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借金300万円を債務整理をした場合、あなたの借金はどれくらい減らすことができるのでしょうか?
もちろん、弁護士や司法書士に相談をすれば、大体の目安を教えてもらうことは可能です。
ただ、ある程度の情報を事前に持っていると、手続きもスムーズに進みやすくなります。
ここでは、債務整理の種類に応じた借金300万円の返済計画をお伝えしていきます。
借金300万円で任意整理した場合
任意整理では、原則として、将来利息をカットして、残債を約3年~5年で返済していくという形で債権者と和解することが可能です。
そして、月々の返済額は以下のようになります。
- 返済期間が3年の場合:83,333円
- 返済期間が5年の場合:50,000円
利息がなくなれば、あとは元本のみを返済すれば良くなるので、元々の金利が10%~15%であれば、100万円前後支払うはずった利息がゼロとなります。
また、もし返済期間が長く、払い過ぎた利息、そして過払い金が発生している場合、債権者と交渉することによって、300万円の借金をさらに減額することも可能です。
借金300万円で個人再生した場合
任意整理だと月々の返済額を払うのが難しい場合、次は、個人再生で解決できないか検討することになります。
個人再生の手続きを行なうと、300万円の借金を100万円まで減額することも可能です。
個人再生後の返済期間が原則として3年間です。
そして、3年間だとどうしても難しい場合は5年で返済することも可能です。
- 返済期間が3年の場合:27,778円
- 返済期間が5年の場合:16,667円
個人再生では任意整理に比べると、借金を大幅に減額することも可能ですが、注意点もあります。
まず、最低弁済額は100万円ですが、清算価値(手持ちの財産を現金に換価した場合の金額)が100万円を上回れば、その分が弁済額になってしまいます。
さらに小規模個人再生ではなく、給与所得者等再生を選択した場合は、可処分所得の2年分が最低弁済額や清算価値を上回る場合は、その額が弁済額となります。
また、借金300万円の中に返済中の車のローンがあれば、原則として車は引き上げられてしまいますし、奨学金の借金があれば、減額された分は保証人に請求が行ってしまう(人的保証であった場合)というデメリットがあります。
借金300万円を自己破産した場合
借金300万円を自己破産すると、免責が認められれば、すべての借金がチャラとなります。
そのように聞くと、自己破産が一番良いような気もしますが、当然、注意点もあります。
まず、自己破産をするためには、借金300万円を返済する能力がないことを裁判所から認めてもらえなければ、破産手続開始決定をすることができません。
もし、債務者本人にある程度の収入があって、任意整理や個人再生で解決できる見込があるのであれば、自己破産ではなく、そちらの手続きを勧められます。
ただ、もし、自己破産以外の方法で解決ができるのであれば、それに越したことはないので、一度、借金の減額診断を受けてみると良いでしょう。
また、免責の対象となるのは、免責債権のみで、税金の滞納分や罰金、そして大半の損害賠償金は非免責債権となって、免責の対象とはなりません。
さらに自己破産をすると
- 一定以上の財産は手放す必要がある
- 免責が許可されてから復権するまで、制限される職業や資格がある
- 官報に個人情報が記載されてしまう
などのデメリットが発生してしまいます。
無理して無駄な利息を払い続けていませんか?
借金が300万円あれば必ず債務整理をしなければいけないかというと、必ずしもそういう訳ではありません。
いくつかの条件を満たせば、自力返済もできないことはないからです。
ただ、返済計画を立てて、自力返済は難しいことが分かれば、早めに自己破産をすることをお勧めいたします。
なぜなら、借金の残債が300万円もあると、1ヶ月以下のような利息が掛かるからです。
- 金利10%:24,657円(1日あたり821円)
- 金利12%:29,589円(1日あたり986円)
- 金利15%:36,986円(1日あたり1,232円)
毎日、無駄な利息を銀行や消費者金融に献上し続けるのはあまりにもったいないと思います。
もちろん、債務整理をすれば信用情報機関に事故情報が登録されるなどのデメリットもありますが、債務整理をしない場合のデメリットと比較をしながら、判断されれば良いかと思います。