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借金返済ができないという理由で夜逃げをして、借金の時効を迎えるまで、逃げ切ろうとする人がいます。
ただ、貸金業者や大家は、住民票や親族などを通じて追跡することができますし、住民票も抹消されるなど面倒なことは多いです。
ここでは、夜逃げをした人に対する追跡方法や、その追跡をかわすことが可能なのかという点について解説をしていきます。
目次
住民票からの追跡
夜逃げした人を追跡するために、貸金業者は住民票を請求して居場所を特定する方法を使う時があります。
通常、住民票を請求できるのは、世帯主や同一世帯に属する者に限られます。
しかし、借金問題がある場合は、貸金業者が住民票を請求することが例外的に可能です。
住民基本台帳法第12条の3では、
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
は、住民票を請求することができると明記されているからです。
そして、その例として、債権者(金融機関,不動産賃貸事業者等)が債権の回収のために債務者本人の住民票の写しを取得する場合が含まれています。
夜逃げをした後、丁寧に転出転入をする人がいますが、その場合は、すぐに貸金業者から役所を通じて居場所を追跡されてバレてしまいます。
住民票と住んでいる住所が一致していれば、「私はここにいますよ」と自分で言っているようなものなのです。
住民票から追跡されない方法
ですから、夜逃げをする場合は、追跡されないように住民票は異動しないで、そのままにしておくしかありません。
ただ、住民票を以前の場所に残しておくと、新たな場所で住民票を請求することができなくなってしまいます
そして、住民票が取得できないと以下のような問題が起こって来ます。
- 国民民健康保険が利用できない
- 子供の児童手当がもらえない
- 子供の学校の手続きが面倒(教育委員会に相談すれば通うことも可能です)
- 免許の取得や更新ができない
- 普通の仕事に就けない
- 賃貸ができない(満足に引越しもできない)
つまり、身分を証明できないので、満足な社会生活が送れなくなる可能性が非常に高いのです。
夜逃げをすると住民票を抹消されることも
もし、引っ越しをしたら、その日から14日以内に住民票を異動しなければならず、これに違反すると5万円以下の過料が科せられると法律で規定されています。
さらに住民票を放置していると、
- 同居人や近隣の住民等から、不現住者である旨の通報があった場合
- 発送した郵便物等が返戻され、不現住者の疑いがある場合
- 家屋の所有者又は家屋の管理人から、不現住者である旨の申し出があった場合
- 転出証明書を取得してから6ヶ月経過後においても、転出先の市区町村から転入通知が届かない場合
などに調査の対象となり、調査の結果、住民票が残っているところに居住していないことが証明された場合は、職権消除という形で、市区町村の職務に基づく正当な権限によって、住民票が抹消されることがあります。
それでも、住民税や国民健康保険がきちんと払われていませんが、住民票が抹消されることはありませんが、夜逃げをしたら、一切の支払いをしてないはずですから抹消される可能性は高いでしょう。
もし、後で、抹消された住民票を復活させたい場合は、本人確認書類、印鑑、新しい居住地に住んでいることを証明できるようなもの(電気料金の領収書など)などに合わせて
- 住民票が抹消されてから5年以内である場合:転出証明に準ずる証明書を取得してから転入届を行う
- 住民票が抹消されてから5年以上経った場合:本籍地で、戸籍謄抄本と戸籍の附票を取得してから転入届を行う
という流れで手続きを行っていきます。
友人・家族・親戚を通じた追跡
貸金業者や家賃滞納をされた大家さんなどは、時には専門業者も利用しながら、知人・友人・家族・連帯保証人、職場の人に聞き込みをして捜索をする方法を使う時もあります。
また、債権者が友人や知人であり、かつ借りている金額が大きい場合は、相手が探偵に人探しを依頼して追跡する場合もあります。
もし、探偵に依頼された場合、探偵は、人探しのプロなので、居場所が特定されてしまう確率はグンと上がってしまうでしょう。
追跡をさせないためには?
このような追跡ルートを経つためには、以下のような対策を取る必要があります。
- 知り合いとは一切接触しない(どんなに親しい友人や関係の深い家族であってもNGです)
- 電話をする時は必ず公衆電話か携帯電話(固定電話だと場所を特定されます)
つまり、夜逃げは、過去の人間関係と決別する覚悟が必要だとも言えます。
そのような覚悟がない人に、夜逃げはオススメできません。
時効を迎えるまで追跡をかわしきれる?
貸金業者からの借金の時効は5年と定められています。
一方で、友人や知人からの借金の場合は、時効は10年となります。
ただし、時効は、以下の条件によって中断されてしまいます。
- 裁判上の請求や催促をされる
- 差押え・仮差押えや仮処分を受ける
- 債務を承認する
基本的には、居場所を特定されると、債権者は時効を中断するために上記の方法を使うことになります。
ですから、夜逃げを成功させるには、居場所を分からないようにするため、人間関係を断ち切って、さらに住民票が取得できないという極めて不便な環境を5年~10年間、耐え抜く必要があるのです。
ただ、夜逃げをした人のその後を見てみると、まともな仕事に就くのも難しく、住む所もうまく見つけられず、ホームレスの生活を送るケースあります。
また、今後、マイナンバー制度が浸透する中で、夜逃げをすることは益々難しい時代に入っていくでしょう。
夜逃げの追跡から逃げるよりは
夜逃げをして追跡をかわそうという行為は、民事の問題なので、犯罪行為には該当しません。
ただ、住民票を移さないようにしたり、親族との関係を決別したりしながら、いつ中断するか分からない時効を迎えるまで、逃げ切るのは、本当に大変です。
ですから、夜逃げをして、追跡をかわし続けるよりは、債務整理を行なって、合法的的な手続きで借金を減らす方が、遥かに楽であることが分かるかと思います。
夜逃げは、孤独な戦いとなりますが、債務整理を行えば、弁護士や司法書士があなたの強い味方となってくれます。
また、債務整理を依頼すれば、弁護士や司法書士が債権者に対して受任通知を出することによって、取り立てがストップするので、逃げる必要がなくなるという大きなメリットもあるのです。
実際にあなたの借金がどれだけ減らせるかは以下の方法で簡単に調べることができます。
返済能力がまったくない場合は、自己破産をして、生活保護という選択をしなければならないこともあります。
しかし、その場合でも、貸金業者などからの追跡にビクビクする必要はなくなるのです。
まとめ
夜逃げをした際に、貸金業者や大家さんから追跡されないようにするには、住民票は異動せず、知人・友人・家族・職場などあらゆる人間関係を絶ったりしていくしかありません。
ただ、それでも時効の期間を迎えるまで、逃げ切るのは大変なので、逆に借金を合法的に整理してしまうことを考えてみてはいかがでしょうか?
夜逃げをする勇気があるのであれば、弁護士や司法書士に尋ねることは簡単にできるでしょうし、そこから借金問題も一気に解決できるので、是非、気軽に相談をしてみて下さい。
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