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最初は個人再生の手続きを行おうとしていても事情によって、任意整理に変更したいという方がいらっしゃいます。
その場合、変更する場合のメリットと注意点についてお伝えしていきます。
個人再生から任意整理への変更は可能
基本的に個人再生から任意整理への変更は可能です。
実際、債務者によっては
- 臨時収入があった
- 家族・親族が金銭的に支援してくれることになった
- 個人再生だとローン返済中の車は引き上げられてしまう
- 所有している財産が多くて個人再生だと弁済額が増えてしまう
- 保証人がついた借金があり個人再生だと迷惑をかけてしまう
などの理由で、任意整理への変更を希望される方がいらっしゃいます。
ただ、個人再生から任意整理へ変更する場合は、裁判所へ個人再生の申立て書を提出しない段階であることが望ましいです。
ですから、変更を希望される方は早めに担当の弁護士や司法書士へ相談されることをお勧めいたします。
任意整理に変更する場合の注意点
もし、個人再生から任意整理へ変更を行った場合、
- 裁判所を通さないで手続きができる
- 家計簿などを提出する必要がなくなる
- 官報に個人情報記載されない
- 保証人や担保がついているローンは整理の対象から外すことができる
というメリットがあります。
しかし、その一方で、気を付けるべき点もいくつかあります。
返済額は増える
個人再生の場合は、基本的に債務を約5分の1に減らすことができるので、借金の負担はかなり減らせます。
しかし、任意整理の場合は過去に払いすぎた利息が発生していない限り、借金の元本が減ることはありません。
もちろん、任意整理では将来利息をカットできるので、月々の返済額は今より減る可能性が高いでしょう。
ただ、個人再生に比べると、任意整理では、返済額が増えることは否めません。
返済額が増えることによって、任意整理後の支払いが遅れ、結局、再度、個人再生や自己破産を検討することになってしまうことは絶対避けなければなりません。
ですから、任意整理が本当に大丈夫かどうか、弁護士や司法書士と事前にしっかり相談されることをお勧めいたします。
任意整理はやりたがない弁護士も
弁護士事務所によっては、任意整理だと儲からないので、あまりやりたがらないところもあります。
ですから、その場合は、別の事務所を探す必要が出てきます。
また、任意整理であれば、弁護士よりも司法書士の方が費用は安い傾向がありますし、任意整理にほとんど特化しているような司法書士事務所もあります。
もちろん、ほとんどの弁護士や司法書士は、個人再生と任意整理の両方に対応していますが、念のため、事前に確認されることをお勧めいたします。
参考記事:任意整理と個人再生の違い!どちらが良いか判断する基準は?
個人再生から任意整理への変更は可能ではありますが、一番良いのは最初から自分に合った債務整理の方法を見つけることなので、債務整理に強い弁護士や司法書士によく相談をしながら、方向性を決めていかれることをお勧めいたします。