※この記事にはプロモーションが含まれています。
借金が返済できないで催促の連絡が電話や郵送物を通じてバンバン来ると、海外逃亡をしたくなる時ってありませんか?
確かに、海外へ逃亡すると借金取りも追いかけて来れないでしょうし、時効の問題も簡単にクリアできそうに見えますよね。
しかし、よくよく考えれば、あまり現実的な方法ではないことが分かって来ます。
そこで、ここでは、海外逃亡の問題点と、もっと簡単な解決法について解説をしていきます。
目次
海外逃亡をすれば時効が成立しやすい!?
海外逃亡をすれば、一見、借金の時効なんて簡単に成立できそうな気がする人もいらっしゃるかと思います。
たた、実際のところは、どうなのでしょうか?
海外逃亡すれば追跡はかわすことができる
借金したまま海外逃亡すると、住民票を日本からなくすことができます。
海外逃亡をする際には、役所へ行って、住民票の転出届けを出しますが、そこでの転出先は国名だけを書けば大丈夫です。
海外移住先の細かい住所まで書く必要はありません。
そうすれば、あなたは日本では住所不明ということになります。
貸金業者は、あなたの海外逃亡先を突き止めるのは難しいですし、仮に住所が分かったとしても、海外まで取り立てにいくのは難しいでしょう。
そういった意味で、いつ、取り立て業者が家まで押しかけてくるかという恐怖やストレスを感じることはありません。
ここら辺が、海外逃亡と国内での夜逃げの大きな違いと言えるかもしれませんね。
借金は民事だから自動的な時効の中断はない
では、その場合、時効は簡単に成立するのでしょうか?
銀行や消費者金融などの貸金業者からの借金の時効は5年です。
実際、刑事事件で犯人が海外逃亡した場合は、その期間、時効は停止することが刑法第255上では定められています。
犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかった場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
ただ、借金の滞納は民事事件です。
ですから、法律で自動的に、消滅時効が中断したり、停止したりすることはありません。
そういった観点から、海外逃亡をして5年以上潜伏していれば、時効の期間を乗り切ることができるように思われます。
それでも海外逃亡したら時効の中断もあり得る
ただ、その間に、貸金業者が訴訟や支払督促などの裁判上の手続きを行なったり、あなたの裁判差し押さえ・仮差押え又は仮処分を行なったりすれば時効が中断します。
参考記事:借金返済をしないで時効が来るまで待つのはこんなに大変!
ここで、もし、あなたが海外逃亡をして住所不明の状態になっていれば、貸金業者は裁判の手続きを進めることは可能なように思われます。
しかし、債務者が海外にいる場合でも、債権者は公示送達という方法で裁判所の判決を出すところまで持って行くことは可能ですし、そうすれば時効を中断することができます。
ですから、5年を過ぎた後に帰国して、すぐに時効の援用手続きを行えば、借金を踏み倒すというのは簡単ではないのです。
遅延損害金は増え続ける
このように、たとえ、あなたが海外逃亡をしたとしても、借金を踏み倒して簡単にするのは、難しいです。
逆に、遅延損害金は、海外逃亡をしている間でも、どんどん増えて行きます。
もし、あなたが200万円の借金を放置していて、遅延利率が20%であった場合、3年間、海外逃亡をすれば、遅延損害金は、
200万円 X 年率20% X 3年間 = 120万円
となり、借金の残債は320万円に膨れ上がってしまいます。
海外に居続ける限りは大丈夫だけど・・・
もし、あなたが、海外逃亡をして、そのまま、日本へ帰ってこなければ、あなたは借金の催促を受けることはありません。
債権者は、海外にいるあなたを、追いかけることはさすがにできないからです。
ですから、日本での存在を完全に消し去って、日本に二度と帰って来ないという覚悟ができるのであれば、海外逃亡は一つの選択肢としてアリなのかもしれません。
借金で海外逃亡することをお勧めしない5つの理由
ただ、借金で海外逃亡することは、時効の観点だけんでなく、以下の5つの理由からでもオススメしません。
日本の財産・資産が没収される
もし、あなたが住宅ローンの返済が残ったまま、海外逃亡をすると、担保となっている住宅と土地は競売されて換価され、債務の返済に充てられます。
この手続きは、債務者が借金で高飛びした場合でも可能です。
