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自己破産 費用 相場

自己破産の費用はどれくらい掛かるのでしょうか?

ここでは、自己破産の実費や法律事務所の報酬費用の相場について解説をしていきます。

また、自己破産の費用を払えない場合の対処法もお伝えしていきますので、ご参考にして下さい。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

自己破産の実費は?

自己破産の実費は、手続きを自分でする場合でも掛かってくる費用です。

また、管轄の地方裁判所や債権者の数、また同時廃止事件と管財事件のどちらになるかによっても、金額が変わってくるのですが、実費の相場は以下のようになります。

種類 掛かる費用
収入印紙代 1,500円
予納郵便切手 数千円~15,000円
官報の公告費 10,000~16,000円
予納金 同時廃止の場合:10,000~20,000円
管財事件の場合:50万円~
少額管財事件の場合:20万円~

実費に関しては同時廃止事件になるか、管財事件になるかによって大きく変わって来ます

基本的に20万円を超える財産がなければ同時廃止事件となります。
(※管轄の地方裁判所によって若干基準が違います)

また、東京地方裁判所では、弁護士を代理人として立てることによって、通常管財事件となるところを少額管財事件として扱うことができるようになり、予納金も20万円~と半分以下になります

弁護士や司法書士の報酬費用の相場

弁護士や司法書士に依頼をした場合に掛かる報酬費用の相場は、以下のようになります。

  • 弁護士に依頼した場合:40~50万円
  • 司法書士に依頼した場合:20~30万円

司法書士に依頼した方が安いからトク?

報酬費用の相場を見ると、司法書士の方が安いので、司法書士に依頼した方が良いのではと思う方もいらっしゃるかもしれません。

ただ、司法書士の場合は、裁判所の代理人として立つことができないので、裁判所には依頼者本人が出廷しなければならなくなります。

また東京地方裁判所では、弁護士に依頼すれば、通常、管財事件になって予納金が50万円以上掛かるところが20万円以上に減額することができます

さらに、東京地裁では、弁護士を通じて自己破産の申立てを行なうと、通常は自己破産の開始決定となるまで、通常2週間~1ヶ月掛かるところを即日面接という形で1~3日以内に短縮できるというメリットがあります。

ただ、司法書士に依頼すると、逆に費用と時間が掛かってしまう場合もあります

自己破産の場合、報酬費用が安い方が良いのかということにはならない場合もあるのでご注意下さい。

自己破産の報酬費用の比較

具体的に、債務整理を得意としている法律事務所5社の個人再生の費用を一覧にしてまとめてみましたので、ご参考にして下さい。

※法律事務所名をクリックすると各事務所の口コミのページに飛びます。

法律事務所 自己破産の費用 最低掛かる費用
アース法律事務所
(弁護士事務所)
着手金:33万円(税込)~
※報酬金:11万円(税込)~
330,000円(税込)
東京ロータス法律事務所
(弁護士事務所)
着手金:220,000円(税込)
報酬金:220,000円(税込)
諸費用:55,000円(税込)
管財の場合:プラス220,000円(税込)~
495,000円(税込)
弁護士法人ひばり法律事務所 着着手金:220,000円(税込)~
報酬金:220,000円(税込)~
諸費用:1社あたり5,500円(税込)
495,000円(税込)
ウイズユー司法書士事務所 275,000円(税込)~
※管財事件の場合:別途55,000円(税込)~
275,000円(税込)

自己破産の費用が払えない場合は?

実際、自己破産をしようとしている方はお金がないので、費用が払えないという方も多いです。

その場合、法テラスの民事法律扶助の制度を利用すれば、弁護士や司法書士の費用を立て替えてくれて、後から分割払いをすることも可能です。

ただ、こちらの制度は収入や財産が一定以下の基準でないと受けられず、審査にも時間が掛かってしまうというデメリットがあります。

実際、上記で紹介している法律事務所では、分割払いに応じているところも多いですので、直接相談をした方が、早く解決することができます。

生活保護を検討中の方は?

もし、本当にお金や収入がなくて、生活保護を検討されている場合、原則としてまず自己破産をしてから生活保護の申請をするという流れになります。

ただ、生活保護というのは本当に最後の手段という形になってしまうので、まずは法律の専門家に相談しながら、最善の解決策を見つけるようにして下さい。

債務整理と生活保護の関係

任意整理や個人再生で解決できる場合も

実際、借金をいろいろ整理してみると、自己破産をせずに任意整理や個人再生で解決できてしまうケースもあります。

特に借入期間が長いと、払い過ぎた利息(過払い金)が発生して、大幅に残債が減ることもよくあるからです。

また、それなりに収入があれば、自己破産はできないと言われ、任意整理や個人再生を勧められるケースもあります。

自己破産ができない場合

任意整理であれば、自己破産よりも遥かに安い金額で手続きを行なうことができます

また、個人再生であれば住宅ローンを整理の対象から外すことができるので、家を手放さずに済むというメリットがあります。

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実際、自己破産を覚悟していた人でも、任意整理や個人再生で解決できたケースはありますので、まずは気軽に法律の専門家に相談をして下さい。