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任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼をすると、債権者に対して受任通知が送られ、返済のための支払いが一時的にストップします。

そのタイミングで、取り立てや催促もストップするので、借金返済のプレッシャーから来るストレスは、かなり軽減されることになります。

ただ、いずれはまた、返済を再開しなければいけませんが、支払い開始までの期間はどれくらいなのでしょうか?

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

任意整理のスケジュール

任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると以下のようなスケジュールで進んでいくようになります。

  1. 債権者に対して受任通知が送られ支払いがストップ
  2. 債権者から取引履歴を取り寄せる
  3. 利息制限法に基づいて引き直し計算を行ない過払い金が発生していないかチェック
  4. 債権者との和解交渉を行なう
  5. 和解契約を結ぶ
  6. 債権者に対する支払い開始

参考記事:任意整理の手続きの流れ~法律事務所探しから返済完了まで

任意整理の手続きを開始してから和解契約を結ぶまでの期間は、3~6ヶ月となりますので、この期間が任意整理後の支払い開始までの期間となります。

(和解契約を結んでから約2週間後に支払いを開始するのが一般的です)

報酬費用の支払いとの兼ね合い

債権者に対する返済という観点だけで見ると、支払い開始までは3~6ヶ月の猶予を与えられるということになります。

ただ、その一方で、弁護士や司法書士に対する報酬費用をいつ支払うのかという点についても考える必要があります。

任意整理を行なう場合、費用の相場は、一つの債権者あたり数万円です。

つまり、任意整理の対象とする債権者が3つあるのであれば、15万円ぐらいの報酬費用が掛かることになります。

(※減額報酬が発生する場合は、費用はもっと掛かります)

ですから、もし、和解後に支払い開始となる時期と報酬費用を支払う時期が重なってしまうと、月々の返済額プラスαの出費が発生するため、かなりキツクなってしまいます

ですから、弁護士や司法書士に対する報酬費用は、債権者に対する支払いが開始するまでに極力終えられることをお勧めいたします

関連記事:任意整理の返済期間は?5年以上や7年でも可能?

支払いに柔軟に対応している事務所を選ぶ

弁護士や司法書士によっては、着手金を全額払わないと手続きを開始してくれなかったり、報酬費用の一括払いを求めたりすることがあります。

ただ、お金に困っているから任意整理の手続きを検討しているのに、報酬費用の支払いに対して、法律事務所が柔軟に対応してくれないと困ってしまいますよね。

ですから、無料相談の段階で、報酬費用の支払い方法に対してしっかり確認をしたり、着手金が0円で分割払いにも対応してくれる弁護士や司法書士に依頼をすると後々楽です

>>任意整理に強いおすすめの事務所

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債務整理に強い法律事務所であれば、任意整理後の支払い開始までの期間も考慮した上で、全体の支払いプランを提案してもらえると思いますので、まずは気軽に相談をしてみて下さい。