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借金があるのに無職という絶望的な状況に陥った時でも、債務整理で再出発をしていくことは可能です。
ただ、債務整理の種類によってはできないできない手続きもあるので注意が必要です。
ここでは費用の面も含めて、どのような選択肢があるのかお伝えしていきます。
無職でも債務整理は可能
債務整理の手続きには、任意整理、個人再生、自己破産の手続きがありますが、無職でもできる手続きは、任意整理か自己破産です。
個人再生は原則として行うことができません。
任意整理でも可能な条件
任意整理は、手続き後に3~5年で残債を分割返済するので、その際に毎月の返済額を支払えるだけでの安定した収入が必要です。
ですから、無職の状態だと、弁護士や司法書士に依頼をしても断れてしまうケースがあります。
ただ、それでも
- 既に新しい仕事が見つかっていて将来的な収入の見込みが立っている場合
- 家族や親族が支援をしてくれる場合
という状況があれば、任意整理を行える可能性が出て来ます。
ですから、こういった見込みがる方は、弁護士や司法書士など法律の専門家に相談をして、返済シミュレーションを立ててみましょう。
個人再生は無職だと原則不可
その一方で、個人再生の手続きは無職だとできません。
個人再生では、債務者本人の返済能力が問われるからです。
ただ、任意整理の場合と同様、次の仕事先さえ見つかって安定した収入が見込めるのであれば、個人再生ができる可能性も出て来ます。
ですから、まずは仕事探しに全力を尽くしましょう。
自己破産の費用はどうする?
当分、無職の状況を解消するのが難しく、周りからの支援も難しい場合は、自己破産しか選択肢がなくなって来ます。
ただ、自己破産の手続きを行う場合、一番、ネックになるのが費用ですよね。
なぜなら、自己破産の手続きを弁護士に依頼した場合、弁護士費用は約数十万円掛かるのが相場だからです。
では、そのような場合、どのような対処法があるのでしょうか?
自分で自己破産の手続きを行う
自己破産の手続きを自分で行えば、弁護士費用が掛からないので、あとは裁判所に支払う費用のみが必要となります。
自己破産に必要な書類はかなり多く、何度か裁判所に通う必要もあるので、自分で行うのは面倒ではあります。
ただ、一定基準以上の財産を持たなければ同時廃止という形で比較的スムーズに手続きを行えますし、実費も3万円以内に収めることが可能です。
ただ、財産を持っているなどして管財事件になってしまった場合は、50万円以上の予納金が掛かったり、手続きが複雑になったりするので、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
法テラスを利用する
無職の人が弁護士を通じて自己破産をの手続きを行いたい場合は、法テラスもお勧めです。
法テラスであれば、民事法律扶助の制度を利用することによって、弁護士費用の立て替えをしてもらい、後で分割払いをすることが可能だからです。
民事法律扶助制度を利用するには、収入が一定基準以下である必要がありますが、無職であれば、収入条件は基本的にクリアできるでしょう。
分割払いに対応した弁護士事務所もある
法テラスを通さなくても、分割払いに応じてくれる弁護士事務所は多いです。
自己破産を検討している人がお金がないことは、弁護士も重々承知だからです。
ですから、無職でお金がない中、どういった形で自己破産の手続きを進めていけば良いか、弁護士に無料相談をしてみるのも良いでしょう。
まとめ
借金を抱えている人が無職であった場合でも、債務整理は行うことができます。
また、費用が心配な方でも、法テラスを利用すれば、金銭的な負担を下げながら、弁護士に依頼することが可能です。
ただ、何らかの形で仕事を見つけることができれば、債務整理の手続きもよりスムーズになることは間違いありません。
ですから、債務整理の検討をしながらも、同時進行で、職探しはしていかれることをお勧めいたします。
いずれにせよ、今の借金の負担を減らせば、人生の再出発はやりやすくなるので、まずは弁護士や司法書士に無料相談をするところから始めてみて下さい。