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任意整理で和解をした後、担当をしていた弁護士や司法書士が辞任するケースがあります。
この場合、どのような事情で辞任をしたかによって、状況は大きく違って来ます。
ここでは、いざ辞任をされても慌てないための対処法についてお伝えしていきます。
和解後の辞任には2つのパターンがある
任意整理の和解後の辞任といっても、問題になる辞任とそうではない辞任の2パターンがあります。
問題のない辞任
弁護士や司法書士は、任意整理で和解をした後も、債務者が返済を完了するまで、サポートをしてくれるのが一般的ではあります。
しかし、その一方で、任意整理で和解をした後は、主要な役割は終えたということで、弁護士や司法書士が辞任をするケースもあります。
この場合、債権者との和解内容にも影響が出るのではと心配をする人もいますが、和解契約はあくまでも債権者と債務者との間で結ばれるものです。
ですから、和解後に弁護士や司法書士が辞任をしたとしても和解契約自体は影響を受けません。
一つ変わるとすれば、債権者は今まで何かあれば弁護士や司法書士へ連絡をしていたのが、辞任後は債務者へ直接連絡をすることになるぐらいです。
それでも、もし、債務者が延滞をせずに支払いを行っていれば、何も問題にはならないでしょう。
途中辞任と完了辞任について
任意整理を行った場合、弁護士や司法書士の業務が完了するのは、
- 和解契約が成立するまで
- 和解後の返済が完了(完済)するまで
の2パターンが考えられます。
通常は、和解後の支払いが完了するまで、弁護士や司法書士が対応をするのが基本なので、返済の途中で辞任をするのは、途中辞任と考える人もいるかもしれません。
ただ、和解後に業務が終了したということであれば、完了辞任ということになります。
ですから、最初に弁護士や司法書士に任意整理の相談をする場合、どの段階まで対応をしてくれるのか確認をしておくのが良いでしょう。
問題があった場合の辞任
しかし、その一方で、和解後の支払いで問題があって弁護士や司法書士が辞任する場合もあります。
具体的には、債権者に対する支払いを2回以上あるいは2ヶ月以上滞納(延滞)してしまうようなケースです。
支払いを滞納してしまった場合、債務者は債権者だけでなく、弁護士や司法書士からの信頼も失ってしまうため、途中辞任という形で契約解除になる可能性は高くなってしまいます。
また、弁護士や司法書士が債務整理の途中で辞任をする場合は、辞任通知が債務者と債権者それぞれに送られます。
ですから、もし滞納が続いてしまいそうな場合は、早めに弁護士や司法書士に連絡をして、辞任をせずに対応してもらえないか相談することが大切です。
和解後に辞任をされた場合はどうする?
任意整理の和解後、債権者に対する支払いを延滞してしまうと、和解契約が破棄されて債権者から一括請求をされてしまいます。
その場合は、再和解をするための交渉をする必要があるのですが、滞納をしていた場合は、再和解を成立させるのが極めて困難になります。
ですから、既に弁護士や司法書士に辞任されてしまった場合は、新しい弁護士や司法書士を探すしかありません。
また、その場合は、必ず、任意整理に強い弁護士や司法書士に依頼されることをオススメいたします。
弁護士や司法書士が辞任をする場合、債務者に問題があるケースもありますが、そうではないケースもあるので、最初に依頼をする段階で、最後までしっかり責任を持ってくれる弁護士や司法書士であるか、しっかり見極めることも大切です。