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任意整理 返済期間

任意整理では将来利息をカットしたりして和解契約を締結した後、残債を分割返済するのが借金返済方法の一般的な流れです。

基本的に任意整理での返済期間は3年ですが、場合によっては5年以上(60回以上)や7年という長期分割返済でも支払いが可能となるケースもあります。

ここでは、任意整理での返済期間など、お金の支払いの流れについて参考になる情報をお伝えしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

任意整理での支払い支払い開始までの期間は?

任意整理の手続きを開始すると、代理人である弁護士や司法書士が消費者金融やクレジットカード会社なとの債権者に対して、受任通知を送り、その段階で催促や取り立てだけでなく支払い義務もストップします。

しかし、それはあくまでも一時的なもので、任意整理の交渉期間を経て、和解契約が締結されれば、その約2週間後ぐらいから返済としての支払いが再び開始されるようになります。

任意整理の手続きを開始してから和解までの期間は3~6ヶ月なので、債権者への支払い開始までの期間はそれぐらいを見込んでおくと良いでしょう。

>>任意整理の和解までにかかる期間は?

ただ、和解が締結されるまでは、一銭も払わなくても良いかというとそういうワケではありません。

任意整理を代理人に依頼した場合、弁護士や司法書士に支払う費用が発生するからです。

任意性整理の場合は

  • 着手金:業務開始前に支払うお金
  • 成功報酬:和解成立時に支払うお金
  • 減額成功報酬:債務が減額できた場合に発生する報酬
  • 実費:切手や通信費など

などの費用が掛かってきます。

任意整理の費用は、債権者1件あたり5万円ぐらいが相場なので、例えば、債権者が3件だと費用は15万円ぐらいになります

>>任意整理の費用を比較!

ですから、任意整理後の返済期間が開始する前まではこれらの支払いができるように対応するのが良いでしょう。

任意整理に強い弁護士や司法書士であれば、費用の分割払いにも応じてくれるところも多いです。

>>任意整理に強いおすすめの事務所

返済期間は5年以上や7年・10年でも可能?

任意整理の返済期間の基本は3年(36回払い)です。

これは民事再生(個人再生)での返済期間が3年を原則としているところから来ていると言われています。

しかし、債権者によっては5年以上(60回以上)の支払いで応じてもらえるケースもありますし、交渉によっては7年(84回払い)という長期分割弁済が認められるケースもあります

例えば、楽天カードなどは、返済期間が5年~10年という長期分割にも応じてくれると言われています。

>>楽天カードの任意整理

ただ、実際に返済期間や月々の返済額がどうなるかは、債務者の借金の状況によって異なります

ですから、気になる方は、以下のの方法で具体的にシミュレーションされることをオススメいたします。

>>借金をどれだけ減らせるか調べてみる【所要時間1~2分】

また、任意整理の和解後の返済期間はあくまでも代理人と債権者との交渉によって決まるので、債権者が同意さえしてくれれば返済期間を延ばすことも可能なのです。

ここら辺は任意整理を依頼する弁護士や司法書士がどれくらい債務整理の交渉を得意としているかによっても異なって来ます。

和解できない場合も

任意整理は、任意の交渉であるため、返済期間が延びるどころか、和解自体ができないケースもあります。

債権者の中には、任意整理に応じない業者もあるので、ご注意ください。

>>任意整理に応じない会社はある?交渉に失敗したらどうする?

返済期間は長いほど良いのか?

任意整理の場合、将来利息はカットされるので、金利がついている場合と違って、返済期間が延びても余分な利息を払う必要はありません

そういった意味では、返済期間が長いほど得をするという見方もできます。

ただ、あまり返済期間を長くしすぎると、債務者が借金を返済するモチベーションを維持するのが難しくなってきますし、その点を業者(債権者)も心配するようになります。

また、任意整理で返済期間を10年にしなければ難しいという方は任意整理ではなく個人再生や自己破産など、別の債務整理の手続きを検討した方が良いでしょう。

返済期間は月々の返済額が負担になり過ぎない範囲で、あまり長すぎないようにされることをお勧めいたします。

返済期間の延長は可能?

任意整理後、返済期間中に、思わぬ出費があったり、病気などで収入が減ったりして、返済が難しくなってしまうこともあります。

この場合は、代理人を通じて債権者と再協議し、正当な理由として認められ、債権者が同意すれば返済期間の延長は可能です。

ただ、債権者が同意しない場合は、個人再生や自己破産など、さらにもっと踏み込んだ形で手続きを行なう場合も出て来ます。

繰上げ返済はした方が良い?

その一方で、任意整理の返済期間中に余裕ができてくれば、繰上げ返済をするのはどうかと考える方もいらっしゃいます。

実際、通常の借金の返済では利息が掛かるので、繰上げ返済をすれば利息分を節約できるというメリットがあります。

しかし、任意整理では、原則的に将来利息がカットされるので、繰上げ返済をしても金銭的なメリットはありません

逆に繰上げ返済をして、後から返済がキツくなると大変なので、余裕ができればその分は貯金に回しておかれることをオススメいたします。

>>任意整理では繰り上げ返済してもメリットなし!?

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もし、任意整理の返済期間を5年~7年に延長することができれば、その分、毎月の支払額は減りますが、返済期間がどうなるかは、あくまでも債権者との交渉次第なので、弁護士や司法書士など法律の専門家によく相談されることをお勧めいたします。