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親が勝手に子供名義でカードローンの契約をして多額の借金をしていたことが発覚してトラブルに発展する時があります。
もちろん、親がお金を借りる際、銀行や消費者金融は、審査の段階で、本人確認をしっかりするので、子供名義で借金をすることは簡単にはできないようになっています。
ただ、それでもこういった問題は起こり得えますし、実は非常に悩ましい問題が生じるので、具体的にどう対処すれば良いのか解説をしていきます。
子供の返済義務は発生しない
もし、親が勝手に子供名義で借金をしていた場合は、原則として子供が払う必要はありません。
ですから、その場合は、債権者(消費者金融や銀行)に申告することによって、債務の否認を行なうようにして下さい。
また、親の借金に対して子供のが返済義務を負うことも基本的にはありません。
実際、こうやって説明すると、親が子供名義で勝手に借金をした場合の対処法は、一見、簡単な話のように見えます。
しかし、こういったケースでは、気を付けなければならないことが2点あります。
一部でも返済すると・・・
親が勝手に子供の名義を使って借金をした際、もし、子供が債務の否認を行なう前に、一円でも返済をしたら、追認したことになり、子供に返済義務が発生してしまいます。
その結果、話がややしこしくなり、債務不存在確認訴訟という形で、自分には債務がないことを主張するため、裁判をしなければならない可能性も出て来ます。
親が刑事告訴される可能性がある
親が勝手に子供名義で借金をした場合、債権者(カードローンの会社など)にきちんと説明をすれば、返済義務は免れることができますが、その後、別の問題が生じてきます。
それは、債権者が親に対して、偽造書類を作成したとして、詐欺罪として刑事告訴をしてくる場合があるということです。
つまり、親が犯罪者扱いされてしまう訳です。
子供など他人名義でお金を借りることは、詐欺罪となって10年以下の懲役刑を課される可能性があります。
もちろん、それは親の自業自得なので、子供に借金させる親など放っておいても法的には全然問題ありません。
ただ、親が訴えられることを心配する方もいらっしゃるでしょう。
この点は、親との関係が深ければ深いほど、悩ましい問題になってくるかと思います。
親が自分名義で借金をする時もあれば、自分を勝手に連帯保証人にして借金をしているケースもあります。
この場合、親が行った行為は、有印私文書偽造罪や有印私文書行使罪に該当するので、契約自体が無効になります。
ただ、そのことを債権者にきちんと伝える必要性は出て来ます。
そのまま返済する選択肢はありなのか?
親が子供名義で勝手に借金をした場合、自分には返済義務がないことを徹底的に訴えるのも一つの方法です。
ただ、親の立場を守るため、親の代わりに子供がそのまま借金を返済していくのも選択肢の一つではあります。
(もちろん、親と相談をして、親にもきちんと返済をしてもらうよう伝えるのが良いでしょう)
また、もし、親が子供名義で既に多額の借金をしていて、子供も返済するのが難しい場合は、債務整理で借金を減らしたり、チャラにしたりするという方法もあります。
実際、債務整理でどれくらい借金を減らせるかはこちらの方法で簡単に調べることができます。
子供名義の借金を債務整理するデメリット
親が子供名義で借金をした金額がそれほど大きくなければ、任意整理で将来利息をカットししてもらい、毎月の返済額を減らすことによって対処することも可能です。
ただ、借金の金額が大きくなると、借金を約5分の1に減額して、残債を3年間で分割返済していく個人再生で解決することになるかもしれません。
それでも難しい場合は、自己破産で借金をチャラにしてらもらう必要性も出て来ます。
また、債務整理を行なうと、名義人である子供が、信用情報機関に事故情報が約5年~10年間、登録されて、ブラックリスト状態になってしまいます。
親に借金をさせられてブラックリストに載ってしまうことは不本意かもしれませんが、法的には、そうなってしまうことを事前に認識しておく必要があります。
まとめ
子供に借金させる親というのは、既に親として失格なのかもしれません。
ですから、親と対立して、借金の返済義務を放棄することも一つの選択肢です。
ただ、いくら酷いことをしたとしても、やはり親との縁は切れないところがありますよね。
ですから、場合によっては、親の代わりに借金を返済する道を選ばざるを得ないケースでも出て来るかと思います。
どちらの道が良いのかは、親だけでなく、弁護士や司法書士に一度相談されることをお勧めいたします。