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個人再生を行なう場合、家賃や光熱費はどのように扱われるのでしょうか?
この場合、滞納をすることなくキチンと支払っていれば、家を追い出されたり、ガス、水道、電気を止められたりすることはありません。
ただ、滞納をしていると、特に家賃の場合は問題が起こって来ますので、そういった点も含めて解説をしていきます。
目次
個人再生での家賃の取扱いについて
賃貸契約をして、家賃を払っている場合、滞納をしていなければ、個人再生の手続き後に発生する家賃は共益債権として扱われます。
共益債権は、随時返済が可能なので、個人再生をしても賃貸契約を解除されることはありません。
ですから、今の家にそのまま住み続けることができます。
滞納した分は再生債権
しかし、個人再生の手続きの前に家賃の滞納があると、それは再生債権として扱われてしまいます。
再生債権になると減額の対象となりますが、それによって、大家さんなどの賃貸人から賃貸契約を解除されるリスクが出て来ます。
個人再生での滞納家賃の弁済について
個人再生の手続きが開始すれば、勝手に家賃の滞納分を弁済することはできなくなります。
それは、偏頗弁済であり、債権者平等の原則に反すると判断されるからです。
無理に払おうとすると、個人再生の手続き後の返済額が上がったり、再生計画案が認可されなくなってしまったりするので気を付けて下さい。
また、中には個人再生の手続きを行なう直前に家賃の滞納分だけ払ってしまおうかと考える方もいらっしゃいます。
しかし、そういったお金の流れも、後で個人再生の手続きをする際に、通帳をチェックされてしまいます。
そこで偏頗弁済だと判断されると、清算価値(債務者が保有している財産の価値)が上乗せされ、最低返済額が上がってしまうので、必ず事前に弁護士へ相談するようにして下さい。
第三者の弁済はOK
ただ、個人再生の手続きが始まっても、本人ではなく、親族や友人などの第三者が滞納分の家賃を支払うことは認められます。
ですから、賃貸の契約解除を避けるためにその方法を使う方は多くいらっしゃいます。
個人再生での光熱費の取扱いについて
一方、ガス代、電気代、水道代などは個人再生を行ったからといって供給を止められることはありません。
ただ、光熱費の滞納の有無によって具体的な対応は以下のように変わって来ます。
光熱費を滞納をしていなかった場合
滞納をしていなかった場合、個人再生後の光熱費は共益債権と呼ばれて、個人再生を行なうことによって契約をストップすることは禁止されています。
ですから、まったく問題はないということになります。
光熱費を滞納していた場合
一方、個人再生の前に滞納をしていた光熱費は共益債権と見なされません。
その場合で、供給がストップさせられるのを心配するかもしれませんが、光熱費は民事再生法第50条において継続的給付の義務を負う双務契約と見なされ、契約解除はできなくなっているので問題はありません。
再生債務者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、再生手続開始の申立て前の給付に係る再生債権について弁済がないことを理由としては、再生手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。
ちなみに、個人再生の手続きの開始前の6ヶ月前に滞納をしていた光熱費は一般優先債権と見なされ、個人再生の手続きと関係なく、いつでも弁済を優先して行なうことができます。
一般優先債権は、滞納分を債権者一覧表に載せる必要はありませんが減額の対象にもなりません。
そして、光熱費の滞納分が6ヶ月以上を超えた分は通常の再生債権として扱われるようになります。
また、いくら個人再生を行なうことによって水道、ガス、電気が止められることはないといっても、滞納が続くと、その行為自体によって止められてしまう可能性があるので、しっかり払うようにして下さい。
個人再生を行なう場合は光熱費に関しては問題は起こらないですが、家賃に関しては、滞納をしていると、いろいろ問題が起こってくる可能性があるので、弁護士に相談をしながら進めるようにして下さい。