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債務整理を行なう場合、車のローンをどうするかというのは悩むところです。
実際、自動車が生活の必需品になっている場合、車を失うことになると、本当にダメージが大きいですよね。
そこで、ここでは車のローンを債務整理する場合に、自動車を失わないで済む条件などを中心に解説をしていきます。
まずは車のローンの契約を確認
車のローンと言っても大きくは、銀行系(銀行・信用金庫・ろうきんなど)の自動車ローンと信販系の自動車ローン(ディーラー系も含む)の2つのパターンに分かれます。
この違いを表にすると以下のようになります。
銀行系 | 信販系(ディーラーも含む) | |
---|---|---|
審査 | 比較的厳しい | 比較的緩い |
金利 | 低金利(2~4.5%) | 高い(4~8%) |
車の所有権 | 本人 | ローンを完済するまでは信販会社 |
ここで問題になってくるのは、車の所有権です。
信販系の自動車ローンを利用すると、所有権留保特約を結ぶのが原則なので、車のローンを完済するまでは、所有権が信販会社になっています。
ですから、車のローンの返済ができなくなったり、債務整理の対象にしたりすると車が没収されてしまいます。
つまり、車が担保の状態になっているワケです。
この点を押さえた上で、債務整理の手続きの種類によって、自動車の扱いがどうなるか解説をしていきます。
自己破産をする場合
自己破産をする場合、車のローンが残っていると、必ず整理の対象にしなければならなくなります。
この時、信販系の車のローンの場合だと、所有権留保という形で、信販会社に車が没収されます。
ただし、ローンを完済している場合、あるいは銀行系の自動車ローンを組んでいて、車の査定額が20万円を超えないのあれば、車を失わずに済ませることも可能です。
車の査定は、中古車買取店や自動車ディーラーで行ってもらいます。
個人再生の場合
個人再生をする場合でも、自動車のローンは整理の対象になります。
この場合も、信販系の車のローンである場合は、車が没収されてしまいます。
しかし、銀行系の車のローンの場合は、車の査定額と他の財産を合わせた金額が弁済額(個人再生の手続きが終わった後、返済する金額)を下回れば、車が没収されるのを回避することができます。
また、車の価格が弁済額を超えそうな場合は、弁済額自体を上げることによって対応することも可能です。
任意整理の場合
任意整理は個人再生や自己破産と違って、整理する債権を選択できるというメリットがあります。
ですから、もし、車のローン以外に借金がたくさんあるのであれば、車のローンは任意整理の対象とせずに、それ以外の借金だけを任意整理で解決することによって、車を守ることも可能となってきます。
ただ、車のローン自体を任意整理の対象としなければならない場合、信販系の自動車ローンであれば、他の債務整理の場合と同様に車は没収されてしまいます。
一方、銀行系の車のローンであれば、理論上、任意整理を行っても自動車を残すことは可能です。
ただ、銀行系の車のローンは元々、金利が低いので、任意整理を行なってもあまり効果がなく、逆に弁護士や司法書士に支払う費用の方が高くなることもあります。
ですから、任意整理をする場合は、車のローン自体を対象にするよりも、それ以外の借金を任意整理するという方向性で進めていくのが良いでしょう。
実際に大切な車を守りながら借金問題を解決できるかは以下の方法で無料で診断してもらうことができます。
債務整理をしたら車のローンが組めない
債務整理をすると、ブラックリストに載ってしまう(信用情報機関に債務者の事故情報が載ってしまう)ので、約5年~10年は新たなマイカーローンを組むことができません。
もちろん、現金一括という形であれば、車を購入することが可能となりますが、それはやはり大変だと思います。
債務整理をする場合に、どうしても車を手放したくない人は、車を維持することが可能かどうか、弁護士や司法書士によく相談しながら決めて下さい。