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任意整理を行なうと取り立てや支払いが一時的にストップします。
ただ、その一方で弁護士や司法書士に対しては、報酬費用が発生します。
では、実際に支払い方法の流れはどういった感じになっているのでしょうか?
任意整理の支払い開始時期は?
任意整理を行なうと、弁護士や司法書士から受任通知が債権者へ送られ、取り立て、催促、そして支払いが一時的にすべてストップします。
そして、貸金業者に対して再び支払いを開始するのは和解交渉が成立した月の翌月または翌々月末からというのが一般的です。
また、支払い時期は交渉によっても調整が可能なので、詳しくは担当の弁護士や司法書士に相談してみて下さい。
任意整理後の積立金(プール金)について
任意整理を行なう際、担当した弁護士や司法書士によっては積立金(プール金)の支払いを求められる場合があります。
実際、受任通知が債権者に送られて、債権者への支払いがストップした後、和解が成立するまで3~6ヶ月掛かります。
その間は、債権者への支払いはないのですが、弁護士や司法書士への報酬を早めに支払っておかなければ、和解が成立して、任意整理後の返済が開始された後、金銭的負担が重くなってしまいます。
ですから、債権者に対する支払いがストップしている期間、債務者が積立金を分割払いで支払い、そのお金を弁護士や司法書士への報酬費用に充てていくのが効率的なやり方だと言えます。
積立金の支払いの一例
支払い方法の一例を挙げると、任意整理の報酬費用が12万円であった場合、一ヶ月に3万円ずつ支払えば4月で12万円が積立金として貯まります。
その費用を弁護士や司法書士への報酬費用に充てることもできますし、和解後の支払いが開始してもスムーズに返済をしていくことが可能となります。
実際、報酬費用の観点から見ても、弁護士や司法書士に対して着手金などを一括払いで支払うよりも、積立金として、費用を分割して支払った方が、債務者の負担は軽くなります。
ですから、任意整理をする際は、分割払いが可能かどうか、一度、弁護士や司法書士に確認をされると良いでしょう。
以下のページでは、分割払いが可能な事務所もご紹介しています。
任意整理後の支払い方法
任意整理では、将来利息をカットして和解をした後、基本的には残債を3年~5年で分割返済していくのが一般的な流れとなります。
場合によっては元本を減額した上で、残債を一括返済する方法を取る場合もありますが、近年はあまり一般的なやり方ではありません。
参考記事:任意整理での一括返済や繰り上げ返済のメリットとデメリット
また、任意整理で和解をした後、残債を3年~5年で分割払いする場合も、支払い方法に関しては、二つのパターンがあります。
一つは債務者が各債権業者に対して、それぞれ支払っていく方法です。
そしてもう一つは、債務者から弁護士事務所や司法事務所に一括で支払い、事務所から各債権者に対して支払う方法です。
事務所で一括で支払う場合は、その際に口座管理や代行支払いのための手数料が月1,000円程度掛かります。
しかし、債権者に直接支払う場合も振込手数料は掛かりますし、支払先の債権者が多いと何かと面倒なので、特に債権者の数が多い時は、弁護士や司法書士側に支払いを管理してもらう方が楽だと言えます。
任意整理後の支払いが遅れは絶対避ける
任意整理の手続き行なうと、月々の返済額は基本的に減りますので、返済負担は軽くなるでしょう。
ただ、だからといって油断をしてしまい、支払いが遅れると、大きなリスクを抱えることになります。
なぜなら、2回または2ヶ月以上、支払いが遅れて滞納をしてしまうと、債務者は期限の利益を失い、債権者から一括請求される可能性があるからです。
弁護士や司法書士に依頼をして、再和解をすることも可能ではありますが、一度、任意整理後の支払いを失敗している場合、債権者との交渉が難航する可能性が高くなります。
そして、任意整理で難しい場合は、個人再生や自己破産の手続きを行なわらざるを得ない状況に追い込まれてしまう可能性もあります。
任意整理の手続きを弁護士や司法書士へ依頼する際は、支払い方法を確認して、返済シミュレーションをしっかり立てながら手続きを進めていって下さい。