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無職の人の場合、原則として、個人再生の手続きを行なうことはできません。
では、無職の人は、どうすれば良いのでしょうか?
ここでは、無職の人が債務整理をする場合の具体的な3つの対処法について解説をしていきます。
個人再生は無職だとできない
個人再生とは、民事再生法13章の規定に従って、借金を約5分の1に圧縮し、認可された再生計画案に従って、残債を基本的には3年間、長くても5年間で完済していく手続きです。
つまり、個人再生を手続きを行なうには最低限の返済能力が必要となる訳ですね。
具体的に、民事再生法13章1節221条では、個人再生の手続きを行なうためには、
将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある
という条件を満たす必要があると定められています。
個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの種類の分かれますが、どちらの手続きでもこの条件を満たさなければならないという点では共通しています。
個人再生では、債務者本人の返済能力が厳密に問われます。
ですから、無職の人は再生計画案を出すことが難しくなるので、原則として個人再生はできないということになるんですね。
個人再生ができない時はどうすれば良い?
では、無職ということで、個人再生ができない場合、どのように対処をすれば良いのでしょうか?
そんな時は、具体的に3つの選択肢があります。
任意整理であれば無職でも可能
個人再生と似た手続きとして、任意整理があります。
任意整理は、利息制限法に基づいて借金を減らした後、債権者と締結した和解内容に従って、残債を3年~5年で完済していく手続きです。
ですから、債務者の返済能力が重要になってくるという点では個人再生と変わりません。
ただ、任意整理の場合、本人が無職でも家族が支援してくれる場合は、和解を成立させることが可能なんですね。
たとえば、専業主婦という無職の立場であったとしても、旦那さんに安定した収入があれば、任意整理を行なうことができます。
自己破産を手続きを行う
無職で、家族の支援も受けられない場合は、やはり、自己破産を検討する必要が出て来ます。
自己破産では、原則として、すべての借金が免責されるので、無職の人でも問題なく行うことができます。
ただ、個人再生とは違い、自己破産では住宅ローンが残っている場合、家を手放さなければならなくなってしまいます。
自己破産では一定以上の財産は手離さなければならないので、やはり負担が大きいんですね。
さらに、自己破産を行った後も、無職の状態が続いてしまう場合は、生活保護の手続きをせざるを得なくなってしまいます。
それでも個人再生をしたい場合は?
無職の人が自己破産を避けたい場合の最後の選択肢は・・・
やはり、仕事を探すことです。
アルバイトでも派遣でも構わないので仕事に就き、無職という立場から脱却すれば、個人再生の手続きができる可能性が見えて来ます。
この場合、雇用形態は関係なく、とにかく安定した仕事に就くことが大切です。
たとえ給料が高くても、日雇いとか短期のアルバイトだと収入が安定していないのでダメです。
逆に、給料が安くても、個人再生を行った後に支払う月々の弁済額(返済額)を支払うことができれば個人再生の手続きができる可能性が高くなります。
また、毎月、どれくらいの収入があれば良いのかは、今の借金や月々の返済額をどれくらい減らせるかによって決まるので、一度、法律の専門家に相談してみると良いでしょう。
就職予定が確定すればOK
個人再生の手続きを開始する段階で、無職の状態であったとしても、次の仕事先が見つかり、給料の金額が確定していれば、個人再生の手続きを行なうことが可能となってきます。
個人再生では、現在の収入以上に将来的にどれくらいの安定した収入が見込めるかという観点がより重要だからです。
ですから、少しでも良い条件で債務整理の手続きを行いたい場合は、とにかく仕事探しをがんばってみて下さい。
今は無職の状態でも、債務整理を手続きを行っている何か月かの間に、仕事を見つけて状況を変えられる可能性は十分あるかと思いますので、まずは、弁護士や司法書士に相談をしてみて下さい。