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アコムやアイフルなど消費者金融からの借金を返済せずに滞納を続けていると、一括請求をされる可能性が出て来ます。

ただ、いきなり一括請求をされても払えないといって、催促を無視していると、次は裁判所を通じて訴状や支払督促が来て、最悪は財産や給与が差し押さえになってしまいます。

ですから、一括請求が来た場合は、すぐに弁護士や司法書士に相談をして、任意整理などの手続きで対応されることをオススメいたします。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

一括請求が来る流れ

通常、返済期日を多少過ぎて延滞をしてしまっても、すぐに一括請求はされません。

貸金業者は、まず、電話で催促をしたり、督促状を送ったりします。

しかし、それでも、債務者が、滞納を3ヶ月~半年程度続けていると、貸金業者は、内容証明郵便などで催告書を送り、一括返済の請求を行なうようになります。

(催告書が来るタイミングは、貸金業者の対応によっても異なります)

通常、お金を借りると、銀行や消費者金融に対して、毎月、最低返済額を越えた金額を返済していくようになります。

そして、この時、あなたは返済期限が定められる形で期限の利益を得ていることになります。

しかし、滞納期間が続くと、その期限の利益を失うこととなり、結果的に一括請求をされることになります。

さらに、通常、その催告書には、指定期日までに一括返済を行なわなければ法的手段で解決をするという厳しい文言が書かれています。

遅延損害金もしっかり掛かる

また、滞納をしていた場合は、通常の利息ではなく遅延損害金という形で残債に加算されています。

消費者金融や銀行などのカードローンの場合は、遅延損害金は年率20%のところが多いです。

その場合、遅延損害金は、

借金残高 X 20% ÷ 365 X ○日(滞納日数)

という形で、掛かってしまいます。

例えば、200万円の借金を半年滞納していると、遅延損害金として197,260円加算されてしまいます。

さらに、一括返済の通知を無視すると、裁判所を通じて訴状または支払督促が来るようになります。

そして、裁判所からの通知も無視していると、財産や給与が強制執行という形で差し押さえられてしまいます

参考記事:借金で簡易裁判所から訴状や支払督促が来た場合の対処法

一括請求をした後に任意整理をするメリット

ですから、貸金業者から一括請求が来たら、すぐに弁護士や司法書士に相談されることをオススメいたします。

もし、滞納が続いて一括請求が来た場合でも、任意整理の手続きを行なうことは可能です。

任意整理の手続きを行なうと具体的には以下のようなメリットがあります。

取り立てがストップする

任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼をすると、受任通知が債権者へ送られて、貸金業者から債務者に対する取り立てや催促が一時的にストップします。

そして、その間に、弁護士や司法書士を通じて、債権者と交渉を行なうことが可能となります。

将来利息だけでなく遅延損害金もカット

通常、任意整理を行なうと、将来利息がカットされて、それだけでも返済の負担をかなり減らせることが可能となります。

さらに、遅延損害金も同様にカットされるようになります。

また消費者金融からの返済期間が長い人は、払い過ぎた利息(過払い金)が発生して、その分、借金が減額される可能性も出て来ます。

分割返済が再度可能となる

任意整理を行って、弁護士や司法書士を通じて債権者との交渉を行った場合、基本的には、残債を3年~5年という期間で分割返済をするという和解案を結ぶという流れになります。

つまり、貸金業者から一括請求をされた人でも、任意整理をすれば、再度、分割返済が可能になるという大きなメリットがあるのです。

また、それでも月々の返済額を支払うのが難しい場合は、個人再生や自己破産を通じて解決をしていくというやり方もあります。

一括請求が来たらすぐに相談を

もちろん、裁判所から訴状や支払督促が来たりした後の段階でも、弁護士や司法書士に債務整理の相談をすることは可能です。

しかし、連絡が遅れれば遅れるほど、債権者との交渉は難航する確率が高くなってしまいます

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ですから、最初に貸金業者から一括請求が来たら、その段階で速やかに弁護士や司法書士に相談されることをオススメいたします。