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債務整理も生活保護も、お金に困った人に対して取られる法的な救済措置です。
ただ、中には両方の措置を利用しようとして、どうすればいいのか分からず困っている方もいらっしゃいます。
そこで、ここでは債務整理と生活保護を併用したい場合、どのように進めていくべきか、また弁護士費用などをどうするかという点などについて分かりやすく解説をしていきます。
生活保護期間中の債務整理について
まず、生活保護を受けている人が、まだ借金を抱えている場合、債務整理によって、その借金を減らせないか考えるケースがあります。
ただ、任意整理や個人再生の手続きはできません。。
なぜならこれらの手続きは、借金を減らすだけで3年~5年返済を続けていく必要がありますが、生活保護費では借金返済(債務返済)は基本的にできないからです。
この点については議論が分かれるところなのですが、こちらの記事に詳しく書いています。
そのため、生活保護受給期間中にできる債務整理の手続きは原則として自己破産のみとなります。
自己破産をする場合の費用は?
ただ、生活保護の受給期間中に自己破産をすると、弁護士費用が掛かります。
弁護士費用は数十万円ぐらい掛かってしまうため、生活保護を受けてお金がない人にとって、費用面はかなり不安になってしまうかと思います。
そういった場合、法テラスに相談すれば弁護士費用を立て替えてもらうことも可能となってきます。
また、通常は法テラスに立て替えをしてもらった費用は、分割払いを行っていくようになります。
しかし、生活保護を受給している人に対しては、立て替え費用の償還を免除する制度がありますので、詳細は法テラスに確認をしてみて下さい。
過払い金はどうなる?
また生活保護を受給している人の中には、以前に返済していた借金に過払い金(払い過ぎた利息)が発生しる人もいらっしゃいます。
子の場合、過払い金は受け取ることができますが、収入として認定されてしまいます。
ですから、過払い金で生活ができる間は、生活保護費の受給は停止、あるいは役所に返金するようになります。
債務整理中の生活保護は?
次に債務整理中に生活保護を受けられるかという点についてですが、この点に対しても考え方は同じです。
生活保護を受給するようになると、借金の返済は原則できません。
ですから、自己破産の後、生活保護を受けるという流れになるか、あるいは任意整理か個人再生のいずれかの手続きを行った後、生活保護を受ける場合は、改めて自己破産の手続きを行なうということになります。

簡単に言ってしまうと、生活保護受給者は借金返済が原則としてできないので、法テラスを通じて自己破産を行なうことがオススメということになります。