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借金 死んだらチャラ

「借金は死んだらチャラになるじゃないの?」と思っている方が意外に多いように感じます。

ただ、現実はそんなには甘くありません。

そこで、ここでは、あなたの抱えている借金は、あなたが死んだ後、具体的にどうやって処理されていくのか、様々な観点から解説をしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

借金は死んだらチャラという訳ではない

まず、結論から先に言うと、借金は死んだらチャラになるという訳ではありません

なぜなら、借金も遺産と同様に相続されるからです。

ただ、相続人は、借金を相続しないという選択肢もできるので、そういった選択をすれば、借金はチャラになるとも言えます。

しかし、借金の中でも相続を放棄できない借金もありますし、その他にも、いろいろと面倒な問題が起こる可能性もあるのです。

ですから、借金は死んだらチャラになると楽観的に考えるのではなく、生きている間に、できるだけ減らし、可能であれば完済してしまうことを考えましょう

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死んだ人の借金はどうなる?


では、借金のある人が死亡した場合、残された借金の扱いがどうなるのか、具体的に解説していきます。

借金も相続される

普通、財産を持っている人が死亡すれば、所有していた財産を相続人が相続することになりますが、この手続きは借金でも同様です

借入れ先がプロミスであれば、アコムであれ、法律上の観点はすべて同じです。

法廷相続は以下のようになりますが、もし、借金も相続することになれば、返済義務は以下のように分かれていきます。

  • 配偶者と子供が法廷相続人:配偶者2分の1、子供2分の1
  • 配偶者と両親が法廷相続人:配偶者3分の2、両親3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹が法廷相続人:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

これはあくまでも一例であり、最終的には、相続人の同意によって最終的な割合が決められます。

借金の相続放棄は可能

そうすると、相続人は、あなたの借金を必ず、相続しなければならないのかというと、そういう訳でもありません。

相続人は、相続する財産より借金の方が多いと分かった場合、相続開始を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを家庭裁判所に対して行えば、返済義務を免れることができるからです。

ですから、相続人である家族や親族が相続放棄を行えば、実質、あなたの借金はチャラになる訳です。

一般的に相続には3つのパターンがあり、以下のいずれかから選ぶことになります。

  • 単純承認:財産も借金も含めてすべて相続する(借金の返済義務もそのまま引き継ぐことになります)
  • 相続放棄:財産も借金も含めて一切を相続放棄する(借金の返済義務は負わなくなります)
  • 限定承認:借金(負債)がある場合は、相続財産の中から返済をする(相続人全員の合意が必要となります)

相続放棄などの方法に関しては、裁判所のHPに詳細が記載されているので、ご参考にして下さい。

相続放棄を忘れてしまうケースも


ただ、これは、死んだ人の借金に対して、通常の手続きが行われた場合の対処法です。

その一方で、

  • 借金の相続放棄を3ヶ月以内にしなくちゃいけないって知らなかった
  • 死んだあなたが借金があるなんて知らなかった
  • 自分に相続の権利があるなんて聞いてなかった

というケースも中には出て来ます。

例えば、あなたが独身で、疎遠になっている兄弟がいた場合、あなたが借金を抱えていることさえ、知らない可能性は高いです。

しかし、あなたが亡くなって、両親や祖父母などが既に他界していれば、次の相続人は兄弟となり、借金があることを知らないまま3ヶ月以上過ぎ去ってしまうという話は十分あり得ます。

実際、相続に関して、裁判所の方から丁寧に教えてくれる訳ではありません

ですから、相続人がきちんと自覚を持って、処理をしなければ、知らず知らずの間に多額の借金を抱えてしまうリスクは十分あり得るのです。

もちろん、家庭裁判所に相談をして、やむを得ない事情があったと判断してもらえた場合は、3ヶ月を過ぎた後も相続放棄を認めてもらうことが可能です。

ただ、基本的に、法律は、知らなかったからといって許される訳ではないので、そのまま借金地獄にハマってしまう人も当然のごとくいらっしゃいます。

連帯保証人を立てている場合

相続人は、基本的には、借金の相続放棄を行うことは可能ですが、例外もあります。

それは、家族や親族があなたの借金の連帯保証人になっている場合です。

連帯保証人は、主たる債務者が借金を返済できなくなった時、その理由が債務者が死亡した場合でも関係なく返済義務を負うと契約で決められているからです。

ちなみに奨学金の場合は、奨学金を返済している本人が死亡した場合、返還免除となる可能性があります。

しかし、一般的なローンや借金の場合は、連帯保証人にそのまま返済義務が引き継がれます。

車のローンは死んだらどうなる?

もし、車のローンが残っている段階で、契約者が死んでしまった場合、ローンの残債も相続の対象となり、相続人は相続放棄をするか判断することになります。

また、ディーラーを通じて信販会社のローンを組んでいる方は、基本的にローンを完済するまで、車の名義がディーラーや信販会社になっている所有権留保の状態になっています

ですから、車を引き続き、家族が利用したい場合は、新しい使用者が再契約(名義変更)をする必要があります

住宅ローンは死んだらどうなる?

住宅ローンに関しても、返済をしている人が死亡した場合、相続人に返済義務が相続されます。

ただ、住宅ローンでは、団体信用生命保険(団信)に加入をしているケースがほとんどです

団信に加入をしていれば、返済をしている人が死んだら、それ以降の返済が免除されるので、残された家族の方が残債を必要はなくなります。

しかし、住宅ローンが滞納している段階で、死亡してしまうと、保険も支払われなくなってしまうので、気を付けなければなりません。

借金は生前にチャラにしておこう


このように借金は原則として、連帯保証人にさえなっていなければ、残された家族は相続放棄をすることによって返済義務を免れ、あなたの借金がチャラになることもあります。

ただ、本当にそれで良いのでしょうか?

死んだ後も家族に迷惑をかける?

相続人である家族は、仮に相続放棄の手続きを行ったとしても、死んだあなたに対してどんなイメージを抱くでしょうか。

家族には、遺産を残さないどころか、借金まで残した故人ということで、かなり悪い印象をの残してしまう可能性が高いでしょう。

また、もし、相続放棄がうまくできずに、相続人が、あなたの借金を背負ってしまった場合、どう思われるでしょうか。

タケシ落ち込む

死んでまで家族に迷惑を掛けるのは、少なくとも私はイヤです。

借金は債務整理で早めに解決しておく

そもそも、自分が死んだら借金はどうなると思っている人は、今の借金は自分が生きている間は解決できないという前提で考えていますよね!?

しかし、借金は、自力返済が難しい場合、債務整理を行うことによって、自分が生きている間に解決してしまうことも十分可能です

返済能力がなく、どうしようもない場合は、自己破産という形で一気に借金をチャラにすることも可能です。

また、最低限の安定した収入がある場合は、任意整理や個人再生で借金を減額した上で、残債を3年~5年で分割返済することもできます。

一見、どうしようもできないように見える借金でも、あなたに合った形での債務整理を行えば、生きている間に借金問題解決の糸口を見つけられる可能性は高いです

ですから、まずは気軽に弁護士や司法書士に相談をしてみて下さい。

takeshi1

債務整理を行えば、生きている間に借金を完済して、逆に多少なりとも財産を築いていくことは十分可能なので、家族のため、そしてあなたご自身のために、がんばってみてはいかがでしょうか?