※この記事にはプロモーションが含まれています。
自己破産を検討している方の中には、「親が金持ちだったら、自己破産できないのでは?」と不安に思う方もいるかもしれません。また、自己破産が認められた場合でも、「親にバレてしまうのではないか?」「親に迷惑がかかるのでは?」といった疑問もあるでしょう。
そこで、この記事では、親が金持ちでも自己破産ができるのか、自己破産をする上で、親が金持ちだとどんなメリット、デメリットがあるのか、という点について詳しく解説していきます。加えて、自己破産以外の解決策についても紹介するので、借金問題で悩んでいる方はぜひ最後まで読んでみてください。
目次
親が金持ちでも自己破産はできる?
まず結論からいうと、
- 親が金持ちであっても自己破産は可能です。
自己破産は、本人の借金返済能力がないことを証明できれば認められる手続きであり、親の収入や資産状況は直接の判断材料にはならないからです。
また、親が金持ちだと下記のようなケースが出てくるので、その点についても解説をしていきます。
親から生活費の援助を受けている場合
親が金持ちだと、日常の生活で親についつい頼ってしまうことは出てきてしまいますし、親と同居していればなおさらですよね。しかし、たとえ親から援助を受けていても借金の支払い不能状態になっていることが裁判所から認められれば、自己破産の手続きは可能です。
ただし、親から援助を受ける場合は、
- 借り入れではなく贈与として受け取る
- 使途を明確にする
- 裁判所へ申告をする
- 親に対しても正直に事情を伝えておく
この点に関してはアディーレ法律事務所のHPでも詳細に書かれています。
親が借金を肩代わりする場合
自己破産の手続き中や直前に、親が本人の借金を肩代わりするようなケースがあるかもしれません。ただ、原則として子供の借金に対して、親が返済義務を負うことは基本的にありません。借金は個人の責任であり、子供が借金をしている場合でも、親がその返済を肩代わりする必要はないからです。
しかし、それでも親が借金の肩代わりをした場合、その金額が年間で110万円を超えると贈与税がかかってしまいます。そのため、親が金持ちであったとしても、子どもが自己破産をする際、一切肩代わりをしないのが賢明な判断だと言えます。
親が連帯保証人になっている場合
自己破産をすると、本人の借金の返済義務は免除されますが、親が連帯保証人になっている場合、その借金の支払い義務は親に引き継がれます。 連帯保証人は、本人と同じ責任を負うため、自己破産をした瞬間に、親に対して残りの借金が一括で請求される可能性が出てくるのです。
特に、奨学金や住宅ローン、車のローンなどは親が保証人になっているケースが多いため、自己破産によって親の負担が急激に増すことがあるのでご注意ください。もちろん、親が金持ちであれば、そこまで大きな影響を受けないのかもしれませんが、親に迷惑がかかることには違いがないので、事前に伝えるようにしておきましょう。
親が財産を持たせている場合
親が本人(子供)名義で不動産や高額な資産を所有しているケースでは、その財産が自己破産の対象になる可能性があります。たとえば、親が本人名義でマンションを購入し、そこに住んでいる場合、そのマンションは「本人の資産」と見なされ、破産手続きの中で処分の対象となることがあるのです。
しかしだからといって、親が財産を子供名義にしている場合、自己破産直前に親名義を変更したりすると、「財産隠し」と判断されることがあるため注意が必要です。裁判所は、破産者が意図的に財産を隠そうとした場合、免責を認めないこともあります。そのため、自己破産前に不動産や高額な資産の名義変更を行うことは避けた方がよいでしょう。
親が金持ちであることのメリットとデメリット
親が金持ちであると、自己破産後の生活を支えやすい一方で、親にバレやすくなったり、精神的な負担が増えたりすることもあります。そこで、ここでは、そのメリットとデメリットを整理してみました。
親が金持ちであることのメリット
自己破産を検討している人の親が金持ちである場合、以下のようなメリットがあります。
生活のサポートが受けられる | 自己破産後はクレジットカードが使えず、家を借りるのも難しくなりますが、親が支援できる場合、実家での生活や生活費の援助を受けられるため、経済的負担を軽減できます。 |
---|---|
事業や就職の支援を受けやすい | 親が資産を持っている場合、新しい仕事の紹介や開業資金の援助を受けられる可能性があります。特に、親が会社を経営しているなら、そこで働く選択肢もあるでしょう。 |
親が金持ちであることのデメリット
その一方で以下のようなデメリットもあるので、注意が必要です。
親にバレやすい | 自己破産の手続きでは家計収支表の提出が求められ、実家暮らしの場合は親の収入や支出についても説明する必要があるため、手続きを秘密にするのは難しいです。また、連帯保証人になっている場合は確実に通知が行きます。 |
---|---|
精神的な負担が増える | 親に援助してもらえる一方で、「なぜ親に相談しなかったのか?」と責められることや、「援助を受けたからには言うことを聞け」とプレッシャーを感じることもあります。自立したい人にとって、精神的な負担が増す可能性があるでしょう。 |
自己破産以外の解決策も検討しよう
自己破産は借金をゼロにする強力な手続きですが、親が金持ちである場合、必ずしも自己破産がベストな選択ではない可能性も出てきます。自己破産を行なうと、様々なデメリットがあるからです。
>>自己破産は甘くないと言える7つの理由!じゃあどうすれば良いの?
