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任意整理は全部の債権を対象にしなくても良い手続きなので非常にメリットが大きいです。
そのため、債務整理の中でも任意整理を選ぶ人の割合は非常に高くなっています。
ただ、その一方で任意整理の対象外としたクレジットカードに関しては注意が必要となってきます。
ここでは、その点も含めて解説をしていきます。
個人再生や自己破産の場合
債務整理の手続きは、任意整理以外にも個人再生や自己破産がありますが、これらは全部の債務を対象にするのが原則となります。
(ただし、個人再生は住宅ローン特則を利用することによって、住宅ローンだけは整理の対象から外すことができます)
その理由は、債権者平等の原則があるからです。
もし、特定の債権者だけ整理の対象から外すと、整理の対象にされた他の債権者が不利益を受けるという状況が発生してしまいます。
ですから、そういった不平等をなくすためにも、全部の債権を対象にせざるを得ないのです。
全部の債権を対象にするデメリット
もし、全部の債権を対象にする場合、以下のような債権も強制的に整理の対象となってしまうというデメリットがあります。
自動車のローン
自動車にローンが残っている場合、多くのケースでは、所有権留保特約を結んでいて、ローンを完済するまでは所有権がローン会社にある契約になっています。
ですから、自動車ローンを債務整理の対象にすると、原則として自動車は没収されてしまいます。
保証人や連帯保証人が付いている借金
もし、奨学金など保証人や連帯保証人が付いている債権を整理の対象にすると、債務整理後、支払い義務は保証人や連帯保証人へ行ってしまいます。
基本的に保証人は、家族や親戚など親しい関係の人がなっているケースがほとんどです。
せっかく、あなたを信頼して保証人になってくれたのに、債務整理を行って、支払い義務を押しつけてしまうと、恩を仇で返す結果になってしまいます。
任意整理は一部だけ対象でも大丈夫だけど
しかし、任意整理は裁判所を通さず、各債権者と個別に交渉をして和解する手続きなので、全部の債権を対象にする義務はありません。
整理する債権は自由に選べるので損害を最小限に抑えることができるのです。
ただ、それでも気を付けなければならないのは、クレジットカードの利用についてです。
もちろん、任意整理をする際に、複数のクレジットカードを持っていても、一部のクレジットカードは解約せず、整理の対象外にすることは可能です。
しかし、任意整理をした後は、整理の対象外にしたクレジットカードも残すことが難しくなる可能性は高いです。
その理由は、任意整理を行なうと、信用情報機関に任意整理を行った情報が、約5年間登録されてしまうからです。
信用情報機関に登録された情報は、基本的に全部の債権者が照会できるようになっています。
ですから、任意整理の対象外にしたクレジットカードでも、更新の時期が来た段階で、任意整理を行った情報が照会され、更新ができなくなる可能性が高くなるのです。
それでも任意整理は全部の債権を対象にしなくても良い分、ダメージを最小限に抑えてくれますから、まずは任意整理ができないかという観点から弁護士や司法書士に相談されることをオススメいたします。