※この記事にはプロモーションが含まれています。

自己破産 メルカリ バレる
自己破産の手続きを検討している人の中には、普段からメルカリで出品をしたり、メルカリで何かを購入したりする人がいます。そういった人は、メルカリで取引を行なっていたことが自己破産の手続きに影響が出るのではないかと心配して、そのことを黙っておこうかと考える方もいらっしゃいます。ただ、隠そうとしてもバレてしまう可能性はあるのでしょうか?

そこで、この記事では、自己破産の手続きでメルカリをしていたことはバレるのかという点について、出品をする観点と購入する観点からそれぞれ解説をしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

自己破産前にメルカリで出品したことはバレる?

まずは、メルカリで出品をしていた場合です。

メルカリで出品をしていたことがバレる理由

借金が増えてお金が足らなくなった方の中には、不用品を売って、お金やポイントにするという方もいらっしゃいますよね。こういった取引をしていたことは自己破産の手続きを行なうとバレます。

自己破産の手続きをする際には以下のような書類を提出する必要があります。

  • 家計の収支が確認できる書面
  • 持っている銀行口座の通帳の写し
  • 財産目録

そこで、裁判所は、自己破産の手続きを行なう前のお金の流れを調査するのですが、メルカリで不用品を販売をした際、入金されたお金は銀行口座に振り込まれます。そのため、銀行口座をチェクすれば、メルカリをしていたことがバレるのです。

また、中にはメルカリで売ったものを現金ではなくポイントに交換している人もいますが、バレるバレない以前に、ポイントも資産となるため、自己破産の手続きをする際は、申告をする必要があるのです。

自己破産前にメルカリで出品するとヤバい?

ネットを見ていると、自己破産の手続きをする前にメルカリで出品をしたらマズイという話を見かけます。例えば、以下のサイトでは、その理由について以下のように言及しています。

なぜなら、自己破産をしなければならないほど返済が困難になってしまった場合にメルカリなどのフリマサイト(フリマアプリ)を利用してしまうと、場合によっては自己破産の免責が受けられなくなったり、最悪の場合には詐欺破産罪として刑事責任を問われる危険性も生じてしまうことになるからです。

ここでは以下の2つの問題点が挙げられています。

  1. 免責不許可事由に該当する可能性がある
  2. 詐欺破産罪に該当する可能性がある

まず、破産法第252条第1項には免責不許可事由として以下のような項目がありますが、自己破産前にメルカリで出品すると以下の項目に該当する可能性があるというのです。

裁判所は,破産者について,次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には,免責許可の決定をする。
1. 債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
2. 破産手続の開始を遅延させる目的で,著しく不利益な条件で債務を負担し,又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

そして、破産法第265条1項には破産詐欺罪についての以下のような項目があります。

破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為

ただ、これはメルカリで出品をしたものの金額が大きい場合に起こり得る問題であり、金額がそこまで大きくならなければ、問題にならないケースも多いです。

実際、自己破産をする時には、弁護士費用や裁判所へ支払う予納金など、かなりお金がかかってしまうため、そのためにメルカリで不用品を販売して、そこでの売り上げを自己破産に必要な費用に充てたいという方もいらっしゃいます。そして、そういったケースに関しては問題がないと指摘する弁護士もいます。また、取引の金額が少なければ、裁判所からは「それだけ生活に困っていたのか。」と思われる程度で終わるケースもあります。

しかし、この点に関しては、境界線が難しいところがあるのも事実なので、メルカリで出品していたことがバレるのを恐れて変に隠そうとするのではなく、担当の弁護士に正直に話して、相談することをおすすめいたします。

>>自己破産に強いおすすめ弁護士事務所

自己破産前にメルカリで購入したことはバレる?

次に、自己破産前に、メルカリを通じて商品を購入していたことはバレるのかという点についても解説していきます。

家計収支表でバレる

自己破産の手続きを行なう際は、自己破産の申し立てをする直近2ヶ月分の家計簿(家計収支表)を提出する必要があります。そのため、その期間中にメルカリで商品を購入していた場合は、家計簿を通じてバレるということになります。

メルカリで浪費や分割払いをした場合の問題点

では、自己破産前にメルカリで購入をしていたことは問題になるのでしょうか。この場合は2つの点に注意する必要があります。

一つ目は、浪費と思われるほどの出費をしていた場合です。その場合は、免責不許可事由の以下の項目にひっかかる可能性が出てきます。

4. 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと。

もし、浪費をしたとみなされると、同時廃止事件ではなく管財事件として扱われる可能性が出てきます。だからといって自己破産ができなくなるというわけではなく最終的には裁量免責という形で対応してもらえる可能性が高いですが、それでも余分は時間と費用がかかってしまうリスクが発生します。

>>自己破産ができない場合~免責不許可事由に該当したらダメ?

またもう一つ問題になってくるのが、メルペイスマート払いで定額払いを行なっているようなケースです。この場合は、定額払いの残高が借金(負債)となって自己破産の整理の対象となりますし、まだ決済が完了していない商品が引き上げの対象になる場合もあるのでご注意ください。

まとめ

自己破産の手続きをする前にメルカリで出品をしたり、購入をしたりした場合、隠そうとしても基本的にはバレますので、下手に隠そうとするのではなく、正直に担当の弁護士に伝えることをおすすめいたします。

また、メルカリを利用していたことが問題になるかという点に関しては、取引をした際の金額や目的、また支払い方法によっても対応が変わってきますので、自分で考えてやるよりは、債務整理に強い弁護士に相談しながら、対処していくようにしてください。

takeshi1

弁護士などに相談すれば、自己破産前に行ったメルカリでの取引についてどのように対処すれば良いか分かるだけでなく、任意整理や個人再生など自己破産以外の手続きで借金問題を解決できるかについても教えてくれますので、いろいろな観点から相談してみてくださいね。