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借金の返済が難しく、収入も低い場合、生活保護という選択肢を考える方も出てくるかもしれません。
では、もし、生活保護を受けると、借金の取り立ては止まるのでしょうか。
ここでは、生活保護を受けた後の取り立ての可否や借金の踏み倒しができるかという点、そして、少し違った角度からの解決方法についてお伝えしていきます。
目次
生活保護を受けると取り立ては止まる?
生活保護を受けると取り立ては止まるのでしょうか?
生活保護受給者への取り立ては違法?
生活保護受給者へ取り立てを行なうこと自体は違法となっているわけではありません。
しかし、現実的に、債権者が生活保護受給者に対して、取り立てを行なうことは、ほぼ不可能です。
理由は2つあります。
一つ目の理由は、生活保護費で借金返済をすることは、実質的に禁止されているからです。
>>生活保護費で借金返済するのは禁止されている?法的根拠は?
ですから、いくら取り立てを行なおうとしても生活保護者から、貸したお金を回収することはできません。
さらに、もう一つの理由として、生活保護費は、差し押さえることができないと法律で定められているからです。
民事執行法第131条では、生活に欠くことができないものは、差し押さえをすることが禁止されています。
さらに生活保護法58条では、
被保護者は、既に給与を受けた保護金品及び進学準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。
という形で、生活保護費は差し押さえられないことが具体的に明記されているのです。
債権者は、借金を回収しようとしても難しい場合、最終的には、強制執行という形で、債権者の給与や財産を差し押さえようとします。
しかし、生活保護費には、手を付けることができません。
ですから、取り立て自体が無意味になってしまうというのです。
預金は差し押さえの対象になるの!?
しかし、その一方で、生活保護費は、差し押さえの対象にならないけれども、預金債権(銀行口座)は、生活保護を受けていても差し押さえの対象になると指摘する専門家の方もいます。
それでも、銀行口座の原資が生活保護費であることを裁判所に申し立てれば、最終的に生活保護費は戻ってきます。
ただ、手続きには時間と手間が掛かり、それまでは、生活のやりくりが難しくなってしまうので、注意が必要です。
生活保護を受けると借金の踏み倒しはできる?
生活保護を受けると、生活保護を受け取っている預金口座が、差し押さえの対象になる可能性はあるもの、原則として、取り立てをされることはないと言えます。
では、その場合、自動的に借金の踏み倒しができるようになるのでしょうか。
実は、取り立てをされなくなることと、借金の踏み倒しができるということは、別の話です。
当然、生活保護を受けるようになったら、借金が免除されるわけでもありません。
一般的に、銀行や消費者金融からの借金、すなわち商事債権の時効は、5年と定められています。
もちろん、債権者が何もしないで、5年を無事に乗り越えることができると、時効の期間が過ぎた後、時効の援用手続きを行なえば、時効が成立し、踏み倒しを行なうことができることになります。
ただ、債権者によっては、時効を中断させることによって、時効の援用を阻止してくる場合もあります。
そのような状態が続いてしまうと、仮に生活保護が終了した場合、遅延損害金をプラスした形で、一括請求をされてしまいます。
ですから、生活保護を受けて取り立てが止まったからといっても決して安心はできないのです。
借金がある場合は先に自己破産を
借金を抱えたまま、生活保護を受けるようになると、取り立ては基本的に来なくなります。
しかし、その一方で、生活保護費で借金の返済ができませんし、踏み倒しがうまくできなければ、後で、より厳しい取り立てを受けてしまう可能性が高まります。
ですから、順番としては、最初に自己破産を行なって、借金を免責してもらい、その上で生活保護を受けるのが自然の流れだと言えます。
法テラスを利用する場合
生活保護まで検討している人が、自己破産を検討する場合、一番のネックとなるのは、やはり、費用の問題でしょう。
ただ、その場合でも法テラスを利用して、民事法律扶助を受けることができれば、弁護士や司法書士の費用を立て替えてもらうこともできます。
また、生活保護を受けている人は、償還免除の申請を行なえば、その支払い自体を免除してもらえる可能性もあります。
生活保護せずに解決したい場合
ここで、少し考えていただきたいのですが、生活保護を受けることを前提として、話を進めるのは、本当に良いことなのでしょうか。
生活保護は最低限の生活を保障してくれるという点では、最後の砦になってくれるありがたい制度であることは事実です。
ただ、その一方で、生活保護を受けると、
- お金を自由に使えない
- ローンを組めない
- クレジットカードを作れない
- 家族や親せきには生活保護をしていることがバレてしまう
- ケースワーカーと定期的に面談しないといけない
- 所有するものや住む場所が制限される
など、様々なデメリットが生じてしまいます。
ですからは、まずは、借金自体を減らすことによって、生活を立て直すことができないか考えてみることをお勧めいたします。
生活保護を受ける場合は、借金を完全にゼロにしなければならないので、自己破産をせざるを得なくなる可能性が高くなります。
しかし、生活保護を受けることを前提としないのであれば、自己破産以外にも、任意整理や個人再生など、他の債務整理の手続きを行なうという選択肢も有効になってくるかもしれません。
例えば、任意整理の手続きは、弁護士や司法書士が、債権者と任意の交渉を行なって、将来的な利息をカットし、残債を3年~5年で分割返済できるよう和解をする手続きです。
任意整理であれば、裁判所を通さずに手続きができますし、自己破産を行なう時に比べて負担も軽いという特徴もあります。
ですから、生活保護以外のやり方で、今の借金問題を解決できないか、以下の借金減額診断サービスを使ってみるのはいかがでしょうか。
まとめ
生活保護を受けると、生活保護費での借金返済はできなくなりますし、生活保護費は差し押さえの対象外となっているので、原則として、取り立てを受けることはなくなります。
しかし、だからといって自動的に借金の踏み倒しができるわけではありませんし、時効の援用に失敗したら、生活保護が終わった後、もっと大変な取り立てに遭うことになってしまいます。
ですから、借金を抱えている人が生活保護を考えている場合は、基本的には自己破産をして借金を整理することが必要となってきます。
ただ、借金の負担を効率的に減らすことができれば、生活保護も回避することができるかもしれないので、まずは、借金の減額診断サービスなどを受けてみるのも良いかと思います。