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![任意整理 支払い 遅れ](https://xn--p9jb5c5cy00u7xcv28bumy.jp/wp-content/uploads/2017/04/okure.jpg)
任意整理では和解契約が成立した約2週間後から支払い(返済)が開始されます。
ただ、任意整理後の返済期間中に支払いが遅れて延滞してしまうと、どうなってしまうのでしょうか?
ここでは、実際にどれくらい滞納してしまうと問題が発生するのか、また返済が遅延してしまった場合、具体的にどのような対処法があるのか解説をしていきます。
目次
任意整理後の支払いはどれだけ遅れると危ない?
今月だけ払えない場合は?
「任意整理をしたけれども今月払えない!」という状態になっても返済の遅れが1回のみ、あるいは滞納期間が2ヶ月未満であれば、大きな問題にはなりません。
実際、任意整理後の返済では支払い忘れによって遅れることもあり得ます。
ですから、督促の連絡が来ても、すぐに滞納分を直接、或いは担当の弁護士や司法書士を通じて債権者に支払えば大丈夫です。
ちなみに、滞納をまだしていない段階であれば、消費者金融などの貸金業者は、支払日の変更などにも比較的柔軟に対応してくれます。
2回(2ヶ月)以上の滞納は危ない
しかし、2回分、あるいは2ヶ月以上、支払いが遅れてしまうと任意整理の際に締結した和解内容は原則的に無効となってしまいます。
なぜなら、和解書には、滞納額が支払額の2回分を超えると、債務者は期限の利益を失って、遅延損害金も合わせて借金の残債を一括返済を請求されると基本的には明記されているからです。
例えば、月々の返済額が3万円であれば、滞納金額が6万円になったら、期限の利益を喪失することになります。
任意整理後の支払いが遅れるとどうなる?
もし、任意整理後、返済に遅れが出そうな場合は、債権者(銀行や消費者金融)の担当者や、任意整理を担当した弁護士か司法書士に早めに相談して下さい。
任意整理の場合、裁判所を通さない手続きなので、和解をした際、債務名義という裁判所から発行される公文書は作成されません。
ですから、任意整理の支払いが遅れたからといって、すぐに財産の差し押さえなど、強制執行をされることはありません。
(※任意整理とよく似た特定調停の手続きの場合は、裁判所を通じた手続きとなり、調停調書と呼ばれる債務名義が発行されるので、滞納したら、すぐ強制執行されるようになります)
ただ、それは時間の問題であって、和解後に滞納が続いて、債権者から訴訟を起こされたら、いずれにせよ債務者の財産や給料を差し押さえれる可能性は高くなるので注意して下さい。
任意整理後の支払いが遅れそうな時は?
では、任意整理後の支払いが遅れそうな場合、具体的にどのような対処法があるのでしょうか?
任意整理の再和解
もし、現在の和解条件での支払いが難しい場合は、任意整理で再和解ができないか弁護士や司法書士を通じて、交渉することも一つの選択肢となります。
しかし、任意整理後に一度返済が遅延して信頼を失っている立場だと交渉が難航する確率は非常に高いですし、弁護士や司法書士の力量に左右される要素も強くなります。
ですから、そういったリスクを和らげたい人は、最初から任意整理に強い事務所を通じて手続きを依頼しておくと安心です。
ただ、もしリストラなどで失業していた場合は今後も安定した収入は見込めないので、任意整理の再和解の手続きはできません。
個人再生か自己破産を行なう
もし、任意整理での再和解が難しい場合は、個人再生か自己破産で手続きを行なうようになります。
個人再生の場合、任意整理と比べて、借金を減らせる額はより大きくなるので、返済がかなり楽になる可能性は高くなります。
しかし、任意整理と同様、個人再生は、安定した収入がないと手続きを行なうことはできないので、その場合は、自己破産の手続きを行なうようになります。
時効を迎えるまで逃げることは可能?
