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借金の返済ができないと、

「もう自己破産をするしかないのか・・・」

と諦めるような気持ちで何度か考えた方は多いはずです。

そんな時、債務整理という言葉を聞くと、自己破産とどういう違いがあるのか、混乱する方がいらっしゃるかと思います。

そこで、ここでは債務整理と自己破産の違いについて分かりやすく解説をしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

自己破産は債務整理の中の一つ

自己破産は、簡単に言ってしまうと、債務整理の手続きの中の一つです。

債務整理の手続きは、任意整理、個人再生、そして自己破産と大きく分けて3つの種類に分けられます。

そして弁護士や司法書士と相談をしながら、債務者の借金状況や返済能力によって、どの手続きを行なうか決めていくようになるのです。

もちろん、借金を減らすという観点では、自己破産であれば、原則的にすべての借金を免責(チャラ)にしてもらえるので、最もメリットが大きいと言えます。

しかし、自己破産には、

  • 20万円を超える財産や99万円を超える現金は手離す必要がある
  • 申立てをしてから免責を受けるまで制限を受ける資格や職業がある
  • 官報に名前や住所が掲載される

などのデメリットがあります。

ですから、こういったデメリットを避けるために、自己破産以外の手続きで解決をした方が良いこともあるのです。

自己破産以外の債務整理手続きを選ぶという選択肢

任意整理であれば裁判所を通さない

もし、あなたにそれなりの返済能力があり、借金の利息をカットして分割返済するという形でも問題なければ、任意整理の手続きをお勧めいたします。

任意整理であれば、自己破産と違って、裁判所を通しませんし、官報にも掲載されません

また、奨学金の返済など、整理の対象にしたら、保証人である家族に迷惑が掛かってしまうような債権を除外することもできます。

ですから家族や職場の人達に内緒で手続きを行ないやすくなっています。

また、もし消費者金融からの借入期間が長い場合は、利息を払い過ぎていて多額の過払い金が発生し、借金が大幅に減額されることもあります。

実際に、あなたの借金がどれくらい減らせるかは以下の方法で簡単に調べることができます。

>>借金をどれだけ減らせるか調べてみる【所要時間1~2分】

ただ、任意整理では、一般的に他の債務整理の手続きに比べて、借金があまり減らないケースが多いというデメリットもあります。

個人再生であれば住宅ローンを守れる

もし、任意整理ができない場合でも、自己破産はせずに、個人再生の手続きて借金問題を解決できることもあります。

個人再生は自己破産のように借金をチャラにできる訳ではありません。

しかし、任意整理に比べれば、借金を大幅に減らせる確率が高くなります

(基本的には借金を約5分の1まで減らすことができます)

そして、個人再生の良いところは、住宅ローンの残債があったとしても、住宅ローン特則を利用することによって、家を守ることができるという点です。

(自己破産で住宅ローンが残っていると、家は手離さなければならなくなってしまいます)

ですから、何とか持ち家を守りたいという方には個人再生がお勧めです。

どっちの手続きが良いか迷ったら?

債務整理の手続きには、いくつかの種類があるという話を聞くと、自分にとってどの方法がベストなのか分からないという方も多いかと思います。

実際、任意整理や個人再生の手続きを行なって、それでも難しければ自己破産に変更するということもできない訳ではりません。

ただ、途中で変更をすると、余分な時間と費用が掛かってしまうため、最初の段階でどれだけ適切な方法で債務整理の手続きを行えるかが大切になってきます。

ですから、自分なりに判断はしないで、まずは弁護士や司法書士の無料相談を受けるところから始めてみることをお勧めいたします。

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「自己破産をするしかない」と絶望していても、実は、自己破産以外の債務整理の手続きで対応が可能なケースもありますので、まずは気軽に相談してみて下さい。