し押さえに遭うリスクは?
自己破産をしたからといって、あなた名義の資産でない限り、実家の資産が没収されることはありません。
実家が持ち家である場合、あなたが自己破産をすると差し押さえになるかと心配される人もいらっしゃいますが、持ち家の名義人が両親などあなた以外の人であれば、まったく問題はありません。
同居家族に影響が出る場合
もちろん、あなたの債務の中に同居家族が連帯保証人になっているものがあれば、同居家族に影響が出ます。
また、あなた名義の車などがあり、同居家族も利用しているケースがあれば、そこで影響が出てしまうことはあります。
しかし、そういったケースでない場合は実家に悪影響が出ることはないのです。
実家にバレずに自己破産は出来る?
実家暮らしで自己破産をする場合に同居家族に内緒で出来るかどうか心配される方は多いです。
もちろん、弁護士や司法書士に自己破産に同居家族に内緒で自己破産をしたいと伝えれば、協力自体はしてもらうことが可能です。
ただ、提出書類の内容によっては、実家にバレてしまうケースがあります。
まず、問題になりやすいのが、家計収支表です。
もし、実家と同一家計になっている場合は、同居家族に協力を求めざるを得なくなってしまう可能性があります。
自己破産で同居家族の収入証明書は求められるのか?
次に問題になりやすいのが、同居家族の収入証明書を求められるケースです。
ただ、実際に同居家族の収入証明書が求められるかどうかは、管轄の裁判所によっても判断が異なります。
実際に、弁護士の中には以下のような見解を出している方がいらっしゃいます。
大阪地裁の場合は同居親族の収入証明資料は裁判所の個別指示があるまでは必要ないという扱いですが,裁判所によっては申立てに際しての標準資料として指定されている場合があります。これは基本的に生活状況(家計収支表などの基礎事情)を確認するためであり,返済などとは無関係です。また,裁判所によっては,添付資料として必要とされていても,家族に内緒で申し立てるなどの事情を上申書で説明することで提出しなくてよい場合もあります。
引用元: 自己破産 同居家族の必要書類について。
この見解を見ると、管轄の裁判所によって判断はマチマチになることがよくお分かり頂けるかと思います。
また、同居人の収入証明書が必要かどうかは、生活費をどれくらい負担し合っているかによっても、状況は違って来ます。
世帯分離をしているなど、実家暮らしでも別家計であれば、同居人の収入証明書を求められる可能性は低くなります。
ですから、個別の詳細は弁護士や司法書士へ相談をする際に確認されるのが良いでしょう。
管財事件になると実家にバレやすい
もし、あなたに資産がない場合は、原則として、同時廃止という形で自己破産の手続きが出来るので、家族にバレる可能性を下げることが出来ます。
しかし、あなたが所有している財産の中で換価すると20万円を越えるものがあったりした場合は、管財事件となってしまいます。
管財事件になると、対象となった財産は処分の対象となりますし、また管財人から実家に郵送物が届いてしまいます。
いろいろな観点から同居家族にバレやすくなってしまうので、まずは同時廃止で自己破産が出来ないか弁護士や司法書士に確認をされると良いでしょう。

実家暮らしの人でも返済不能になっていれば、自己破産をすることは可能ですし、条件によっては親にバレずに手続きを行える可能性もあるので、まずは弁護士や司法書士へ気軽に相談をしてみて下さい。