
クレジットカードを現金化したら、自己破産はできないという話は、ネットを見ているとよく見受けられます。
そういった話を聞いて、現金化したことは、裁判所にばれるのか心配する方もいらっしゃいます。
ただ、ばれるばれない以前に、カードを現金化しても、自己破産をすることは可能です。
ここでは、その理由と具体的な対処法について解説をしていきます。
目次
カードを現金化すると自己破産できないという論理
クレジットカードを現金化したら、自己破産はできないという方の理由は、決まっています。
それは、クレジットカードの現金化をすることは、免責不許可事由に該当してしまうからとということです。
免責不許可事由って何?
免責不許可事由は、「これをすると、免責を受けられなくなりますよ」という行為で、具体的には、破産法第252条第1項で、定められています。
全部で11種類あるのですが、クレジットカードの現金化が引っかかるのがこちらです。
破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
この中で、具体的にクレジットカードの現金化という言葉はありませんが、
- 信用取引:クレジットカードでの購入
- 不利益な条件で処分:現金化
と当てはめれば、免責不許可事由に該当してしまうことがお分かり頂けるかと思います。
つまり、
- クレジットカードを現金化する
- 免責不許可事由に引っ掛かる
- 自己破産ができない
という論理になる訳です。
現金化しても自己破産できる理由
裁量免責になる可能性が高い
ただ、この話には、続きがあります。
確かに、クレジットカードの現金化をすると、免責不許可事由に該当する可能性が高くなるところまでは、正しいです。
しかし、免責不許可事由に該当したからといって必ず自己破産ができなくなるという訳ではありません。
裁判所に反省文を提出したりしながら、事情を説明していけば、裁量免責という形で借金を免責してもらうことは可能なのです。
では、問題は、どれくらいの確率で裁量免責が認められるかというと・・・
裁量免責される確率はかなり高いです。
それは統計結果を見ても明らかです。
現金化しても同時廃止ができた事例
免責不許可事由に該当すると、管財事件という手続きに進むケースが大半です。
管財事件になると、裁判所に予納金を20万以上、または50万円以上払う必要が出て来ますし、手続きの期間も半年以上長くなってしまいます。
ただ、場合によっては、同時廃止という簡単な形で、手続きを済ませられるケースもありあす。
この場合は、既に資金を持っていなかったり、しっかり反省をしたりしていることが前提となりますが、最終的には裁判所の意向によって判断されます。
自己破産以外の方法で解決できることも
実際、自己破産を検討している人でも、弁護士に相談をしてみると、任意整理や個人再生など、自己破産以外の方法で借金問題を解決できるケースもあります。
任意整理や個人再生では、免責不許可事由はないので、クレジットカードを現金化した人にとっては、自己破産に比べて、手続きが進みやすくなる可能性が高いでしょう。
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現金化は隠してもバレる?
こういった事情を知らない人は、とにかくクレジットカードを現金化したことがバレないよう隠そうとします。
確かに、形的には、クレジットカードの履歴を見れば、何かの商品を購入したという形になっているので、こちらから、現金化したと言わなければ、裁判所にバレない可能性もあるでしょう。
また、買取方式で自分で現金化するとバレやすいけれども、現金化業者を通じたキャッシュバック方式なら、バレにくく違法性もないからお勧めという人も中にはいらっしゃいます。
しかし、自己破産の手続きをする際は、お金の流れは徹底的に調査されるので、クレジットカードの現金化が絶対バレないという保証はありません。
ただ、それ以前に、クレジットカードの現金化をしても自己破産ができる確率は高いので、そもそも最初から隠す必要はないのです。
正直に相談するのが一番
逆に、現金化したことを変に隠して、後からバレた場合は、悪質だと判断されてしまう可能性が高いです。
自己破産で免責を受ける際に、絶対に必要な条件は、「しっかりと反省をしている」ということなので、現金化を隠しているようでは、裁判所に対する心象が非常に悪くなります。
ですから、まずは、弁護士にすべてを正直に話して、その上で、最善の方法は何か相談されることをお勧めいたします。

クレジットカードの現金化はやらないことに越したことはありませんが、既に現金化をしてしまったからといって、自己破産ができなくなることは決してないので、まずは気軽に弁護士に相談をしてみて下さい。