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息子の借金癖

息子の借金癖はどうすれば治すべきなのでしょうか。

中には、息子の借金癖に激怒して勘当しよとする人もいれば、逆に肩代わりをするなど、親によって対応は様々に分かれます。

実際、息子の借金癖を治すためには、いくつかの選択肢がありますが、ここではそれぞれのやり方の是非について、解説をしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

借金癖が治らない息子を勘当する!?

親御さんの中には、怒りと絶望にあまり、借金のある息子を勘当したくなる方もいらっしゃいます。

法的に息子を勘当するのは難しい

息子を勘当することに関しては、こちらの記事でも解説しましたが、法的な観点から見て、難しいことが分かります。

  • 現在の民法では、親が息子を勘当することはできない
  • 特別養子縁組という形で、息子を養子に出せば縁は切れるが、息子の年齢は6歳未満でなければならない(そもそもそんな理由で養子を売けいれる人もいない)
  • 連帯保証人になっていない限り、親が息子の借金の返済義務を負う必要は原則ない
  • 相続排除を行なおうとしても裁判所から拒否される場合も

つまり、子に対して「お前は勘当だ!」と言ったとしても、法的には、ほとんど意味がないという現状があるのです。

借金癖がひどくなる可能性も

親御さんが一時の感情に流されて、息子に勘当すると言っても、息子の借金癖が治る訳ではありません。

逆に、感情のしこりが残ってしまうだけです

そんなことをすれば、息子は親に対して、確実に心を閉ざしてしまうことでしょう。

そして、誰にも相談ができないまま、借金がさらに増えていく可能性は非常に高いのです

ですから、息子を勘当するという非効率的な方法を選択するよりは、別の方法を考えた方が良いと言えます。

息子の借金は親が肩代わりをすべき!?

その一方で、息子の借金に対して、親が肩代わりをしてしまうケースもあります。

息子の借金に対して親は返済義務を負うべき?

もし、親が子供の借金の連帯保証人である場合は、子供が支払えなくなったら、親に返済義務が発生します。

これは家族であるなしに関わらず、契約上の観点から決まっているものなので、返済義務から免れることはできません。

しかし、連帯保証人にさえなっていなければ、親に返済義務が発生することは原則ありません

(子供が未成年である場合は、民法第5条第1項(未成年者の法律行為)に基づき、親だけでなく子供も返済義務を負いません。)

なので、債権者から親が肩代わりするよう言われても一切応じる必要はないのです。

親が肩代わりしても本質的な解決にならない理由

しかし、それでも、親が子供の借金を肩代わりしてしまうケースは多いです。

借金で苦しむ子供の姿を見ると、子供以上に胸を痛めるのが親の気持ちだからなのでしょう。

ただ、借金を繰り返す息子に対して、親が肩代わりをして上げた後、

「今回の借金は、私が肩代わりをして上げるから、今後は、借金をしないように気を付けるんだよ。」

と言えば、息子の借金癖は治ると思いますか?

確かに、親が肩代わりをする姿を見て、胸を痛め、これからは決して借金を繰り返すまいと固く心に誓う息子も中にはいるかもしれません。

しかし、そういったケースは極めて稀でしょう。

現実的な観点からお伝えすると、親が肩代わりをしても息子の借金癖は治りません

なぜなら、息子は、その時に、痛い目に遭わずに済んでしまうからです。

こういったケースでは、人は痛みを感じないと借金癖は治りません。

逆に、「また、借金が増えても親が何とかしてくれる」という甘えの心が生じて、さらに、借金を繰り返すケースは多いのです。

債務整理で借金癖を治す

ただ、実際に、子供の借金を肩代わりしないで放置しておくのは辛いという方もいらっしゃるでしょう。

それに、子供が借金返済で苦しむあまり、闇金に手を出してしまうケースもあります。

ですから、そういった時は、子供に是非、弁護士や司法書士を通じて債務整理の手続きをするよう勧めてみて下さい。

>>借金をどれだけ減らせるか調べてみる【所要時間1~2分】

債務整理を行なえば、借金や月々の返済額を減らせるので、親が肩代わりをしなくても、借金問題を解決することができます

債務整理と聞くと、自己破産しかないと思っている方も多いですが、実際は、任意整理や個人再生などで借金問題を解決することの方が多いのです。

債務整理が借金癖の克服に有効な理由

さらに、債務整理は、借金の負担を減らすだけでなく、借金癖を治すことができるというもう一つのメリットがあります。

債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されるので、約5年~10年間は、新たな借入れができなくなりますし、クレジットカードも持てなくなります

それは、もちろん、債務整理のデメリットだということもできます。

しかし、逆の見方をすれば、ブラックリスト状態の時は、子供が借金癖をなくす良いきっかけできる期間だとも言えるのです。

親は息子の自立をサポートして上げる

息子の借金癖を治すために、まず、金銭的な面では、息子が債務整理を行うことによって、解決することも可能なので、変に肩代わりをして上げる必要はありません。

ただ、その一方で、親としては、精神面で息子を支えて上げることが大切です。

債務整理を行うといっても、それはやはり、子供にとっては勇気が必要なことだと言えます。

それまでの借金をすることに慣れてしまった生活を180°変えるのは、簡単ではないからです。

しかし、そういった中でも、債務整理を通じて得られるメリットを説明して、背中を押して上げてみるのはいかがでしょうか。

そして、子供が専門家の力を借りながらも、最終的には自立していけるようにサポートして上げていって下さい

借金ができない間は、子供にとって反省期間だと思って、暖かい目で見守って上げると良いでしょう。

まとめ

息子の借金癖が治らない場合、親としては、必要以上に子供に厳しく当たってしまったり、或いは逆に甘やかせてしまってりするなど、極端な方向へ走ってしまうケースもあります。

また、借金癖は、子供の頃の生活環境が原因になってしまっている可能性もあるので、親としては、どうしても混乱してしまうことが多いと言えます。

>>借金を繰り返すのは病気!?育ちも借金癖の原因になり得るのか?

しかし、こういった時にこそ、大切なのは冷静な判断です。

長期的な視点に立って、どういった方法が息子さんにとって、本当に有効な解決策なのか、考えてみて下さい。

また、だからこそ、こういった時に、専門家の力を借りることは一つの有効な方法です。

takeshi1

借金癖に悩む息子さんに対しては、借金問題を解決できる方法を教えて上げながら、あとは自分自身で手続きを行なうのを見守って上げながら、精神的にしっかりサポートされることをお勧めいたします。