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債務整理の手続きを弁護士に依頼したけれども、途中で辞任通知が送られて、手続がストップしてしまうことがあります。

ここでは、弁護士がどういった理由で辞任をすることがあり得るのか、その理由と対処法についてお伝えしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

弁護士が辞任する理由

債務整理の手続を弁護士に委任した場合でも、弁護士は委任契約を最後までまっとうしなければならい義務はありません

何かあった場合は、弁護士の意向で委任契約を解除することは民法651条で認められているからです。

第651条
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

もし、弁護士側に落ち度があった時は、違約金が発生する可能性があるのかもしれません。

ただ、弁護士から辞任通知が来る場合は、以下のような止むを得ない理由があった場合に該当するので、違約金どころか、既に支払った費用も戻ってこない可能性が高くなります。

債務者と連絡が取れない

弁護士事務所がいくら債務者に対して連絡をしても返事をしない期間が続くと辞任される可能性が出て来ます。

事務所によっては「○ヶ月連絡を取ることができなければ辞任通知を出す」という方針を決めているところもあります。

弁護士費用(着手金や分割費用)の未払い

弁護士費用の未払いというのも辞任される理由として多くなっています。

着手金を払わなければ、弁護士は債務整理の業務を着手できないということもあります。

また、債務整理を行なう過程で、積立金の支払いを求める事務所もありますが、2回連続ぐらいで期日までに支払うことができなければ、それも辞任される理由となり得ます。

必要書類の未提出

債務整理を弁護士に依頼した場合、債務者は、必要書類を速やかに提出していく必要があります。

しかし、期限までに書類を提出しなければ、辞任されます。

虚偽の申告

個人再生や自己破産では、債権者一覧表や財産目録、そして家計表など、債務者の借金の状況を正直に正しく報告していく必要があります

しかし、そこで一部の債権者や財産を隠すような虚偽の申告をしたことが判明した場合、弁護士には辞任されてしまうでしょう。

参考記事:自己破産で財産隠しや通帳隠しをしたら深刻な事態に!

弁護士の方針に従わない

例えば、弁護士としては、自己破産を提案しているのに、任意整理に固執してしまうような方がいらっしゃいます

弁護士としては、その人の借金の状況を把握した上で最適なプランを提示している訳ですが、それに従えない場合は、辞任ということになります。

弁護士に辞任されたらどうなる?

では、弁護士から辞任通知が送られて、契約が解除したらどうなるのでしょうか?

取り立てが再開する

辞任通知は、債務者だけでなく、債権者に対して送られます。

債務整理の手続きを依頼した際、弁護士は債権者に受任通知を送り、債権者から債務者に対して取り立てを行なうことがストップされている状態でした。

しかし、その条件がなくなるため、当然、債権者は債務者に対する取り立てを再開することになります。

弁護士費用が戻ってこない場合も

債務整理の手続きを依頼した後、支払った費用は原則として戻ってこないと考えた方が良いでしょう。

次の弁護士が見つかりづらくなる

弁護士から辞任をされたら、次の弁護士を探せば良いではないかと単純に思われるかもしれません。

ただ、基本的に弁護士は、以前、弁護士から辞任された人からの対応は受けたがらない傾向があります。

債権者との交渉に支障を来たす場合も

仮に次の弁護士に依頼ができた場合も、今度は債権者との交渉が難航する可能性が出て来ます。

弁護士から辞任をされる際、信頼を失ってしまうのは、弁護士だけではありません。

債権者からの信頼も同時に失ってしまうことになるため、別の弁護士を通じて再度、同じ債権者と交渉をする場合に難航する可能性が高くなります。

対処法は?

弁護士から辞任通知を送られた場合、債務者に与えられた選択肢は2つしかありません。

  • 債権者と直接交渉をする
  • 別の弁護士や司法書士を探す

実際、債権者と直接交渉をすることは、かなり大変ですし、さらに返済が遅れると一括請求されるリスクも出て来ます。

また最悪の場合は、裁判上の手続きに発展してしまい、強制執行されて給料や通帳が差し押さえになる可能性もあります

ですから、やはり、辞任通知が来た段階で、速やかに別の弁護士や司法書士を探すのが得策ということになります。

ただ、2回目の弁護士探しは、ハードルが上がってしまうことを覚悟する必要がありますし、最初の手続きで失敗したことに対してしっかり反省をして、教訓を活かしていくという心構えが必要です。

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takeshi1

弁護士に対して、しっかりと対応をしていけば、その分、弁護士も何とかして上げようという気持ちが高まるものなので、連絡をしっかり取りながら、正直かつ誠実に対応をしていって下さい。