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任意整理の手続きで和解が成立すると、そこで決まった内容に基づいて残債を3年~5年で返済していくようになります。
ただ、途中で病気になったり、リストラに遭ったりして任意整理中に失業してしまう方も中にはいらっしゃいます。
ここではそうなってしまった場合の対処法について解説をしていきます。
再交渉の手続きは早めに
任意整理中の失業をして支払いが遅れそうになった場合は、2回または2ヶ月返済が遅れる前に、任意整理を行った弁護士や司法書士に相談されることをオススメいたします。
なぜなら、それ以上、支払いが遅れると、任意整理の和解内容が無効となり、残債を一括請求されてしまうからです。
失業してしまった場合の対処法
任意整理中に失業すると、収入が激減するか、ゼロになってしまいます。
ですから、その場合は、失業後の見通しに応じて以下の3パターンに対処法が分かれます。
任意整理で再交渉を行なう
もし、任意整理中に失業をしても、再就職先がすぐに見つかりそうな場合は、任意整理の再交渉という形での手続きも可能となります。
ただ、最初に和解した内容で返済が難しくなった場合、2回目の任意整理はより厳しい条件を提示される可能性もあります。
ですから、弁護士や司法書士に相談しながら慎重に進めるようにして下さい。
個人再生に切り替える
もし、次の仕事がすぐに見つかったり、再就職の見込みが立っていたりしても、アルバイトや派遣などで収入が下がっている場合は、任意整理で決められた月々の返済額を払えないケースも出て来ます。
その場合は、個人再生に切り替えて手続きを行なうという方法もあります。
個人再生は残債の金額にもよりますが、借金を約5分の1に減らせたりと、任意整理に比べて借金の減額幅が大きいというメリットがあります。
それによって、月々の返済額も一気に減らせます。
ただ、個人再生は、失業している状態ではできませんので、必ず何らかの仕事を行っている必要があります。
また、任意整理と違って整理する債権は選べず、住宅ローン以外は全ての債務が対象となりますので、特に保証金が付いている借金を抱えている人はご注意下さい。
自己破産で借金をチャラにする
失業をした理由が懲戒解雇やうつ病などの長期的な病気だと、次の仕事がなかなか見つかりづらい時もあります。
そういった場合は、自己破産の手続きを行なうしかありません。
また自己破産後も収入が見込めない場合は、生活保護の手続きを行なうということになります。
任意整理中に失業をしてしまう可能性は誰でもゼロではないので、不安になるかもしれませんが、事前に対処法を把握した上で、いざという時にもスムーズに対処できるようにしておくと良いでしょう。