ですから、あなたが将来、日本へ帰った時、日本には何も残されていません。
もちろん、時効が中断されていた場合は、逆に多額の遅延損害員の請求が来ることになります。
連帯保証人・保証人に請求が行く
あなたの借金の中に、連帯保証人・保証人の付いた借金がある場合は、あなたが海外逃亡をして連絡不能状態になった段階で、保証人や連帯保証人に一括返済請求がされてしまいます。
例えば、奨学金の残債があって、もし親が連帯保証人になっていれば、あたなが海外逃亡をすると、親に対して、残債が一括請求されます。
あなたの借金の連帯保証人や保証人になっている人は、あなたの家族、或いは、あなたのことを信頼してなってくれた友人・知人であるかと思います。
もし、海外逃亡をすれば、あなたはそういった人達の信頼を裏切り、傷つけることになってしまうのです。
海外逃亡にはお金が掛かる
そもそも、海外逃亡には、莫大なお金が掛かります。
- 現地への飛行機代
- 荷物の郵送代
- 住居費
- 病気になった場合の治療費
- 仕事が見つかるまでの生活資金
海外逃亡をするには少なくとも100万円の準備金は必要です。
また、海外で長期間住むにはビザが必要です。
国によってはビザが取得できなくても査証免除という形で、90日間程度、滞在できる場合もあります。
しかし、その場合は、滞在期限が来る前に一時出国しなければなりませんので、そこでさらにお金が必要となってきます。
隠し金を持っていたのであれば、まだしも、普通に借金返済ができなくて海外逃亡を考えている人は、そんなお金を準備するのは、ほぼ不可能でしょう。
言葉と文化の違いで苦しむ
海外逃亡をした先では、当然のことながら、現地での言葉を話す必要があります。
ですから、まずは、その国の言語を習得していなければ、普通の生活をすること自体が難しいでしょう。
言葉が自由に話せなければ、深刻な孤独感に苛まされることになります。
また、言葉の問題を何とかクリアしても、次に文化の問題が立ちはだかります。
日本は、世界でも有数の治安の良い国です。
逆の表現をすれば、海外逃亡したら、現地では日本よりは、治安が良くないケースが多いです。
そこで、さらに言葉も文化も分からなければ、思いがけないトラブルに巻き込まれてしまう可能性が高いと言えるでしょう。
海外で仕事をするのは大変
海外逃亡をした場合、一番ネックになるのは、仕事の問題です。
海外で仕事をする場合は、就労ビザなど何らかの形でのビザが必要です。
外国のビザを取ろうとしたことがある人は分かるかもしれませんが、就労ビザは、他のビザに比べて難易度が高いビザです。
その国の人を配偶者に持つか、現地の会社が全面的にサポートしてくれなければ難しいからです。
もちろん、ビザがないのに、仕事をすれば不法就労ということになり、発覚すれば日本へ強制送還させられます。
また、仮にビザの問題がクリアできたとしても、言葉を満足に話せなければ、海外でできる仕事は、ほとんどありません。
最低賃金ギリギリの仕事なら見つかるかもしれませんが、過酷な労働条件で働かざるを得ない可能性は極めて高いです。
ちなにみ、最近は、海外にいながらでも、インターネットを使って日本語の環境で仕事をすることも可能ではあります。
しかし、借金を滞納していれば、日本のクレジットカードは使えなくなりますので、ネットを通じた日本でのビジネスに必要な環境を整えることは難しいでしょう。
海外逃亡よりも債務整理の方が楽
このように海外逃亡を時効を成立させられる可能性が低いだけでなく、海外逃亡自体にも大きな問題があることがお分かり頂けたかと思います。
もちろん、借金の返済ができずに海外逃亡をした後、何とか生き延びて、その体験談を本にした人もいます。
ただ、その方は波乱万丈の人生を送っているので、海外逃亡をすることは甘くはないことが逆の意味でよく分かります。
そのような状況を考えると、下手に海外逃亡をするよりも、堂々と債務整理をした方が遥かに楽です。
債務整理であれば、弁護士や司法書士を通じて、合法的に借金を減額することが可能だからです。
借金の返済で苦しむ人の中には自殺をしてしまう人もいるので、自殺をするよりは海外逃亡をして生きた方がマシだと考える人もいらっしゃいます。
しかし、それは債務整理という選択肢を抜きにした場合での考え方だと思います。
海外逃亡という大げさなことをしなくても、弁護士や司法書士に無料相談をすれば、より確実に借金問題を解決することができますので、気軽に相談をしてみて下さい。