そのため親が金持ちである場合は、親にも協力してもらいながら、自己破産以外の方法で解決するという道も見えてきます。
そこでここでは任意整理と個人再生の手続きについて具体的にお伝えしていきます。
任意整理
任意整理は、裁判所を通さずに、弁護士や司法書士を通じて債権者と交渉し、借金の返済条件を変更する手続きです。主に将来の利息をカットすることで、毎月の返済額を軽減することができます。自己破産のように財産を手放す必要もありません。
裁判所を通さずに手続きができるため、親の財産状況が問題視されることも一切なく、保証人になっていなければ親に通知が行くこともないため、比較的スムーズに進められます。
ただし、任意整理では借金の元本は基本的に減額されません。将来の利息をカットすることで返済負担を軽くするものなので、元本の返済自体が厳しい場合には、より大きな減額が可能な個人再生を検討するのが良いかもしれません。また、任意整理をすると信用情報に影響が出るため、約5年間はクレジットカードやローンの利用が制限される点も考慮しておく必要があります。
ただ、安定した収入があり、元本を減らさなくても利息のカットで返済が可能な場合や、親に自己破産の事実を知られたくない場合、または自己破産をすると影響が大きい職業(公務員や士業、経営者など)に就いている場合には、任意整理が有力な選択肢となるでしょう。
個人再生
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、残った借金を3〜5年で分割返済する制度です。最大の特徴は、住宅ローンを維持しながら借金を整理できることです。例えば、500万円の借金がある場合、個人再生を利用すると約100万円〜150万円に減額できる可能性があります。
個人再生も自己破産と違い、「返済意思がある」ことを前提にした手続きなので、親の資産状況が直接問題になることは少ないのがメリットです。また、住宅ローンを維持しながら借金を整理できるため、親が住宅ローンの保証人になっている場合でも、家を手放さずに済む可能性が高くなります。
ただし、個人再生は裁判所を通じた手続きであるため、任意整理よりも時間と費用がかかります。さらに、安定した収入がないと利用できないため、収入が不安定な人には向いていません。また、信用情報にも影響が出るため、約5〜7年間はクレジットカードやローンが利用できなくなります。保証人がいる借金に関しては、保証人に一括請求が行われる可能性がある点も考慮しなければなりません。
住宅ローンを維持しながら借金を整理したい場合や、収入はあるが借金の元本が大きく、このままでは返済が厳しい場合、自己破産を避けたいが任意整理では負担が減らない場合には、個人再生が適した選択肢となるでしょう。
実際にどういった手続きが良いかは、借金をどれくらい減らせるか専門家に診断をしてもらった上で判断すると良いでしょう。
まとめ
親が金持ちであった場合でも自己破産の手続きを行うことは可能です。ただ、その中でも注意すべきポイントはいくつかあるので、自己破産を手続きを進める場合は、必ず弁護士に相談をしながら、慎重に進めるようにしてください。

自己破産の手続きをする上で、親が金持ちであることはほとんど関係なく、あくまでも本人が返済不能の状態であるかどうかという点がポイントです。