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債務整理をする際に、任意整理と個人再生のどちらを行なうべきか、迷う人もいらっしゃいます。
ここでは任意整理と個人再生ではどんな違いがあるのか、一覧表で比較しながら、それぞれの特徴をまとめていますので、どちらの手続きが良いのか判断をする際の材料にして下さい。
任意整理と個人再生の違いを比較解説
任意整理も個人再生も、どちらも、借金を減額して、将来利息をカットし、残債を3年~5年(基本は3年)で返済していくという点では共通しています。
しかし、その一方で、以下のような違いがありますので、まずは比較表でその概要をご確認下さい。
違いの比較表
任意整理 | 個人再生 | |
---|---|---|
借金の減額幅 | 小さい | 大きい |
裁判所 | 通す | 通さない |
整理の方法 | 債権者との和解交渉によって | 法的手続きによって |
整理する債権の対象 | 選べる | 選べない(住宅ローンのみ対象から外せる) |
官報 | 掲載されない | 掲載される |
手続きの難易度 | 比較的簡単 | 複雑 |
財産を残せるか? | 制限を受けない | 弁済額を増やせば残せる場合も |
家族に内緒で | 手続きしやすい | 手続きしづらい |
借金の減額幅がかなり違う
任意整理と個人再生の最も大きな違いの一つはやはり借金の減額幅です。
任意整理の手続きでは、債権者から取引履歴を取り寄せ、引き直し計算を行ない、過去に利息制限法の基準を上回る金利で利息を支払っていた場合は、その分だけ借金を減額できます。
しかし、そういった基準に該当する利息を払っていなければ借金を減らすことができないというデメリットがあります。
その場合は、将来利息をカットして、月々の返済額を減らしていく中で、任意整理を行なう価値があるか判断していくようになります。
一方、個人再生の場合は、基本的には債務を約5分の1に、最大で約10分の1に減らすことができます。
(どれくらい減らせるかは、債務の額などによっても変わります)
借金を大きく減らせるという点では、個人再生の方が断然メリットが大きいです。
実際にあなたの借金がどれだけ減らせるかは、以下の方法を使えば無料で簡単に調べられますので、それによってどちらの手続きを選べば良いかよりクリアになるでしょう。
手続きの流れが根本的に違う
任意整理と個人再生では手続きの流れが根本的に違います。
任意整理は裁判所を通さず、あくまでも債権者との交渉を通じて和解をしていく手続きとなります。
裁判所を通さないので、整理する対象の債権を選択することが可能ですし、官報にも掲載されることはありません。
その分、手続きも比較的簡単になるので、家族に内緒で行なえる確率も高くなります。
一方、個人再生は裁判所を通じて手続きを行ない、再生計画案が認可された段階で、借金を大幅に減額できることになります。
小規模個人再生であれば一定以上の反対がなければ認可され、給与所得者等再生の場合は、債権者の同意なく進めることができます。
任意の交渉によって進められる任意整理とは違い、個人再生は民事再生法の規定に従って進められるので、その分、手続きは厳しくかつ複雑になります。
個人再生では、住宅ローン以外はすべての債権を対象としなければなりませんし、官報にも掲載されてしまいます。
また必要書類もかなり多いので、家族に内緒で行なうことはかなり難しくなってしまいます。
まずは任意整理ができないか検討
もし、債務者にある一定以上の収入があり、任意整理の手続きでも、月々の返済額を支払っていけるのであれば、任意整理の方が断然オススメです。
任意整理であれば、手続きも簡単ですし、連帯保証人がいる債権や家賃の滞納分などやっかいな債権を整理する対象から外すことも可能なので、迷惑を掛けたりダメージを受けたりする確率が少ないからです。
ただ、任意整理では、月々の返済額を支払える見込みがないのであれば、個人再生、また場合によっては自己破産の手続きを行っていくようになります。
ちなみに、任意整理中や任意整理後に返済状況が厳しくなった場合は途中から個人再生に変更することも可能です。
しかし、後で変更するとなると、余分な手間や費用が掛かってしまうリスクが出て来ます。
一番良いのは、最初から自分に合った方法で借金問題を解決することなので、債務整理を始める前に、弁護士や司法書士とよく相談した上で、どちらの手続きが良いか判断するようにして下さい。