時々、任意整理後に滞納した際、時効を迎えるまで逃げようと考える方もいらっしゃいます。
一応、この場合でも、最後に返済をした時から5年が経てば消滅時効を迎え、時効の援用を行なうことが可能とはなります。
ただ、時効を迎えるまで逃げ切るのは本当に大変なので、時効のことは考えず、個人再生や自己破産で手続きを行った方が得策です。
弁護士や司法書士はどう対処している?
では、弁護士や司法書士などでは、任意整理で支払いが遅れた場合、具体的にどのような案内をしているのでしょうか?
はたの法務事務所で支払いが遅れそうな場合は?
はたの法務事務所は、過払い金や借金整理のの相談件数が100,000件を超える実績のある司法書士事務所です。
こちらの事務所では、任意整理後の支払いを、債務者から、まとめて受け取って、各債権者へ支払額を振り分けてくれるのが基本的な流れとなっています。
はたの法務事務所では、任意整理後の支払いが終了するまで専属の担当者がつきます。
ですから、支払いが遅れそうになった段階で、再和解をするか、それとも個人再生や自己破産をするかアドバイスをしてくれるでしょう。
はたの法務事務所は、任意整理の費用も安く、分割払いにも対応しているので、気軽に相談してみて下さい。
>>はたの法務事務所の口コミ・評判は?(知恵袋や2chなど)
アヴァンスは支払いの遅れにも柔軟に対応
アヴァンス法務事務所でも、「サポートは完済まで」をモットーに、任意整理後の支払い管理の代行サービスを行っています。
そこで、万が一支払いに遅れてしまった場合でも、柔軟に対応して、再和解にも積極的に取り組んでいると明言しているので、で、安心です。
アヴァンス法務事務所は他社でも厳しい案件なども受け付けていたり、女性専用の窓口があったりするなど、全体的に柔軟なサービスを行っています。
アディーレで支払いが遅れた場合
弁護士事務所のアディーレでは、公式HPで、任意整理で支払いが遅れた場合は、以下のような流れで対応を行なうと明記しているので、ご参考にして下さい。
- 支払いを猶予してもらえるよう債権者に交渉
- 積み立てておいたプール金(※)から一時的に支払いをする
- 今後、和解通りの支払いが難しい場合は再和解に向けて交渉
- それでも難しい場合は個人再生(民事再生)や自己破産の手続きを検討
任意整理を依頼して債権者への支払いがす一時的にストップした後、弁護士や司法書士から、プール金(積立金)の支払いを求められる場合もあります。
プール金は、債務者が任意整理後も返済を続けられるかテストするためにも行われますし、積み立てたお金は、弁護士費用や司法書士費用に充てられることもあります。
また、アディーレのように任意整理後の支払いが遅れた場合に充てられるケースもあるようです。
同じ弁護士や司法書士に相談するべき?
債務整理をしたけれども払えない場合、再度、同じ弁護士か司法書士に相談をするべきかという問題があります。
もし、任意整理で支払いが遅れた原因が、失業、病気、突然の出費など明らかに本人の事情によるものであれば弁護士や司法書士には何の責任もありません。
ただ、場合によっては、弁護士や司法書士が債務整理に慣れておらず、無理な条件で和解をしていたことが原因となっているケースもあります。
また、最初の任意整理で和解が整理した後は、その後の相談に応じてくれない弁護士や司法書士もいます。
最悪の場合では、任意整理の和解後に弁護士や司法書士が辞任してしまう時もあります。
ですから、そういった場合は、新たに債務整理に強い弁護士や司法書士を探すことをオススメいたします。
そうすれば、もっと良いアドバイスを受けることができるでしょう。
![takeshi1](https://xn--p9jb5c5cy00u7xcv28bumy.jp/wp-content/uploads/2017/03/takeshi3-1.png)
任意整理の返済が遅れそうな場合は、自分なりに判断せず、必ず弁護士や司法書士に連絡し相談するようにして下さい。