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債務整理で借金が減ると聞いても「一体、どれくらい減るのか?」気になるところだと思います。

もちろん、弁護士や司法書士に相談をすれば、どれくらい減るのか教えてもらえます。

ただ、その前に大体の目安を知っておきたいという方に役立つ情報をお伝えいたします。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

借金が減る仕組み

借金がどれくらい減るかは、債務整理の中で、任意整理、個人再生、自己破産の内、どの手続きを行なうかによって仕組みが異なります。

任意整理でどれくらい減る?

任意整理は弁護士や司法書士が債権者に任意の交渉を行なうことを通じて、借金や月々の返済額を減らす手続きです。

任意整理の依頼をすると、弁護士や司法書士が債権者に受任通知を送り、取引き履歴を取り寄せ、引き直し計算を行ないます。

そこで、過去にグレーゾーン金利という利息制限法を超えた金利でお金を借りていた場合は、払い過ぎていた利息が発生し、その分を借金の残債から減額できる可能性があります。

場合によっては、払い過ぎた利息が残債を超える時もあり、超えた分は過払い金として債権者に返還請求を行ない、取り返すことも可能です。

任意整理で減額されないこともある?

ただし、借入を開始したのが貸金業法が改正される2007年~2010年より後であった場合、払い過ぎた利息というものは発生しません

ですから、その場合、残債自体は減らないというデメリットがあります。

(ただ、一括返済することによって減額ができる場合はあります)

しかし、残債が減らなくても、任意整理では将来利息をカットして残債を3年~5年で分割することによって月々の返済額を減らすことも可能です。

そこで、本来払うべきであって利息から、弁護士や司法書士に支払う費用を引いた金額があなたにとっての利益となります。

参考記事:任意整理は過払い金なしの場合だとやる意味がないのか?

個人再生でどれくらい減る?

個人再生は、民事再生法13章の規定に従って、借金を減額する手続きです。

個人再生では、住宅ローンを守りながら、それ以外の借金を約5分の1に減らすことができるというメリットがあります。

具体的にどれくらい減らせるかは、個人再生の概要ページでも一覧にまとめていますが、債務の金額によって最低弁済額は違います。

債務額が5,000万円を超える場合は、個人再生の手続きができないですし、逆に債務額が100万円を下回る場合は、借金が減額できないので、ご注意下さい。

また、最終的な弁済額は、清算価値(所有している財産を換価した金額)がより上回っている場合はそちらに合わせられます。

そして、小規模個人再生ではなく給与所得者等再生の場合は、2年分の可処分所得も比較の対象となり、最も大きい額が弁済額となります。

自己破産でどれくらい減る?

自己破産では借金が減るというよりは、免責される手続きとなります。

ただし、租税(国税、地方税、年金保険料、健康保険料)、養育費(離婚している場合)、罰金などは非免責債権となり、免責がされないどころか減額もされないので、ご注意下さい。

また、債務者に返済能力があるとみなされた場合は、破産手続開始決定(旧破産宣告)が認められませんし、免責不許可事由に該当した場合は免責が認められない可能性も出て来ます。

参考記事:自己破産ができない場合~免責不許可事由に該当したらダメ?

では、自分は一体どれくらい借金が減るの?

ここまでは一般的な話をしてきましたが、実際にどれくらい借金が減るかは、その人の抱えている事情によっても異なって来ます

ですので、自分の借金がいくら減るかを具体的に知りたい人は、以下の方法で無料診断を受けてみると良いでしょう

>>借金をどれだけ減らせるか調べてみる【所要時間1~2分】

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